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確定申告の必要書類とは?個人事業主・会社員ごとにわかりやすく解説!

初めての確定申告ハウツー

投稿日:2021年11月08日

更新日:2023年04月13日

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個人事業主や副業をする会社員は、原則確定申告が必要です。確定申告はさまざまな書類の提出が必要なため、準備に不安を感じる人も多いかもしれません。

本記事では、個人事業主や会社員が確定申告で用意すべき必要書類をわかりやすく解説します。確定申告をする際の注意点についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

すべての人に共通する必要書類

確定申告にはさまざまな提出書類が必要です。申請内容によって必要書類は異なりますが、すべての人に共通する必要書類を紹介します。

確定申告書

確定申告には確定申告書の作成と提出が必須です。従来は申告する所得の種類により確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に分かれていましたが、現在は1つに統合されています。

確定申告書に記載する項目は、給与や事業所得・各種控除などの項目です。

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/01.pdf

会社員は、会社からもらえる源泉徴収票を見れば確定申告書に記載すべき給与や社会保険料控除などを確認できます。

また、現在はWeb上で確定申告書の作成も行えます。国税庁が用意する確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用すれば、画面の案内に従って金額を入力するだけで確定申告書の作成が可能です。

e-Taxの概要・利用全般(e-Tax)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru01/11.htm#:~:text=e%2DTax%E3%81%AF%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%9F,%E3%81%8C%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

手書きでの作成が面倒な人やインターネットの使用に慣れている人は、ぜひ確定申告書等作成コーナーやe-Taxの利用を検討してみてください。

本人確認書類

確定申告には、本人確認書類の提出や提示が必要です。

確定申告書を税務署に郵送する場合は、マイナンバーカードの写しを提出しましょう。また、マイナンバーカードがない人はマイナンバーが記載された通知カードと身元確認書類の写しの提出が必要です。身元確認書類の例は以下のとおりとなります。

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証(健康保険証など)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード など
確定申告・還付申告(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q10

確定申告書を税務署に直接持参する場合は、窓口で上記の本人確認書類を提示します。

また、現在はWeb上で確定申告が可能です。

確定申告の電子手続きが可能なe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードのICチップをスマホやICカードリーダーなどで読み込みます。そのため、本人確認書類の写しの提出は不要です。

ただし、マイナンバーカードを取得していない人はWeb上での確定申告はおこなえません。
一度税務署に出向けばマイナンバーカードが無くてもweb上で確定申告を行うことは可能ではあります。

相続時に確定申告が必要になるケースとは?

個人事業主の確定申告における必要書類

個人事業主の確定申告における必要書類は、確定申告をする個人事業主が「青色申告事業者」か「白色申告事業者」かで異なります。

青色申告事業者の場合

青色申告事業者とは、一定の帳簿を備え付けて複式簿記により日々の取引を記帳する事業者です。青色申告事業者は日々の帳簿付けが白色申告事業者に比べて大変ですが、最大65万円の所得控除を受けられるメリットがあります。

青色申告事業者は、確定申告において青色申告決算書の作成と提出が必要です。青色申告決算書には損益計算書と貸借対照表の記入欄があり、事業の売上や経費、資産の内訳を詳細に記入します。

申告書の提出(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm

青色申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf

青色申告決算書は、税務署の窓口や国税庁HPから入手可能です。また、確定申告書等作成コーナーを用いてWeb上での作成もできます。

青色申告決算書の作成は、日々の取引を複式簿記で記録することが重要です。作成方法がわからない人や作成に自信がない人は税理士に相談してみてください。

白色申告事業者の場合

白色申告事業者とは、青色申告以外で確定申告をする事業者です。青色申告事業者と比べて日々の帳簿付けや書類の作成は簡単ですが所得控除が10万円となり、税的メリットは少なくなります。

白色申告事業者は、確定申告において収支内訳書の作成と提出が必要です。収支内訳書は青色申告決算書よりも記載項目は少なく、収入や経費などの金額を記載します。

申告書の提出(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm

白色申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/07.pdf

収支内訳書は、税務署の窓口や国税庁HPから入手可能です。また、確定申告書等作成コーナーを用いてWeb上での作成もできます。

各種控除を受ける場合

個人事業主が医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を受ける場合には、青色申告決算書や収支内訳書に追加で書類が必要です。

詳細は、会社員の確定申告における必要書類で解説します。

会社員で確定申告が必要になる場合

会社員は、会社が本人に代わり源泉徴収や年末調整の手続きを行うため、原則確定申告は不要です。ただし、会社員でも確定申告が必要になる場合もあります。会社員で確定申告が必要になる主な場合は以下のとおりです。

  • 医療費控除を受ける場合
  • セルフメディケーション税制を受ける場合
  • 住宅ローン控除(1年目)を受ける場合
  • 寄付金控除を受ける場合
  • 副業所得が20万円以上ある場合

上記に該当する場合は、会社員でも確定申告が必要です。

フリーランスの確定申告のポイントと法人成りのタイミングについて解説

会社員の確定申告における必要書類

会社員で確定申告が必要になる場合の必要書類を解説します。

医療費控除を受ける場合

年間の医療費が10万円(所得合計額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える場合は、医療費控除により所得控除が受けられます。

医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除を受けるために確定申告で提出が必要な書類は以下のいずれかです。

  • 医療費控除の明細書
  • 医療費通知

医療費控除の明細書は、以下の書類です。

医療費控除の明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

医療を受けた人の氏名や医療費を支払った医療機関と金額を記載します。

ただし、医療費通知を持っている人は医療費通知を確定申告書に添付すれば医療費控除の明細書を記載する必要はありません。

医療費通知は、1年間にかかった医療費の額をとりまとめた書類です。

医療費通知は2月中旬に発送されます。受け取った医療費通知を確認して問題なければ、確定申告書とともに添付しましょう。

また、e-Taxを利用して確定申告をする場合は、医療費通知の内容を入力すればいいため、書類の提出は不要です。

セルフメディケーション税制を受ける場合

健康診断の受診やインフルエンザの予防接種などの取組をおこなっている人が自分や生計を一にする配偶者・親族のために年間1万2000円を超える対象医薬品(スイッチOTC医薬品など)を購入した場合、確定申告によりセルフメディケーション税制の適用を受けられます。

セルフメディケーション税制の利用には、確定申告時にセルフメディケーション税制の明細書の作成と提出が必要です。

セルフメデュケーション税制の明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/016.pdf

セルフメディケーション税制の明細書は、Web上の確定申告書作成コーナーで作成してe-Taxで提出することもできます。

医療費控除の特例とは(セルフメディケーション税制)(国税庁 NATIONAL TAX AGENCY)
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat22/cat221/cid364.html

住宅ローン控除(1年目)を受ける場合

住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得した場合や増改築をした場合は住宅ローン控除を受けられることがあります。

要件を満たす場合、ローン残高の一定割合を税額控除可能です。住宅ローン控除は適用を受ける1年目のみ確定申告で申請が必要となります。

一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

住宅ローン控除の適用を受けるための主な必要書類は以下のとおりです。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 不動産売買契約書の写し  など

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は自分で作成します。確定申告等作成コーナーを利用してWeb上での作成も可能です。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/14.pdf

「住宅ローンの年末残高証明書」は住宅ローンを借りている金融機関から取り付けてください。

寄付金控除を受ける場合

ふるさと納税をした人でワンストップ特例を利用できない場合(寄付先の自治体が6か所以上など)は、確定申告により寄付金控除の申請をおこないます。

寄付した自治体から送られてくる寄付金の受領証(領収書)の添付が必要です。

ただし、e-Taxで申請する場合は寄付金の受領証の内容を入力すればいいため、提出は不要となります。

副業所得が20万円以上ある場合

会社員で副業の年間所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。事業所得として申告する場合は、青色申告事業者か白色申告事業者かで必要書類が異なります。

詳細は、個人事業主の確定申告における必要書類を確認してください。

会社員の確定申告に源泉徴収票は必要?

会社員が確定申告する場合、以前は源泉徴収票の提出が必要でしたが、現在は源泉徴収票の提出は不要となっています。

ただし、確定申告書は源泉徴収票に記載された内容を基に作成するため、忘れずに会社から源泉徴収票を取り付けておきましょう。

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確定申告する際の注意点

確定申告する際に抑えておきたい注意点を紹介します。

スケジュールを確認する

確定申告は、原則2月16日~3月15日に前年分の所得や各種控除の申告が必要です。

締め切り間近になると、税務署が混んだりシステム(e-tax)にアクセスが集中して繋がりにくくなったりする場合もあります。そのため、できるだけスケジュールに余裕をもって申告をおこないましょう。

税理士に依頼する場合は早めに相談する

「確定申告を自分でおこなう時間がない」、「本業に集中したい」、「プロに任せて確実な確定申告をおこないたい」と考え、税理士に確定申告を依頼する人もいるでしょう。

税理士に確定申告を依頼する場合は、できるだけ早い依頼がおすすめです。確定申告の締め切り間近になると税理士はたくさんの依頼を受けているため、新規の依頼に対応できない場合があります。

そのため、確定申告を依頼する場合は年内をめどにできるだけ早く税理士へ依頼をしてください。

まとめ

確定申告の必要書類は、働き方や申請内容によって異なります。特に、個人事業主や副業をする会社員は確定申告に必要な書類の準備に時間がかかるケースが多く注意が必要です。

確定申告が初めてで自信がない人や確定申告をする時間がない人は、ぜひ税理士への依頼を検討してみてください。

税理士は税金のプロなので、専門知識を基に確実な確定申告が可能です。また、顧問契約を結べば節税対策や資金繰りの相談もできます。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 税務処理、確定申告 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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