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ちょっと待って、そのお金は一時的に預かっているだけなので使ってはいけません。

ちょっと待って、そのお金は一時的に預かっているだけなので使ってはいけません。

投稿日:2018年10月27日

更新日:2021年05月01日

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会社のお金の中には、その場で取引が終了するものだけとは限りません。

立替金、仮払金、前払金、仮払消費税、中間納税等のように先に支払うものもありますが、仮受金、前受金、源泉所得税預り金、社会保険預り金、住民税預り金、仮受消費税等、会社のものではないお金を預かることもあります。
今回のコラムでは、この預かっているお金についてみていきましょう。

まずは源泉所得税預り金、社会保険預り金、そして住民税預り金についてです。

会社を経営されていると、いろいろな徴収義務があります。

本来、個人で支払うべき所得税や社会保険、住民税などを、会社が給料から差し引いた後、まとめて納める税金等がそれにあたります。
「預かって支払う」という当たり前のことですが、会社側としてはお金を預かっている気がしません。

なぜなら、会社からは給与から天引きしたお金が出て行っているだけで、お金を受け取っていないからです。 
預かっているにも関わらず、支出の際にはとても大きな金額となり、会社のキャッシュに負担がくるような気がしてしまいます。

では天引きしたお金をどのように管理すればいいのでしょう。

それは別の口座に移すことが一番です。
預かって直ぐに支払う社会保険料であれば移す必要がないかもしれませんが、納期の特例を使っている会社の場合、源泉所得税や住民税は半年に1度の支払いになりますので、別口座できちんと貯めておいた方が得策です。
お金に「名前」はついていませんので、運転資金として使用している口座の中にあると、通常の取引の支払に充ててしまいかねません。

毎月、源泉所得税と住民税相当の金額を別口座に移しておきましょう。

次に売上に加算して入金された消費税(仮受消費税)について見てみましょう。預かった消費税は全額をプールする必要はありません。消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた金額を税務署に納めます。税理士に問い合わせた上で、大よその年税額を月額に引き当てて積み立てておきましょう。

また「納税準備預金」という便利な口座もあります。これは税金を納めるための資金であれば、その預金利息に対して税金がかからない口座です。消費税と合わせて、大よその法人税等も積み立てておくと、納税の際に資金繰りに奔走することもなくなります。

預かった所得税・住民税の資金移動、そして消費税や法人税に備えての納税積立。
毎月のルーチンとして、税金のために貯めるクセをつけていきましょう。
これにより、税金の為に借入をしなくてはならないような経営を避けることができます。

ちなみに法人税等に比べて、消費税や源泉所得税の督促の方が、税務署の姿勢が厳しいです。

なぜなら「他人からの預り金」だからです。会社のお金だけではなく、他人のお金も大切に・・・。

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このコラムの著者 : 菱刈 満里子

大学卒業後、大手証券会社、文部科学省研究室秘書等を経験後SMC税理士法人に入社。 会計・税務業務に13年間携わった後、経営計画を中心とした未来経営に軸足を移す。 のべ150社以上の経営計画を作成、経営支援を行っている。

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