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小規模宅地の特例が使えないケースが増える?

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はじめに

先日、お客様の相談を受けたところ、被相続人の配偶者はすでに他界し、他の相続人は自己または配偶者が所有する家屋に住んでいたため、小規模宅地等の特例は使えませんでした。
このように、被相続人と同居している相続人がいない場合で、相続人すべてが自己または配偶者が所有する家屋に住んでいるケースはよくありますので、小規模宅地等の特例が使えないケースがこれから増えてくるのではないでしょうか。

小規模宅地等の特例とは

相続税の小規模宅地等の特例とは、被相続人等が居住または事業の用に供されていた宅地について、一定の面積までそれぞれの用途によって一定の割合が減額するものであります。(被相続人等には、生計を一にしていた被相続人の親族が含まれます。)
居住用の用途については、面積の330㎡までが80%減額されることになっています。(居住用以外の用途も適用する場合には面積制限があります。)

お客様の事例

お客様の事例では、被相続人の配偶者は既に他界しており、相続人は子3人となっていました。
長男は被相続人の隣に住んでおり、自宅の敷地は被相続人の所有でしたが、建物は長男が所有していました。また、他の相続人についても、自己や配偶者の所有している家屋に住んでいました。
小規模宅地等の特例では、相続開始前3年以内にその土地を相続した相続人やその配偶者などが所有する家屋に居住していた場合には適用できないことになっています。
お客様の事例では、この要件によりすべての相続人が小規模宅地等の特例を使えないという結果になりました。

何か対策は?

小規模宅地等の特例だけで対策できるものは少ないのですが、まずはこの特例が受けられるかを確認し、相続税がかかる場合は、他の相続税対策も含めて検討することをおすすめしています。
相続税は、生前対策により大きく節税できることがありますので、この機会にぜひ弊社へご相談してはいかがでしょうか。初回相談(1時間)は無料です!

投稿者プロフィール

岡本 英樹
大学卒業後、地方銀行に入社。法人融資を中心に法人渉外、個人融資、ファイナンシャルプランナーなど銀行業務を幅広く経験。15年勤務の後SMCグループに入社。
法人会計税務の他、相続・事業承継の専門家としてクライアントの様々な問題解決にあたっている。