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破産法は再建のための法律。破産手続Q&A

破産とは決して人生の終わりでも地獄でもありません

投稿日:2020年08月30日

更新日:2023年01月06日

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破産とは「破って 産まれる」と書きます。
決して人生の終わりでも、地獄でもありません。
破産法は、再建のための法律です。

破産手続きが終わり、免責されれば、負債は全くゼロとなります。
いつまでも負債を負担し続けることなく、再スタートが切れるのです。再スタート後の人生設計こそが大切です。

当事務所で破産手続きを行う方で、まだ50代、60代の方であれば、5年後、10年後、どのような生活を送りたいのか、苦労を掛けた奥さんに何を買ってあげたいのか、どんな家に住まわせてあげたいのかなど、具体的な目標を設定していただきます。

夫婦や家族が一丸となって、現在の苦境を乗り越えて、再建後の目標を達成することを誓うこと、これが破産手続きを行うにあたって一番大切なことだと考えています。

破産は、終点ではなく、新たな目標達成のための出発点です。
奥さんの目の前で、「破産手続が終わって、10年後には、必ず、もう一度奥さんに家を買ってやりたい。」と誓った方もおられました。それまで不安や辛いことの連続で涙されていた奥さんでしたが、この時ばかりは、旦那さんの誓いの言葉に、嬉し涙を流されました。

かつて私が破産手続きのお手伝いをした方で、その後新たに事業を展開され、現在は私の事務所で税務顧問を務めているケースもあります。
破産手続きを経て、現在は堅実な経営を実践されておられます。私は、破産の法律相談後に「もっと早く来ていれば良かった」と笑顔で足取りも軽く帰って行かれるような法律相談を目指しています。

下記は破産手続でよくある質問です。

(ア)法人が破産する場合は、代表者も破産するのか?

代表者が会社の債務の保証人になっている場合は、代表者も破産するケースが多いです。

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(イ)旦那さんが破産すると奥さんも破産する必要があるか?

会社や旦那さんの債務の保証人となっている場合は、奥さんも破産する必要がある場合があります。

(ウ)父親が破産すると子供に影響があるのか?

影響はないです。保証人となっていれば影響があります。

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(エ)法人の代表者の個人所有の不動産はどうなるのか?

法人の代表者が個人保証していたり、自宅に抵当権が設定されていたりする場合は、強制執行されて自宅を失うことになる場合もあります。強制執行されて落札されると安価となるので、債権者は任意売却を希望するケースが多いです。任意に売却すると、引っ越し代等が出される場合もありますので、なるべく任意売却に応じた方が破産者にとって利益となるでしょう。
また、破産しても半年ぐらいは自宅に住んでいることができるケースもあり、すぐに出ていかなくてもいいこともあります。

(オ)親戚には迷惑をかけたくないし、仕入れ業者にも迷惑をかけたくない。銀行だけ泣かせて、親戚と仕入れ業者には債務を支払いたいけど、いいですか?

駄目です。偏頗弁済となり、破産管財人が否認訴訟を起こす可能性があります。債権者は平等に扱う必要があります。特定の債権者のみを有利に扱うことはできません。

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(カ)破産すると全部お金がなくなるのか?

破産手続きは、支払い不能の状態で残った財産を換価して、債権者に平等に分配する手続です。しかし99万円までは自由財産として認められます。 

(キ)破産した後に勤めることはできるのか?

破産手続きは、申立、破産開始決定、換価手続、配当手続、廃止決定、免責決定手続きと順次進行します。会社を廃業して、すぐに別の会社で勤務することも自由です。事業を行うこともできます。
ただし破産開始決定時点での自由財産は99万円までですので、その点に留意 する必要があります。
 

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このコラムの著者 : 白木智巳

ロータックス法律会計事務所 代表弁護士 昭和45年12月生まれ(いて座のA型)•大阪府豊中市出身 平成元年 • 大阪府立豊中高校卒業(豊陵会41期) 平成6年 • 同志社大学経済学部卒業 平成14年 • 弁護士登録(大阪弁護士会)(修習期55期) 平成19年 • 中国留学(上海復旦大学)・上海協力法律事務所で執務(現日本法顧問) 平成22年 • 白木法律事務所開設 • 桃山学院大学大学院 経営学研究科 講師(平成27年まで) • 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー就任 • 大阪商工会議所 国際部 中国ビジネス支援室 外部相談員 • 京都企業支援ネットワーク 中国法分野相談担当 平成24年 • 近畿税理士会へ税理士登録 • 白木法律会計事務所に名称変更 平成28年 • ロータックス法律会計事務所へ名称変更

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