司法書士の方へ
事業者でない相続人は、相続登記を依頼した司法書士の方に相続税申告書を作成してくれる税理士の紹介をお願いされることが多いでしょう。
まだ紹介できる税理士がいない司法書士の方は、ぜひ弊社とパートナー提携してはいかがでしょうか。
相続税の申告はどの税理士でも同じように対応できるものではありませんので、資産税部門を設置している弊社との提携により、お客様へ満足・安心・信頼を与えることができるでしょう。
税理士の方へ
大規模でない会計事務所では、事業承継や相続税のために資産税を専門にする税理士等を設置することは難しいでしょう。
専門的な知識を必要とする事業承継の検討や相続税申告書の作成には、多くの時間と労力を費やすことになり、他の業務にも影響を与えることになります。
弊社とスポット契約やパートナー提携をすることにより、他の業務に影響を与えずに事業承継・資産税関係を強化することができ、お客様へ満足・安心・信頼を与えることができるでしょう。