投稿日:2026年03月05日
更新日:2026年03月12日
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6ヶ月放置すると資産が「自動移換」され、利息がつかないどころか管理手数料だけが引かれ続けるため、早急に移換手続きが必要です。
はい。所得が少なく所得控除の恩恵が受けられない場合でも、運用益が非課税になるメリットがあるため、長期的な資産形成に有効です。
会社員の場合、勤務先に「事業主払込証明書」の記入を依頼する必要があるため、会社に内緒で加入することはできません。
以前は会社の規約で認められた場合のみ併用可能でしたが、現在は規約の定めがなくても、原則として誰でも併用が可能になりました。
このコラムの著者 : 石黒 充顕
経営において最も重要な要素が人であることは間違いないと思います。 しかし、人に関しては、順守すべき法令はありますが、正しい答えがないのが悩ましいところです。 私はこれからの社会保険労務士事務所の価値は個別対応にあると考えています。検索エンジンを使えばだれにでも答えを見つけられる時代に、企業に寄り添い、提案することが重要ではないかと思っています。 経営を人事労務の面から支援しております。お悩み事、お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。