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倒産リスクを減らす基本契約書の具体的なチェックポイント

基本契約書の具体的なチェックポイント

投稿日:2019年10月13日

更新日:2023年03月17日

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この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

倒産リスクの高い「継続的取引」には、基本契約書を作成することが重要です。
今回は基本契約書の具体的なチェックポイントについてお話しいたしましょう。

基本契約書のチェックリスト

以下は、継続契約における基本契約書の内容についてのチェックリストです。個別の条項は、それぞれの会社の実情に合わせて変更してください。
チェックリストの条項について、作成した契約書や相手方からいただいた契約書に記載漏れがないか、自分の会社の希望条件とズレている条項がないかを確認してください。

私の顧問先の社長さんには、契約書を作成したり、相手方が提供してきた契約書を確認したりする場合、必ず以下の様はチェックリストに従い、条項を確認し、分からないいところがあれば、具体的に質問していただくようにしています。

弁護士への丸投げチェック依頼は絶対に禁止しています。経営リスクの判断をアウトソーシングするなんてあまりにも無責任すぎるからです。丸投げ依頼を禁止することで、社長さんは契約条項に慣れていき、徐々にノウハウが身に付き、リスク管理が自分でできるようになるからです。

是非、このチェックリストを参考に契約書を自分で作ってみてください。

□秘密保持契約条項
□商品又はサービスの概要
□納品場所(履行場所)
□納品方法と履行費用の負担
□検品条項の確認と検収期間
□その受領後3日以内
□数量不足もしくは品質不良の通知義務を明記する。
□納品後5日以内通知がなされないときには、検査に合格

所有権の移転時期、所有権留保
□所有権は,乙が本件商品の代金を完済により移転する。
□完済までは所有権は留保する。

危険負担
□引き渡しにより、危険は相手方に移転する。

支払
□銀行決済のみ。手形は不可
□信用期間は最大60日
□手数料負担は相手方。

遅延損害金
□支払いを遅延は、期日の翌日から年14%(年365日日割計算)

支払い条件変更
□相手方の複数回の遅延により、出荷停止。それ以降は先履行義務を相手方に負わせる。

権利義務の譲渡禁止
□譲渡、担保供与は書面による承諾必要

期限の利益の喪失及び契約の解除
□本契約又は個別契約に違反したとき
□破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て若しくは、特別清算開始の申立てがあったとき
□自ら振出し又は引受けた手形・小切手について、不渡り処分を受けたとき
□監督官庁より業務停止又は事業免許若しくは事業登録の取消し処分を受けたとき
□資本減少、事業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
□第三者より仮差押え、差押え、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てを受けたとき。
□その他信用状況が悪化したとき
□上記事由により無催告解除

反社会的勢力等の排除
□甲及び乙は、相手方又は本契約締結に関する相手方の代理人若しくは本契約締結を媒介した者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を解除することができる。

合意管轄
□管轄裁判所は、当方の本社所在地とする。
□それがだめなら、訴えの被告住所地とする。
□裁判所管轄が外国の場合は、契約しない。
□外国企業との取引の場合は、手続選択は仲裁とする。
□外国企業との取引の場合は、日本の仲裁機関とする。
□その他外国企業との取引の場合は、適用法例、正とする言語と日本語とし、インコタームズ等を確認して個別の契約書は顧問事務所に問い合わせる。

以上

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 税務処理、確定申告 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 白木智巳

ロータックス法律会計事務所 代表弁護士 昭和45年12月生まれ(いて座のA型)•大阪府豊中市出身 平成元年 • 大阪府立豊中高校卒業(豊陵会41期) 平成6年 • 同志社大学経済学部卒業 平成14年 • 弁護士登録(大阪弁護士会)(修習期55期) 平成19年 • 中国留学(上海復旦大学)・上海協力法律事務所で執務(現日本法顧問) 平成22年 • 白木法律事務所開設 • 桃山学院大学大学院 経営学研究科 講師(平成27年まで) • 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー就任 • 大阪商工会議所 国際部 中国ビジネス支援室 外部相談員 • 京都企業支援ネットワーク 中国法分野相談担当 平成24年 • 近畿税理士会へ税理士登録 • 白木法律会計事務所に名称変更 平成28年 • ロータックス法律会計事務所へ名称変更

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