手形取引のメリット、デメリット
2020年08月09日
- 経営
今回は「手形取引解消」についてお話をしたいと思います。
新型コロナウイルスショックは、手形取引を撲滅するとても良いチャンスと思っています。手形についてネットで調べてみると「手形とは、将来の一定期日に一定の場所で、一定の金額を支払うことを記載した証券のことをいいます。手形は、決済の手段として商品代金や掛け代金の支払いのため、現金の代わりに用いられます。」とあります。
手形があるために企業の経済活動が複雑になっていると私は思います。そして、意志の弱い、考え方が甘い経営者が延々と手形取引を続け、そのために多くの不幸が発生していると思っています。
最悪の場合には企業経営者が命を絶つこともある麻薬でもあります。
まずは手形取引のメリットとデメリットを見ていきましょう。
手形取引のメリットは振出人にも受取人にもあります。振出人のメリットの第一は、支払いの期日を延期することができることです。手元に現金がなくても、支払いの期日までに用意すれば良いためです。建設業等のように、仕事を行い経費の支出をするタイミングと、仕事が完了し入金されるタイミングが違う場合、支払手形で支払いのタイミングをずらすことで資金繰りを有利にすることが可能です。
第二のメリットは、金融機関からお金を借りた場合には利息がかかりますが、手形を振り出す場合には利息がかからないことです。無利息で支払い期日の延期をすることできるのです。
一方、受取人のメリットの第一は、手形を割り引いて現金化できることです。手形割引とは、支払い期日前に金融機関や業者に手形を買い取ってもらい現金化することです。その際、金融機関や業者に割引料を支払う必要がありますが、早急に現金が欲しい時など資金繰りの状況によっては有利になります。
受取人の第二のメリットは、手形を受け取ることを了承する代わりに値引きなどの取引条件を有利に運ぶことが可能となることです。
以上の通り、手形取引のメリットは振出人・受取人共にメリットはありますが、どれをとっても甘~い経営者、あるいは資金繰りの苦しい経営者のメリットのみにあるように思います。
次に手形取引のデメリットです。手形取引には強烈なデメリットがあります。特に振出人のデメリットがあまりにも大きいです。振出人のデメリットの第一は不渡手形になるリスクです。手形は期日までに支払われない
ことを「手形が不渡りになる」と表現します。
1回目の不渡りで銀行に通知がいき、半年以内に2回目の不渡りを出してしまうと銀行取引停止処分になります。
こうなると事実上の倒産です。
また一旦不渡りを出してしまうと、銀行は新規に貸付をしてくれません。この倒産の恐怖のために、多くの経営者が命を落としたことでしょう。
また資金繰りが煩雑になるデメリットもあります。支払手形を発行するときに一度資金繰りを行い、更に支払手形を決済するときに2度目の資金繰りが必要になります。
一方、受取人にもデメリットがあります。受け取った手形が不渡りになれば、その現金を回収できなくなります。さらに手形期日が長くなるほど現金回収不能の金額が大きくなります。世の中の多くの連鎖倒産はこの手形取引が原因と言われています。
以上の内容をまとめてみますと振出人のデメリットは支払手形が不渡りとなって倒産してしまうこと、受取人のデメリットは現金回収不能となる金額が大きくなることにつきます。
何故、このような大きなリスクを伴う手形取引を延々続けているのでしょうか?それは経営者に能力が無いからです。あるいは現状を変える勇気が無いからです。
次回のコラムでは、この手形取引を解消する方法をお伝えしていきましょう。
PROFILE

曽根 康正
SMCグループ代表、1959年(昭和34年6月8日)に岐阜県多治見市で生まれる。 「社外重役の立場から専門能力を発揮し中小企業を支援する」 というグループ経営目標のもと、東海エリアにおいてNo.1の会計事務所を目指す。