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多治見市で創業したら必要な税務署・県・市への届出一覧

投稿日:2026年04月08日

更新日:2026年04月08日

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この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

多治見市で創業した直後は、売上づくりや口座開設、契約準備で忙しくなりがちです。ただ、税務の届出は後回しにすると、青色申告の期限を逃したり、県税・市税の手続きが漏れたりしやすくなります。そこで本記事では、税務署、岐阜県、多治見市に分けて、個人事業主と法人が創業時に確認したい届出を整理します。最新の公的資料・公式発表ベースで、提出先と期限、どんな人に必要かを実務目線でまとめます。

制度概要

創業時の届出は、大きく分けると「国税」「県税」「市税」の3つです。
個人事業主なら、税務署へ開業届と必要に応じて青色申告承認申請書、岐阜県へ個人事業税の事業開始等申告書が基本になります。法人なら、税務署へ法人設立届出書、岐阜県へ法人の設立(変更)等申告書、多治見市へ法人等に係る事務所・事業所等の開設・変更・異動の申告書が中心です。

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制度のポイント

個人事業の開業届は、以前の「1か月以内」という理解が残っていることがありますが、国税庁の現在の案内では、その年分の確定申告期限までです。青色申告を使いたい場合は別で、原則3月15日まで、1月16日以後に開業したなら開業日から2か月以内に申請します。

法人は、設立登記の日以後2か月以内に税務署へ法人設立届出書を提出します。青色申告承認申請書は、設立後3か月経過日と第1期末の早い方の前日までです。県税は15日以内、市税も法人開設等の際に届出が必要なので、法人は国・県・市の3方向で管理するのが実務的です。

中小企業への影響

創業初年度は、税務署への提出だけで安心してしまい、岐阜県や多治見市の届出が漏れることがあります。特に法人は、市の法人市民税関係の届出と県税の設立申告を忘れやすいポイントです。個人事業でも、岐阜県の個人事業税の対象業種なら、県税事務所への申告が必要です。

また、従業員を雇うと届出が増えます。税務署では、新たに給与支払を始めて源泉徴収義務者になる場合、給与支払事務所等の開設届出書が原則1か月以内に必要です。さらに、多治見市には給与支払報告書の提出や、住民税の特別徴収関係の届出が発生します。

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経営者がやるべき対応

まずは「個人か法人か」「従業員を雇うか」で必要書類を分けてチェックリスト化するのがおすすめです。
個人事業主なら、税務署へ開業届、必要なら青色申告承認申請書、県税事務所へ事業開始等申告書。

イメージの「自治体(都道府県税事務所)」→「岐阜県税事務所」/「自治体(市区町村役場)」→「多治見市役所」へ変更した表を挿入

提出先 届出種類名 提出期限 主要添付書類
税務署 法人設立届出書 設立日から2カ月以内 定款の写し、登記事項証明書
税務署 給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設日から1カ月以内 なし(届出書のみ)
税務署 青色申告の承認申請書 設立日から3カ月以内(または最初の事業年度終了全日) なし(届出書のみ)
税務署 消費税課税事業者届出書 設立と同時(資本金1,000万円以上の場合) 法人設立届出書に記載で省略可能
岐阜県税事務所 法人設立・設置届出書 事実発生から15日以内 登記事項証明書、定款の写し
多治見市役所 法人設立・設置届出書(事業所等申告書) 設立から1か月以内 登記事項証明書、定款の写し
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 事実発生から5日以内 登記事項証明書、定款の写し、役員情報
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 従業員雇用時速やかに 雇用契約書、従業員情報

法人なら、税務署へ法人設立届出書と必要に応じた青色申告承認申請書、岐阜県へ法人の設立(変更)等申告書、多治見市へ法人の開設等に関する申告書、という流れです。

給与を出す場合は、税務署の源泉関係と、多治見市の給与支払報告書・特別徴収の手続きまでセットで確認してください。常時10人未満なら、国税の納期の特例や、市民税・県民税特別徴収の納期特例も検討しやすいです。

具体事例

例えば、多治見市で1人社長の会社を設立し、創業初月から従業員1名を採用したケースでは、税務署へ法人設立届出書、必要なら青色申告承認申請書、給与支払関係の届出、岐阜県へ法人の設立(変更)等申告書、多治見市へ法人の開設等申告書、さらに翌年は給与支払報告書の提出が必要になります。創業時点で「税務署に出したから終わり」と考えると、市県民税や県税の手続きが抜けやすいので注意が必要です。

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まとめ

多治見市で創業したときの届出は、税務署だけで完結しないのが実務上のポイントです。個人事業主は税務署と岐阜県、法人は税務署・岐阜県・多治見市まで確認する必要があります。従業員を雇うなら、源泉所得税と住民税特別徴収の届出も加わります。期限が短いものもあるため、創業直後に一覧化して管理しておくと安心です。個別事情で必要書類が変わることもあるため、提出前に税理士等へ確認するのが安全です。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 帳簿・決算書作成 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

多治見市で個人事業を始めたら、市役所に開業届は必要ですか。

国税の開業届は税務署、個人事業税の開始申告は岐阜県です。多治見市で個人事業開始そのものに対応する一般的な市への開業届は、今回確認した公的資料・公式発表では中心手続きとしては案内されていません。

法人は多治見市にも届出が必要ですか。

はい。多治見市内で法人の開設や事務所設置、登記事項変更などがあった場合は、市の「法人等に係る事務所・事業所等の開設・変更・異動の申告書」の提出案内があります。

岐阜県への届出はいつまでですか。

個人事業税の事業開始等申告書、法人の設立(変更)等申告書ともに、開始や設立等の日から15日以内です。

従業員を雇ったら何が増えますか。

税務署への源泉関係の届出、多治見市への給与支払報告書、住民税特別徴収関係の手続きが増えます。

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このコラムの著者 : 長縄 龍哉

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