投稿日:2019年02月24日
更新日:2023年05月26日
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「帳簿はきちんとつけましょう!」と伝え続けておりますが、もうどうしようもないときは税務署へ行って確定申告をしましょう。
その後に会計事務所へ飛び込みましょう。
3月15日までに申告をしないでいると、通常の所得税の他、無申告加算税等の税金を支払わなくてはいけません。
こういう事業者の行動を見てみましょうか。
昨年カフェをオープンした女性。新しい店舗の賃貸契約を整え、銀行で借入をしてカフェの内装をしました。オープンに伴い什器や食器等を購入し、カフェの仕入をし、アルバイトの女性にも来てもらいました。地域の情報誌に広告も出しました。
売上は順調、売上で入れたレジのお金から、仕入の代金や給料、経費等を支払います。スーパーに材料仕入に行くときは自分の車を使います。
家賃や光熱費、そして国民年金や生命保険は銀行口座から引落し、自分の財布からもときどき経費を支払うこともあります。
通帳にお金がたまると、生活費として数十万円を引き出しています。通帳にはだいたい10万円~20万円程の残高があります。
1年間営業をしてきましたが、利益が出ているかどうかは分かりません・・・。
会計事務所の人が見たら、多くの取引の仕訳処理をしなければいけないことが分かりますね。
この状態で税務署に飛び込んでも、申告をするのは難しいかもしれません。
したがって最低でも下記の書類を準備して下さい。
帳簿はつけていなくても、領収書類を仕分けして集計する必要はあります。
上記であれば、たった一日で整う筈です。頑張って下さい。
今年の省から、新しい年度からはきちんと帳簿をつけましょう。
帳簿をつけることによって、毎月の収支が明確になり、売上の目標を立てることができ、キャッシュを安定させることが出来ます。
今年は「助けて!帳簿をつけていない!」という方も、すぐに会計事務所にお願いしましょう。
会計事務所で正しい会計処理をしてもらうことにより、「青色申告制度」を利用することが出来ます(3月15日までに届け出が要ります)。
青色申告により65万円の控除が受けられるので、所得税や住民税を節税することができます。
私たちは多くの事業者や企業を見てきました。帳簿をつけなくても業績がよくキャッシュが増える企業なんて、1社も見たことがありません。
帳簿は大切です!心からお伝えいたします。
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 帳簿・決算書作成 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
このコラムの著者 : 菱刈 満里子
大学卒業後、大手証券会社、文部科学省研究室秘書等を経験後SMC税理士法人に入社。 会計・税務業務に13年間携わった後、経営計画を中心とした未来経営に軸足を移す。 のべ150社以上の経営計画を作成、経営支援を行っている。