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相続税に関する平成31年度税制改正

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はじめに

今回は相続税に関する平成31年度税制改正について見ていきましょう。

31年度税制改正の内容は、①個人事業者の事業承継税制の創設、②事業用の小規模宅地の特例の見直し、③教育資金の一括贈与非課税措置の見直し、④結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しの4つです。

個人事業者の事業承継税制の創設

新たに個人事業者の事業承継税制が10年間の時限措置として、創設されました。

制度の概要は、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税の納税を猶予・免除します。

・平成31年1月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出する必要があります。

・平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、相続または、贈与により、後継者に事業用資産を承継させる必要があります。

・事業用宅地の面積上限は400㎡、事業用建物の床面積上限は800㎡

・その他一定の減価償却資産とは、固定資産税または、営業用として自動車税、もしくは軽自動車税の課税対象となっているもの等です。

・相続または、生前贈与により、先代事業者から、後継者に事業用資産を承継させた場合に、その事業用資産に係る相続税・贈与税の全額の納税が猶予されます。

・納税が猶予されている相続税・贈与税は、後継者の死亡等の一定の事由により、納税が免除されます。

・終身の事業継続・資産保有等の一定の要件があります。

事業用の小規模宅地の特例の見直し

相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、一定の場合を除き、小規模宅地の特例の対象外となります。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円をこえる場合には、適用外となります。また適用期限が2年延長されました。

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、平成25年4月1日から平成31円3月31日までに、両親や祖父母などの直系尊属(贈与者)から、30歳未満の子や孫(受贈者)に対して、教育資金に限定して、一定の方法により贈与を行った場合において、信託銀行などの金融機関との一定の契約を行い、教育資金口座を開設したときは、その贈与した金額のうち、1,500万円までの金額に相当する部分については、金融機関等を経由して税務署に教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税とされるものです。

今回の税制改正で、適用期限が2年延長され、下記の制限や見直しが行われました。

・贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用外となりました。

・23歳以上の受贈者に対する学校等以外のための贈与は適用外となりました。

・贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において贈与者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することになりました。

・23歳未満である場合

・学校等に在学している場合

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

まとめ

今回は相続税に関する平成31年度税制改正ついてご説明いたしました。主な改正ポイントをチェックしておきましょう。

ご不明な点がございましたら、SMC税理士法人の担当者までご相談ください。

投稿者プロフィール

岡本 英樹
大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。