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確定申告しなくていい金額は?フリーランスや会社員・年金受給者などのケースごとにわかりやすく解説!

確定申告をしなくて良い金額は?

投稿日:2023年04月12日

更新日:2024年03月04日

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この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です。

確定申告は、1年間の所得や納める税金を申告する重要な手続きです。しかし、全ての人に確定申告が必要なわけではありません。年収や所得によっては、確定申告をしなくていい場合もあります。

本記事では、フリーランス、会社員、年金受給者などのケースごとに、確定申告をしなくていい金額についてわかりやすく解説します。また、確定申告のスケジュールややり方についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告しなくていい金額とは?

確定申告しなくていい金額をケース別に解説します。

フリーランスや個人事業主

フリーランスや個人事業主は、事業所得が48万円以下(給与所得などの他の所得はない)の場合に確定申告が不要です。

これは「基礎控除」が関係しています。基礎控除は所得税の計算をする際に総所得金額から差し引く控除で、合計所得金額が2400万円以下の人は48万円の基礎控除が適用されます。

そのため、事業所得が48万円の場合、基礎控除適用後の所得は0円(所得48万円―基礎控除48万円)になり所得税は発生しません。

確定申告は所得税を申告するための手続きなので、事業所得が48万円以下の場合は所得税が発生せず確定申告は不要となります。

また、事業所得は売上ではなく「収入から経費などを差し引いた後の金額」であることに注意しましょう。

例えば、売上500万円で経費460万円の場合は事業所得が40万円(売上500万円―経費460万円)となり、確定申告は不要です。

ただし、青色申告特別控除を利用する場合は確定申告が必要になります。詳細は後述しますが、青色申告特別控除適用前の事業所得が48万円以下であるかどうかで判断してください。

会社員

会社員は会社が代わりに手続きをおこなってくれるため、原則確定申告は不要です。ただし、以下のいずれかに該当する会社員は確定申告が必要になることがあります。

  • 2社以上から給与をもらっている場合
  • 副業など給与所得以外の所得がある場合
  • 高年収の場合

それぞれのケースごとに、確定申告が必要になる場合と確定申告が不要な場合を紹介します。

2社以上から給与をもらっている場合

副業などで2社以上から給与をもらっている場合、原則確定申告が必要です。

ただし、メインで働いている会社(年末調整をおこなう会社)以外から1年間で受け取った給与の合計金額が20万円以下の場合、原則確定申告は不要となります。

例えば、メインで働いている会社以外に2社から1年間に10万円ずつ給与をもらっている場合(給与所得以外の所得はなし)は、合計20万円のため確定申告は不要です。

一方で、2社から1年間に15万円ずつ給与をもらっている場合は合計30万円の給与となるため、確定申告が必要になります。

対象となる1年間とは、1月1日から12月31日までの1年間です。

副業など給与所得以外の所得がある場合

最近はクラウドソーシングなどを活用して個人で副業をする人も増えています。これらの、会社に属さずに得る副業収入は事業所得や雑所得に該当し原則確定申告が必要です。

ただし、会社員が副業で得た事業所得や雑所得などの合計所得金額(給与所得・退職所得以外の所得金額)が20万円未満の場合には確定申告は不要となります。

そのため、1月1日から12月31日までに副業(給与所得以外)で得た売上が100万円、経費が85万円の場合には合計所得金額が15万円となり、副業所得の確定申告は原則不要です。

高年収の場合

副業などをしていない所得が給与所得のみの会社員でも、年収が2000万円を超える人は確定申告が必要です。

給与が2000万円を超える場合、会社は年末調整をおこなわない決まりとなっているため自分で確定申告を行います。

パートやアルバイトで働いている

パートやアルバイトで働いている人は、会社員と同様に原則確定申告が不要です。

ただし、パートやアルバイトを2か所以上掛け持ちしている場合には、以下の2つの要件いずれも満たす場合に確定申告が必要になります。

  • メインの勤務先以外からの収入が20万円を超える
  • 合計年収が103万円を超える

年収103万円は所得税が発生するタイミングです。上記2つの要件をどちらも満たす場合は忘れずに確定申告をおこないましょう。

年金受給者

年金は支給される際に税金や社会保険料が天引きされるため、原則確定申告は不要です。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は確定申告が必要になります。

  • 公的年金等の収入が年間400万円超
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円超

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額には、「給与所得」や「不動産所得」、「事業所得」、「生命保険の満期返戻金」などが含まれます。

これらの所得が年間20万円を超える場合は確定申告により税金の追納が必要です。

青色申告が取り消しになる理由と、取り消された場合の法人・個人の対応方法

確定申告した方がいい場合

確定申告により税金の追納が必要なケースと確定申告が不要なケースを紹介しましたが、実は確定申告をすることで税金が還付される場合もあります。

確定申告により納めた税金が還付される「確定申告をした方がいい場合」をケースごとに紹介します。

全員共通

まずは、個人事業主や会社員、年金受給者などに関わらず「所得税・住民税の納税者全員に共通する確定申告をした方がいい場合」を解説します。

医療費控除を利用する場合

年間の医療費が高額な場合、確定申告で医療費控除を申請すれば税金の還付が受けられます。対象となる医療費は、自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費です。

医療費控除の対象となる金額は以下のとおりです。

実際に支払った医療費の金額 ― 生命保険や医療保険などの保険金などで補てんされる金額 ― 10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)
1年間に支払った医療費が50万円で保険金は受け取っていない場合、原則40万円(50万円―10万円)の医療費控除を受けられます。

1年間の医療費が10万(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えていないか、ぜひ確認してみてください。

セルフメディケーション税制を利用する場合

健康増進や疾病の予防として一定の取組をおこなっている人が自分や生計を一にする配偶者・親族のために年間1万2000円を超える対象医薬品を購入した場合、確定申告によりセルフメディケーション税制の適用を受けられます。

10万円の対象医薬品を購入した場合、8万8000円(10万円―1万2000円)の所得控除を適用可能です。

一定の取組とは、健康診断の受診やインフルエンザの予防接種などが該当します。また、対象医薬品はスイッチOTC医薬品・スイッチOTC医薬品と同種の効能や効果を有する一定の医薬品です。

厚生労働省のホームページに具体的な医薬品品目が掲載されているので、ぜひ確認してみてください。

セルフメディケーション税制は医療費控除との併用ができないため、所得控除額が大きくなる方を選択して申請しましょう。

住宅ローン控除を利用する場合(1年目)

住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得した場合や増改築などをした場合には住宅ローン控除を受けられる場合があります。

要件を満たす場合は、ローン残高の一定割合を税額控除可能です。住宅ローン控除の利用には、「住宅を新築した日から6ヶ月以内に居住すること」や物件の床面積、合計所得金額など計9個の要件があります。

要件を満たし、住宅ローン控除を利用するためには確定申告が必要です。ただし、一度申請すれば2年目以降の確定申告は不要で住宅ローン控除を受けられます。

そのため、住宅ローン控除を受ける1年目のみ忘れずに確定申告をおこないましょう。

寄付金控除を利用する場合

ふるさと納税を利用した人は、確定申告により寄付金控除の申請をすることで所得税の還付が受けられます。

ただし、ワンストップ特例を利用している人は確定申告が不要です。ワンストップ特例とは、寄付先の自治体から送られてくる申請書類に必要事項を記入して返送するだけで所得控除の手続きが完了する制度です。最近はWEBで申請ができる場合もあります。

ワンストップ特例を利用できる人の条件は以下のとおりです。

  • ふるさと納税の寄付先自治体が5カ所以下
  • ほかに確定申告が不要(年金以外の所得が20万円以上ある、医療費控除を利用するなどに該当しない)

6か所以上の自治体に寄付をした場合は、ワンストップ特例は利用できないため確定申告が必要です。

また、ワンストップ特例の申請を忘れた場合にも確定申告をすれば税金の還付が受けられます。ワンストップ特例は12月末までの申請が必要ですが確定申告は期限が3月15日までなので、ワンストップ特例の申請を忘れた人は確定申告で税金の還付を受けましょう。

投資で損失がある場合

上場株式の取引で損失が出た場合、その年分の上場株式の配当金と損益通算が可能です。

例えば、上場株式の配当金を年間15万円受け取った場合には配当金15万円に対して約20%の税金が課されます。ただし、同じ1年間に上場株式の売買で10万円の損失が出た場合には配当金と損益通算が可能です。

配当金15万円と上場株式売買での損失10万円を損益通算すれば配当金5万円分にのみ税金が課されるため、損益通算する前と比べて納税額が少なくなります。

さらに、上場株式取引で出た損失が配当金との損益通算でも控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能です。

例えば、年間に上場株式の配当金15万円をもらっている人が上場株式の売買取引で年間50万円の損失を出した場合、損益通算しても35万円分(15万円―50万円)の損失を控除しきれません。

この場合、35万円分の損失は繰越控除が可能です。翌年に上場株式の取引で35万円の利益が出た場合は繰越控除した35万円分の損失と損益通算でき、納める税金は0円となります。

上場株式の取引で損失が出た人は、ぜひ確定申告をしてみてください。

個人事業主や会社員の副業

個人事業主や会社員の副業において、確定申告した方がいい場合を紹介します。

青色申告控除を利用したい場合

青色申告特別控除を利用すれば最大65万円の所得控除が受けられます。

事業所得がある個人事業主や会社員は、貸借対照表や損益計算書などを作成して確定申告すれば青色申告特別控除を利用可能です。青色申告特別控除は確定申告をしなくては利用できないため、青色申告特別控除を利用したい人は必ず確定申告をおこないましょう。

また、青色申告特別控除の利用には事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。新たに青色申告特別控除を利用する人は、確定申告をする年の3月15日までに所轄の税務署へ「青色申告特別控除」を提出してください。

取引先から源泉徴収を受けている場合

取引先から源泉徴収を受けている場合には、確定申告によって税金の還付を受けられることがあります。

源泉徴収とは、取引先が報酬や料金を支払う際に一定の税金を納税者(個人事業主や副業をする会社員など)に代わって国に納める制度です。

源泉徴収が必要になる報酬や料金には以下のようなものがあります。

  • 原稿料や講演料
  • 弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人への報酬
  • プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手などに支払う報酬 など

源泉徴収された場合、確定申告により税額を調整します。例えば、納めるべき所得税が10万円で取引先より源泉徴収された金額が3万円の場合は、確定申告により7万円(10万円―3万円)の税金を納めます。

また、所得が少なく納める税金が0円だった場合には確定申告により源泉徴収された金額全額の還付を受けることが可能です。

取引先より源泉徴収を受けている場合には、納める所得税が0円でも確定申告をして源泉徴収された税金の還付を受けましょう。

赤字だった場合

青色申告事業者で事業所得が赤字だった場合、確定申告により損失の3年間繰り越しが可能です。

例えば、今年50万円の損失が発生し、次年度70万円の利益が出れば次年度の課税対象の所得は20万円(70万円―50万円)となります。

赤字の場合には所得税が発生しないため確定申告は不要と思いがちですが、確定申告により次年度以降に納める所得税を減らせるため忘れずに確定申告をおこないましょう。

また、上記は青色申告を利用する人が前提です。白色申告の利用者や副業所得を雑所得として申告する人は、損失繰越できる範囲が狭まるので注意してください。

会社員

会社員で会社の年末調整手続きを忘れた人や申告漏れがある人は確定申告をおこないましょう。

特に、生命保険料控除における保険料控除証明書の提出などは忘れがちです。会社の年末調整手続き期限に間に合わなくても、確定申告により自分で申請可能なので諦めずに申請をおこないましょう。

確定申告のスケジュール

確定申告が必要な人と不要な人について解説しましたが、確定申告が必要な人はどんなスケジュールで確定申告をおこなえばいいのでしょうか?

確定申告は、原則2月16日から3月15日が手続き期間です。手続き期間内に確定申告書や必要書類を提出し、納税が必要な場合は納付手続きを完了させます。

必要書類の作成に時間がかかる場合もあるので、スケジュールに余裕をもって確定申告をおこないましょう。

【確定申告】青色申告と白色申告の違いは?それぞれのメリットデメリット

確定申告のやり方

確定申告のやり方について解説します。

まず必要になるのが確定申告書の作成です。確定申告書には事業所得の内訳や給与所得、各種控除などを記載します。

確定申告で申告する内容によって記載個所や方法は異なるので、国税庁のHPなどで確認してみてください。

また、確定申告書はWeb上の「確定申告書作成コーナー」で作成可能です。

確定申告書作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで確定申告書が作成できます。インターネットの利用になれている人にとっては便利な機能なので、ぜひ利用してみてください。

また、作成した確定申告書は税務署に提出します。税務署への持ち込みや郵送でも提出できますが、マイナンバーカードを持っている場合はスマホで提出可能です。

マイナンバーカードを取得している人は、ぜひスマホでの確定申告を検討してみてください。

最後に、所得税を納税します。納税方法は、「口座振替」や「クレジットカード納付」、「金融機関窓口での納付」、「コンビニ納付」などから選択可能です。

税金の還付を受ける場合には予定金額がきちんと還付されているか確認しましょう。確定申告期間終了後の1~2ヶ月後を目途に指定した口座に振り込まれます。

簡単に確定申告をする方法

確定申告における確定申告書や必要書類の作成を面倒に感じる人もいるかもしれません。特に、個人事業主や副業をする会社員で青色申告をする場合には、帳簿付けや貸借対照表、損益計算書などの作成に多くの時間を要します。

確定申告が面倒な人が検討したい確定申告を簡単にする方法を紹介します。

会計ソフトを利用する

最近は、確定申告をサポートするための会計ソフトが多く登場しています。Web上で仕訳や決算書の作成ができるため、紙での書類の作成や保管が不要です。

また、クレジットカードと連携させれば経費の仕訳などを補助してくれます。費用も比較的安価なので、費用を抑えながらスムーズに自分で確定申告手続きを行いたい人にとっては便利なツールです。

ただし、帳簿付けや確定申告自体は自分でおこなうため、一定の手間は発生します。また、インターネットでの手続きや操作に不安がある人は会計ソフトを使いこなすのは難しいかもしれません。

税理士に依頼する

日々の帳簿付けや確定申告をすべて外注したい人は税理士への依頼がおすすめです。費用は会計ソフトに比べて高額になりますが、帳簿付けや決算書、確定申告書の作成業務から解放されて本業に集中できます。

また、税理士は税金のプロなので、より確実な申告が可能です。税理士に作成や提出代行を依頼した場合は確定申告書に担当税理士の署名が入るため、より確定申告の信頼性が高まります。また、税理士と顧問契約を結べば日々の節税や資金繰りなどの相談も可能です。

忙しくて確定申告に時間をかけることができない人や確実に確定申告をおこないたい人は、ぜひ税理士への依頼を検討してみてください。

赤字で確定申告・決算申告したらどうなる?

確定申告しない場合のペナルティ

納めるべき税金があるにも関わらず確定申告をしなかった場合に課される主なペナルティは以下の3つです。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税

それぞれの詳細を解説します。

無申告加算税

確定申告の期限を過ぎても申告をしない場合、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は以下のとおりです。

条件 本来納付すべき税額 加算税率
税務調査後に申告した場合 50万円まで 15%
50万円を超える部分 20%
税務調査通知後~税務調査通知前に申告した場合 50万円まで 10%
50万円を超える部分 15%
税務調査通知前に自主的に申告した場合 額にかかわらず 5%

上記のとおり、無申告が発覚したタイミングにより課される税率は異なります。自主的に申告した場合がもっとも加算税率は低いので、確定申告を忘れていることに気づいた場合はすぐに税務署に連絡しましょう。

延滞税

確定申告の対応が遅れた場合、本来所得税を納付すべき日から実際に所得税の納付が完了した日までの日数に応じて延滞税が課されます。延滞税の計算式は以下のとおりです。

延滞税=納付すべき本来の税額×延滞税の割合①×①に対応する期間÷365日 + 納付すべき本来の税額×延滞税の割合②×②に対応する期間÷365日 

延滞税の税率

期間 経過日数 税率
2021年1月1日~12月31日 ①法定納期限翌日~2か月 2.5%
②2か月目翌日~完納日 8.8%
2022年1月1日~12月31日 ①法定納期限翌日~2か月 2.4%
②2か月目翌日~完納日 8.7%
2023年1月1日~12月31日 ①法定納期限翌日~2か月 2.4%
②2か月目翌日~完納日 8.7%

納付が遅れるほど延滞税は高くなります。延滞税を少額に抑えるためにも、確定申告が期限内に完了しなかった場合や確定申告を忘れた場合は速やかに対応をしましょう。

過少申告加算税

確定申告は期限内に対応したものの、本来納めるべき所得税額よりも少ない税額を申告した場合には過少申告加算税が課される場合があります。

過少申告加算税の税率は以下のとおりです。

要件 新たに納める税額 税率
税務調査通知前 課税されない 課税されない
税務調査通知後~税務調査実施前 ~50万円 5%
50万円超 10%
税務調査実施後 当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額まで 10%
当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額超 15%

上記のとおり、自分で申告の誤りに気付いて税務署に届け出た場合には、過少申告加算税は課されません。

まとめ

確定申告が必要か不要かは、働き方や所得金額によって異なります。特に、個人事業主や副業をする会社員は確定申告が必要となるケースが多いため注意が必要です。

個人事業主や副業をする会社員で、確定申告をしている時間がない人や正確に確定申告をしたい人はぜひ税理士への相談を検討してみてください。

税理士は税金のプロなので、専門知識を基に確実な確定申告が可能です。また、顧問契約を結べば節税対策や資金繰りの相談もできます。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 税務処理、確定申告 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 曽根 詩央里

1990年岐阜生まれのB型。 中京大学・大学院に在学中、大原専門学校に通い税理士講座を受講。 大学院卒業後、SMC税理士法人に入社。 実務経験を積み、2017年税理士登録。現在税務の他、先行経営(MAS監査)を通じてお客様の経営支援を行っている。

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