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役員借入金による資金調達のメリット・デメリットと返済以外の解消方法、役員貸付金も解説

よくある資金調達方法「役員借入金」のメリット・デメリットを理解しよう

投稿日:2019年08月31日

更新日:2023年08月28日

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この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

夢の借入金

将来返済しなければならない借入金のうち、資金の都合がつくまで返済をする必要がなく、かつ利息の支払いをしなくてよい資金調達方法があります。それは経営者からお金を借りる、いわゆる「役員借入金」です。

中小企業の経営者がプライベートで蓄えている資金の一部を、運転資金の確保のために一時的に会社に入れ、会社の資金に余裕ができたら返してもらうものです。
経営者からみれば会社への貸付金、会社からみれば経営者に対する借金ということになります。

中小企業の税制を継続して受けられる

出資をした場合、出資額の半分以上を資本金としなければいけません。
そのため、資本金が1億円を超えれば、法人税の15%軽減税率(通常23.2%)や少額資産の損金算入の特例などが適用できなくなります。
また資本金が3千万円を超えると、租税特別措置法の税額控除を受けることができなくなります。

役員借入金として資金を会社に入れれば、資本金の増加を伴いませんので、中小企業に適用される優遇税制の適用を受けることを継続できます。

経営者にお金が戻る

経営者としては、出資だとお金を返してもらうことはできませんが、貸付けであれば会社に入れたお金が戻ってきます。

会社の経費になる。

会社の利益を株主に分配する配当金は、法人税の計算上費用に計上することはできませんが、借入金に対する支払利息は、費用に計上することができます。
したがって会社の利益が出た場合には、株主である経営者への配当ではなく、役員借入金に対して利息の支払いをすることも検討することができます。
(注)配当と違い、受け取った利息に源泉所得税は課されませんが、雑所得として所得税の確定申告が必要になります。

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銀行の評価は?

役員借入金は貸借対照表上、負債の部に計上されます。単純に考えれば、役員借入金によって自己資本比率が下がることとなります。
以前は、役員借入金も通常の借入金と同様に会社の借入の状態と考えて評価されてきました。
しかし最近は、一般的な借入金とは異なり、経営者が会社にお金を入れているということで、ある意味自己資本と同じ取り扱いとして評価されるようになってきております。

役員借入れで困ることは?

資金調達に限界がある

会社にとってメリットの多い役員借入金ですが、集められる資金は、経営者かその親戚など身近な人のお金です。
したがって会社に入れられる金額にも限界がでてきます。

相続税の課税となる

経営者が死亡した場合、会社の株式を評価するに当たり、役員借入金は負債として取り扱われます。
そのため役員借入金があると、その分株式の評価額は下がることになります。
債務超過であれば株式の評価額は0円です。

しかし、役員にとっては貸付金と同様、相続税の課税の対象となります。
つまり、実質的に返ってこない会社に対する貸付金に対しても、相続税が課税されてしまいます。

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会社の赤字が続く場合には、対策を!

会社の資金繰りが厳しく役員借入金が膨らんでしまうと、将来、経営者が死亡した際に相続税が大変になる場合があります。
そのため役員借入金についてしっかりとした対策が必要になります。

債権放棄をする。

貸付金の債権放棄は、債務免除益として収益に計上されますが、会社に繰越欠損金があれば、その範囲内で放棄することで法人税の課税はありません。
ただし、会社の株式の評価額が増えることによるみなし贈与として、贈与税の課税がされる場合があります。

デット・エクイティ・スワップの活用

借入金を資本金に振替えることで、経営者の貸付金を株式に組み替えをします。

役員報酬を減額して役員借入金の返済に充当

役員報酬を減らし、その分役員借入金の返済を受けることで、会社の利益を生み出すだけでなく、経営者の負担する源泉所得税や住民税を減らすことできます。

役員借入金のメリット(使い方)

役員借入金は、借入先の同意があれば利息を払う必要がありません。

また、役員借入金は金融機関等からの借入金とは異なり、返済する時期が自由です。

いずれは返済しなければなりませんが、自分の会社で資金繰りに余裕があるタイミングで返済すればよいのです。

役員に報酬を出す時に、上手に使える場合もあります。

経営者が会社にお金を入れる場合に、出資した場合と、役員借入金を使った場合を比較してみましょう。

出資した場合に、役員報酬は費用となり、会社の利益を圧迫します。

さらに、役員報酬に伴う税金や社会保険料が発生します。

一方で、役員借入金の場合には、、役員借入金の返済という形で、会社の利益を圧迫することなく役員の給料を支払うことができます。

もちろん、借入金の返済なので税金や社会保険料が発生しません。

このように、役員借入金は一度会社にお金を入れた後に、返済という形で詩人の給料を受け取ることもできるのです。

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役員借入金で気を付けたいこと

しかし一見便利な資金調達方法かと思いますが、役員借入金には気を付けた方がよいこともいくつかあります。

役員借入金がかさんでしまうと、資産より負債が多くなってしまい債務超過となってしまいます。

また、利子や担保を伴う役員借入金の場合には、利益相反取引に該当し、取締役会の承認が必要となります。

役員借入金がかさんだ状態で相続を迎えると少し厄介です。

役員借入金は、役員からみれば返してもらうべき債権なので、役員個人の財産となります。

そのため、その役員が死亡した場合には、相続財産として相続税の対象となります。

役員借入金が多額の場合には、相続税が高額になってしまう場合があります。

膨らんでしまった役員借入金を清算するには?

役員借入金を清算するには返済すればよいのですが、返済以外に清算する方法をいくつかご紹介しましょう。

・債務免除
役員個人が会社に対して債務の返済を免除する方法です。ただし、免除された金額は「債務免除益」という利益として法人税が課せられる他、みなし贈与として贈与税が発生する場合もあります。

・暦年贈与
役員が貸付金(会社からすると借入金)を後継者に贈与する方法です。
この方法の場合、贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内で行えば贈与税は課せられません。

・DES(Debt Equity Swap 債務資本交換)
債務と資本を交換する方法で、債務と交換に会社の株式を発行します。

・疑似DES
DESと似た方法で、会社が役員借入金を一度返済した上でそのお金を会社に出資する方法です。実際に現金をやり取りするため、DESとは違い資金繰りを考慮に入れなければいけません。

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役員貸付金のメリット

役員貸付金のメリットはまったくありません。
役員報酬の一部を費用計上せず、役員貸付金として処理することにより、会社に利益を生み出す方法として用いる場合があります。
税法でも役員貸付金について否認する特別の規定があるわけでもないので、問題はありません。

また、役員貸付金も金銭貸付ですから、受取利息を計上しなければなりません。
会社から見れば受取利息という収益となりますが、この収益も会社に入金されない限り、資金は増えません。
利息を計上しないと、役員に対する報酬の支払いとして取り扱われることになります。

会社の設立年度に利益を出すために、役員報酬の計上をしない会社もあります。
役員報酬がない経営者にも生活がありますから、生活費のために会社からお金を借りた結果、会社の貸借対照表に役員貸付金が計上されてしまいます。
これも回収されなければ、役員報酬を支払ったのと何ら変わらず、現預金は減少するだけです。

役員貸付金が生ずる要因をまとめると下記のとおりです。

① 経営者が会社のお金を私的に流用する習慣が付いている。
② 利益を生み出すため、会社の経費や役員報酬の一部を貸付金に振り替える
③ 領収書などがなくなり、費用に落とすことができなくなった経費がある

役員貸付金はデメリットだらけ

会社が経営者からお金を借りる場合には「役員借入金」ですが、反対に、会社が経営者にお金を貸す場合があります。これを「役員貸付金」といいます。

例えば、経営者がクレジットカードでプライベートのものを購入し、その支払いは会社にしているケースがあります。これも会社からみれば貸付けです。

一見、貸付金という資産が増えているように見えますが、実際には返済を受けない債権ですから、役員貸付金が多ければ、それだけ会社のお金がなくなっていることになります。

会社の資金がなくなるだけではなく、役員貸付金は次のようなデメリットがあります。

① 金融機関の印象が悪くなり、融資を受けられなくなる危険性がある
銀行など金融機関の印象が悪くなります。銀行はお金を貸す際に、その会社の返済能力だけでなく資金の使い方を見ます。役員貸付金があるということは、資金を経営者が私的に使っていると判断します。つまり、銀行が貸したお金も経営者個人に流れるのではないかという懸念が生じます。

さらに、それが数期にわたっている場合、役員貸付金の返済は見込みがない資産とみなされます。
これにより銀行からの融資を受けることは非常に厳しくなります。

 ② 利息の計上により法人税の負担が増える
役員貸付金も貸付金には変わりません。当然、貸し付けた金額に対して利息を受け取ります。この受取利息という利益に対して、法人税の負担が増えることになります。
一方役員は、会社に返済しなければならない金額に加え、支払う利息の負担も増えていくことになります。

このようにデメリットだらけの役員貸付金がある場合には、速やかに完済することが必要です。

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会社のお金を使う経営者

中小企業の経営者にとって、会社は自分のものだと思われていることでしょう。

自分のお金を出して会社を設立し、その代わりに自分の会社の発行済株式のすべてを所有し、また会社が銀行から融資を受ける際には、連帯保証人になって責任を負うこともあり、なにより自分が経営の判断をし、自分がその責任を負っているのですから、そう思われるのは当然のことかもしれません。
しかし、しっかりと区別を付けないといけないことがあります。

それは会社が持っているお金や、建物、車などの資産は、会社のモノであって経営者のモノではないということです。特に会社のお金と経営者のお金を混同しないことです。

もし会社のお金を社長が使ったら、決算書ではどのように表示されるかご存知でしょうか?
この場合、決算書の一つである貸借対照表に「役員貸付金」という勘定科目で記載されることになります。つまり、会社が経営者である社長にお金を貸していることを表しています。

社長から見れば会社からお金を借りている状態です。しかし会社からお金を借りている感覚を持っていない社長もいます。自分のお金と会社のお金の区別が付いていない社長です。
例えば、クレジットカードでプライベートのものを購入し、その支払いは会社の預金から行っているケースがあります。これも会社からみれば「貸付け」です。ところが、会社からお金を借りているという意識がない社長は、会社のお金を自分のもののように使い、会社にお金を返すことをしません。

一見、貸付金という資産が増えているように見えますが、実際には返済を受けない債権ですから、役員貸付金が膨らんだ分、会社のお金がなくなっているのです。
役員貸付金がある会社は、社長個人が資金を流用し、会社の資金がなくなっている会社だということを証明しているようなものです。

個人事業から法人成りした会社は要注意


個人で事業を行っている個人事業主には、お給料というものが存在しません。
事業主に対する給料を経費として計上することは所得税では認めておらず、一年間働いて得た利益に対して所得税を納めることになります。
しかし事業主も生活がありますから、給料に相当するお金を引出します。

例えば、毎月お給料として30万円をもらうとすると、年間で360万円を事業資金からお金を引き出すことになります。このときの会計処理は、「事業主貸」勘定で処理されます。
そして、決算が終わったら元入金勘定と相殺して事業主貸勘定は消えてなくなります。

事業主貸勘定は、事業主に貸したお金という意味を持ちますが、決算を過ぎると返済受けることなく消えていきます。
そのため個人事業主の中には、事業資金からお金を借りても返済しなくて良いと思われている方もいます。
この感覚を持ったまま法人成りした経営者は、会社のお金なのに、個人事業主の感覚で会社のお金をプライベートに使って返済しなくなり、役員貸付金となりやすいのです。

④債権放棄をすると役員賞与として取り扱われる
デメリットである役員貸付金について、完済できないからといって債権放棄をすると、税法では原則として役員賞与としてみなされてしまいます。
この場合の役員賞与は費用として認められず、法人税の負担が増えてしまいます。

⑤相続人に債務として引き継がれる
役員貸付金は、経営者個人からみれば借金です。
したがって経営者が亡くなったとき、その相続人がその借金を相続により引継ぐこととなります。

資金ショートを防ぐための注意点とは

役員貸付金の解消

デメリットだらけの役員貸付金が貸借対照表に載っている場合には、役員貸付金の解消に努めていくことが必要です。

その方法をいくつか挙げてみました。

方法1.役員借入金と相殺する

経営者が会社にお金を入れた場合に計上される役員借入金がある場合には、会社から受ける返済額と役員貸付金を相殺する方法です。

方法2.役員報酬の一部を返済に回す。

役員報酬の毎月支給を受ける金額の一部を貸付金の返済に充てる方法です。その分手取りが減ることになります。
もし手取り額を減らしたくない場合には、役員報酬の増額を検討してもよいかもしれませんが、増額すると個人負担の社会保険料や所得税、住民税が増えることになります。

また、増額のタイミングを間違えると、増額分の費用が認められず、法人税の負担が増えることになります。こうした負担を増やさないようにするには、事業年度の開始の日から3ヶ月間の間で役員報酬の増額を改訂するようにします。

方法3.個人所有の資産を会社に売る

経営者がプライベートで所有する土地や建物、自動車などを会社に売って、その代金で会社に返済する方法です。土地や建物など不動産の場合には、個人名義から会社名義に変更するための移転登記が必要となりますので、司法書士に報酬の支払や登記費用がかかってきます。
また経営者個人について売却益が生じた場合には、譲渡所得として所得税の確定申告が必要になります。
売却代金は、適正価格である必要がありますので注意しましょう。

方法4.債権放棄をする

会社が債権放棄をすることで解消をすることもできますが、その場合は役員賞与として取り扱われる上に、その役員賞与は費用としては認められず、法人税の負担が増えます。ただし、一定の条件のもと、経営者の返済能力がないという場合には、貸倒損失として費用として認められるケースもあります。

方法5.役員退職金を返済に回す


経営者の退職金を役員貸付金の返済に回す方法です。
退職金は退職所得控除額が控除され、さらに控除の金額の2分の1相当額に対して所得税を計算しますので、個人の所得税の負担が少なく済みます。

役員貸付金の金額を踏まえて、退職金の計算をするとよいでしょう。

役員貸付金が生じないためにすること

会社を大きくしようとするなら、役員貸付金は会社にとって害になるだけです。
これを防ぐには、やはり、経営者が会社と個人のお金をしっかりと分ける自覚を持つことです。

また、行き当たりばったりの経営をしていると、会社の売上げや利益が伸びず、仕方なく経費や役員報酬の一部を貸付金に振替えてしまいかねません。

そうならないためにも、経営計画を作って、その計画に従った行動をとっていくことが必要です。

会社にキャッシュを増やすことこそが、会社を良くする事です。
役員貸付金は、会社のキャッシュを減らし、銀行の評価を下げてしまいます。

くれぐれも役員貸付金が発生しないよう、注意していきましょう。
 

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まとめ

役員借入金は、自己資本と同じように経営者自らが会社にお金を入れるという資金調達方法の一つであり、役員報酬とのバランスで有利に利用することもできますが、相続財産として相続税の課税の対象となるので注意が必要です。
一方役員貸付金は、会社の資金調達を困難にするデメリットしかありません。

役員借入金を消すために

受け身な税理士では役員借入金を消すことは出来ません。
決算書をお送りいただければ役員借入金の無くし方をご指導いたします(?)

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よくあるご質問

役員借入金に利息はかかりますか?

役員借入金の利息の設定は任意です。利息を設定することもできますし、無利息の借入金とすることもできます。

役員借入金の利息を設定する場合はどの程度の利率が適正ですか?

利息制限法の上限である10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%を守るものであれば任意に設定することができます。

役員借入金は相続できますか?

会社へお金を貸し付けた役員が死亡した場合にはその相続人に会社からお金を返してもらう権利が生じます。

    経営
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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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