投稿日:2026年10月29日
更新日:2026年11月02日
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インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する制度です。原則として、控除を受けるには、必要事項を記載した帳簿と適格請求書などの保存が必要です。
適格請求書には、登録番号や税率ごとの対価の額、適用税率、消費税額など、法令で定められた記載事項があります。
税務署に登録申請を行い、登録を受けた事業者です。法人だけでなく、個人事業主も登録できます。
適格請求書を発行できません。取引先の仕入税額控除に影響する場合がありますが、取引への影響は契約や取引内容によって異なります。
必ずしも必要ではありません。取引先との関係や登録後の消費税負担、利用できる特例などを踏まえ、登録の要否を判断しましょう。
原則として控除できませんが、免税事業者等からの仕入れに関する経過措置や、一定の取引に適用される特例により控除が認められる場合があります。
登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額・適用税率・消費税額、交付先の名称などが必要です。
電子取引で受け取ったインボイスは、原則として電子データのまま保存する必要があります。電子帳簿保存法の要件も確認しましょう。
会計ソフトの利用は必須ではありませんが、取引データの取り込みや仕訳、税区分の管理、証憑の整理など、経理業務の効率化に役立ちます。
免税事業者等からの仕入れに関する経過措置は、控除割合が段階的に縮小され、2031年9月30日まで設けられています。適用条件も確認しましょう。
このコラムの著者 : 長縄 龍哉
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