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資金調達と同様の機能を果たすリース取引のメリット・デメリット

資金調達と同様の機能を果たすリース取引のメリット・デメリット

投稿日:2019年02月17日

更新日:2023年01月06日

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企業の財務戦略において、資金調達は非常に重要な要素です。資金調達というと民間の銀行のイメージがありますが、実はそれ以外にも資金調達の方法はあります。

  • 政府系中小企業金融機関(日本政策金融公庫)
  • リースの活用
  • ノンバンク
  • その他

前回は日本政策金融公庫についてお話しいたしましたが、今回はリースの活用について見ていきましょう。

リースの活用

資金調達ではありませんが、資金調達と同様の機能を果たすリース取引があります。
リースは、自分が必要とするリース物件を選び、リース会社が自分に代わって購入して貸し出しをするので、レンタルとは異なります。また、リースのほとんどが、リース期間中解約ができないことになっていて、そのリース物件の購入代金をリース料として支払うことになります。

すなわちリースとは、会社が機械設備を必要とする場合、購入資金を手あてする(いわゆる金融)代わりに、リース会社がその機械設備を購入し、それを必要とする会社に長期間賃貸し、リース期間中に、その会社から代金相当を回収することです。

メリット

a 外部環境の変化に対応した最新鋭の設備に切り替えが可能
  リース期間の設定を将来の陳腐化時期を予測して行うことで、いつも最新鋭の設備に切り替えていくことができます。

b 初期費用を抑えることが可能
設備投資における多額の初期費用は必要ありません。

c 手続きが簡単
融資に比べて、一般的には手続きが簡単です。
また、必ずしも物的担保を必要としません。

d 全額損金算入することができるものもある
ファイナンスリース取引でも、所有権が移転しないもので一定のリース取引に係るリース料は、一定の経理要件を満たした場合、全額損金算入が可能です。

e 特別償却や税額控除の適用により税額が軽減される
設備投資を行った場合には、いくつかの優遇措置があります。例えば「中小企業投資促進税制」を活用すると、中小企業などが設備投資を行った場合には、特別償却(30%)または税額控除(7%)を受けることができます。

デメリット

a 中途解約ができない
リース契約は原則として中途解約を禁止、又は、仮に解約する事情が発生した場合には、違約金として残っているリース料を一括して清算する必要があります。

b 融資より支払総額が多い
リース取引は、融資と比べると割高です。

一般にリース料は融資と比較して割高になるため敬遠する経営者もいますが、その物件の再投資の周期、つまり次回の買替え・入替えの時期により、リースの方が有利になることもあります。

いずれにしても、購入した場合の固定資産税や修繕費、リース期間終了後の物件の再リースや購入等、物件に応じた選択が必要です。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 資金繰り をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの著者 : 舩田 卓

1972年愛媛県生まれのA型。 愛媛県立松山商業高校卒業後、東京IT会計専門学校に進学。 在学中に税理士試験を全国最年少20歳で合格。 そのまま専門学校の専任講師となり、税理士試験の受験指導を担当。 22年間務めた講師の道から飛び出しSMC税理士法人に入社。

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