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中小企業が絶対やってはいけない資金調達方法とは?

中小企業が絶対やってはいけない資金調達方法とは?

投稿日:2018年10月21日

更新日:2023年01月06日

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ペナルティが大きい資金調達って知っていますか?

資金調達というと何を思い浮かべますか?
一般的には、銀行や信用金庫などからお金を調達する借入金か、株式を発行して資金を調達する出資を想像されるのではないでしょうか。

違った目線で考えますと、買掛金や未払費用も資金調達と言えます。
例えば、仕入先から原材料や商品などを購入したとき、本来であれば商品と引き換えに代金を支払うのが原則であるのに対し、代金を後払いにしたことにより未払いの状態を示す買掛金は、支払うまでの期間、資金調達をしたことになります。

水道光熱費や地代家賃の未払いの状態を示す未払費用も同様です。

また、商品やサービスを提供する前に代金を受け取る前受金や前受家賃などの前受収益、あるいは従業員の給料から差し引かれる源泉所得税や社会保険料などの預り金も、現金を支払うまでの期間の資金調達をしたといえます。

上記のように借入金及び出資以外にも資金調達したといえるものがたくさんあり、これらの科目は貸借対照表上の貸方(右側)に表示されています。

それでは、これら資金調達の方法のうち、もっとも簡単に資金調達ができ、その分ペナルティが大きなものは何でしょうか。

それは『支払手形』です。

起業・開業・スタートアップに必要な資金調達の方法を元銀行員が解説します

支払手形とは?


『支払手形』とは、商品やサービスなどを仕入れた際に、その代金を支払うために振り出した支払義務を表示する手形債務です。一般的には「商業手形」のことをいいます。

手形の種類

『約束手形』『為替手形』の二つがあります。

約束手形
振出人が受取人またはその指図人に対して、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券

為替手形
振出人が第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券

支払手形は、振り出しに銀行の審査もいらないし、長期借入金のように利息の支払いもない、とても簡単な資金調達方法です。しかし、約束した期日までに支払いが出来ず、不渡りになったときには大変恐ろしいことが待っています。

言うまでもなく、約束した期日までに支払いが出来なければ、会社の信用はガタ落ちになります。
また同一手形交換所管内で6カ月以内に不渡りを2回起こした場合、会社は取引停止処分となり、倒産の道を歩みます。

銀行の審査により融資を受ける借入金に比べて、支払手形は手形に金額を書き込むだけの簡単な資金調達である反面、不渡りを起こすと会社を倒産に追い込むほどペナルティが大きいのです。

この支払手形による資金調達をしている会社は、一刻も早く支払手形をなくすべきです。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 資金繰り をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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