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無申告だった所に税務調査のお知らせ!何をすれば良い?

無申告だった所に税務調査のお知らせが来たら何をすれば良いか

投稿日:2022年04月04日

更新日:2023年07月11日

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事前準備で税務調査の着地点を予想しておく

税務署に会社や個人事業の確定申告を何年もしていないという無申告状態の経営者の元には、税務署から「税務調査をしたい」と突然の連絡が入るケースがあります。
こうなってしまうと、無申告者は慌ててしまいます。しかし税務署側は既に無申告であることをお見通しで、申告と追徴課税を求める筋書きを描いて連絡して来ていますのでこの時点で税加算は免れません。
それならば税務調査を受ける無申告者の側も税務署に身を任せるだけでなく対策を練らねばなりません。少しでも納税額を減らす為には、税務調査の結果どこまで納税が必要か見極めておくことが重要です。税務調査を受ければ無申告解消に伴ってこれまで溜めていた税金を払わなければいけませんが、着地点を予想して対策を打つことで納税額を極力抑える事が可能となります。
具体的には税務調査の結果として本来の税額に加え、加算税はどれだけつくのかを予想しておくことが有効です。そのためには、事前にやるべき手続きが2つほどあります。

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期限後申告で無申告状態を解消

1つ目の事前手続きは無申告だった年度の確定申告を(できれば最大の調査期間である過去7年分)、自主的に行うことです。無申告は弁解のしようがない真っ黒な状況ですから、精算すべき状況です。
本来は個人事業主であれば対象年分の翌年3月15日まで、会社(法人)であれば決算期末の2カ月後までに行う手続きですので、直近の年度は期限内かもしれませんが通常期限後申告に該当します。
税務調査を受けた後に税務署側が納税額を決める「決定」という処分もあるのですが、以下に説明する理由で決定前に無申告を解消した方が納税額の引き下げに有効となります。

調査前の申告で税額を抑えられる

期限が過ぎたからには、期限内に申告した人と税額が同じというわけにはいかず、本来の税額×15%(50万を超えた税額は20%)だけ無申告加算税が課されます。
例えば期限内申告であれば51万円の納付義務が発生する場合、期限後申告を行うと50万円×15%+1万円×20%=7万7,000円を、51万円のほかに支払わなければなりません。
調査通知を受けた後、(調査があったことにより決定を予知したものでないことという条件が付いておりますが)調査前までに申告することで、5%分無申告加算税を引き下げることができる配慮措置もあります。すみやかに無申告状態を解消することが、税額引き下げにも役立ちます。
なお悪質な所得隠しに対しては無申告加算税ではなく、本来の税額に対し40%もの税率にもなる重加算税が課されますが、自主申告により重加算税のリスクをなくすこともできます。
そして他にも延滞税と呼ばれる、申告期限(法定納期限)から遅れて納税した日だけかかるペナルティもあります。
期限後申告の場合は法定納期限のほか、申告日(期限後申告の納期限)から納付日までの日数によっても税率が変わってきます。申告手続きによって納税額を計算して申告予定日までに資金を用意し、申告と同時に納付することで、延滞税を少なくすることは可能です。

証拠書類を備えて調査に備える

もう1つ重要な作業が、主に経費を認めてもらう上で重要ですが、証拠書類をそろえることです。
税務署は期限内申告を行っている企業に対しても、税務調査では売上や経費の根拠となる請求書・領収書等を確認してきます。
期限後申告は完全にアウトな部分をセーフにする作業ですが、証拠書類は判定の難しい部分をセーフにする作業と考えてください。
例えば、接待費用として居酒屋の領収書が残っているだけでは、本当に接待費なのかと疑われた際に明確に回答が出来ません。そんな際に打合せ内容、参加人数、参加者等が分かっていれば確実に経費と言えるのです。写真や報告書、規定の設定など「事業として必要でした」と証明するだけの情報を記録しておくことが大切です。

証拠のない経費は認められず増税要因に

売上請求書や経費請求書・領収書、あるいは通帳やカード明細といった書類を整理することができず、無申告になったケースも考えられます。紛失してしまった書類は金融機関や取引先等に可能な限り再発行してもらいましょう。
売上の請求書や入金明細の場合は、期限後申告が適正に行われているかの調査で重要ですが、経費の証拠書類をそろえておくことは、税額を抑える上で重要です。
法人や個人の事業にかかる税額の基本的な計算式は、(売上-経費)×税率となり、書類がないために計上した経費の根拠があいまいになった結果調査で否認ともなれば、税額は高くなってしまいます。

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無申告解消や証拠書類の揃え方は税理士に相談しよう

ただ無申告解消にしろ、証拠書類を用意するにしろ、無申告を繰り返してきたような方ほど大きなハードルになります。
通常の期限内申告を行っている事業主でも、法人経営者であれば法人税申告における提出書類の多さ・煩雑さから、税理士に経理作業から決算申告までお願いしているのが一般的です。
個人事業主であれば自身で確定申告を行うハードルは低くなりますが、こちらも経理作業が必要なことから税理士にお願いすることも珍しくはありません。
そして書類をそろえる作業も、税務調査で確認してもらうために行うのですから、税務調査立ち会いのプロである税理士にアドバイスを受けた方が安心です。
期限内申告で税理士にお願いしている経営者も、継続的な付き合い・取引の中で、また経費計上の相談をする中で用意する書類のアドバイスを受けています。
無申告という後ろめたい状況から、税理士等の第三者にお願いするのは気が引けるという性格の方もいらっしゃるでしょうが、プロに任せた方がダメージは少なくできます。
もっとも税理士にお願いする以上、報酬を支払う必要もありますが、独力で立ち向かった際の税加算と比べれば安上がりになるケースも非常に多く、税務調査で上手に着地点を見出してくれる税理士は、その後も頼りになります。
利益をあげ納税が発生する法人は、期限を守って申告していたとしても定期的に税務調査が入る傾向にありますので、繰り返し調査があったとしても税理士に頼めば安心です。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 無解消 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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