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IotやAiで優遇される?コネクテッド・インダストリーズ税制を専門家が解説

IotやAiで優遇される?コネクテッド・インダストリーズ税制を専門家が解説

投稿日:2018年05月28日

更新日:2023年05月30日

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第4次産業革命と呼ばれるIotやAIによるビッグ・データを利活用した製造業の革命により今後ビジネス環境が激変すると予想され、これに対する措置として、平成30年度税制改正においていわゆるコネクテッド・インダストリーズ税制が創設されました。

IoT投資の抜本強化として利用が期待されます。

導入に対して税制優遇

サイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により生産性を向上させる取組をする場合、それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入に対して、特別償却30%または税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)を受けることができます。

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事業計画の認定を受ければ設備に対して税制優遇

事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣の認定を受け、その認定を受けた計画に含まれる設備に対して、税制措置を適用されます。

対象資産は、ソフトウェア、器具備品。機械装置です。
対象設備例は以下の通りです。

  • データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・工作機器
  • データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)
  • サイバーセキュリティ対策製品など

IoT

投資金額の条件

これら投資金額は5,000万円以上です。

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適用期限

適用期限は、平成32年度末まで。

賃上げの条件

賃上げの条件は、計画の認定に加え、平均給与等支給額の対前年度増加率≧3%を満たしたときとされています。

詳しくは経済産業省資料「平成30年度 経済産業関係 税制改正について」のP10~12で紹介されています。

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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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