投稿日:2026年03月30日
更新日:2026年03月30日
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いいえ。会社の掛金はそもそも「非課税(給与に含まれない)」扱いのため、所得から差し引く「控除」という手続き自体が必要ありません。
受けられます。翌年の2月16日〜3月15日の期間に、自分自身で「確定申告(還付申告)」を行うことで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
20年までは「1年あたり40万円」、20年超の期間は「1年あたり70万円」が加算されます。長く加入するほど、非課税で受け取れる枠が大きく広がります。
企業型DCを一時金で受け取った後、別の退職金の控除枠をフル活用するために必要な「空けなければならない期間」が、5年から10年に延長されたルールです。
「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。ただし、他の公的年金と合算されるため、合計額によっては税率が上がる可能性がある点に注意が必要です。