投稿日:2026年03月30日
更新日:2026年06月09日
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企業型確定拠出年金は、原則として従業員が年末調整で手続きする必要はありません。
しかし、マッチング拠出を利用している場合や、個人でiDeCoを併用している場合は申告が必要です。
特にiDeCoの掛金は、所得控除を受けるために「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類を用いて、保険料控除申告書への正しい書き方で手続きをしなければなりません。
本記事では、企業型確定拠出年金の年末調整が不要な理由から、手続きが必要になるケース、iDeCo併用時の具体的な書類の書き方までを解説します。
目次
企業型確定拠出年金は、会社が掛金を拠出している限り、従業員が年末調整で特別な手続きをする必要はありません。
なぜなら、会社が負担する掛金は従業員の給与所得とはみなされず、所得控除の対象にもならないためです。
ただし、「マッチング拠出」で従業員自身も掛金を上乗せしている場合や、個人でiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合は、その掛金が所得控除の対象となるため、年末調整での申告が必須となります。
自身の加入状況を確認し、手続きが不要か必要かを見極めることが重要です。
会社が掛金の全額を拠出する企業型確定拠出年金では、従業員が行う年末調整の手続きはありません。
この掛金は給与とは別のものとして扱われ、給与からの天引きで支払われるわけではないため、従業員の課税所得に含まれません。
したがって、所得税の計算に影響せず、生命保険料控除などのように申告する必要がないのです。
同様に、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」への記入も不要です。
会社が掛金を支払い、その運用を従業員自身が行うという制度の仕組み上、従業員側の申告手続きは発生しません。
企業型確定拠出年金の会社掛金は、固定費の算定基礎となる標準報酬月額から除外されます。
これにより健康保険料や厚生年金保険料が軽減される効果があり、その結果が源泉徴収票の「固定費等の金額」に反映されます。
ただし、これは掛金そのものが控除対象であることを示すものではありません。
従業員が自身で掛金を上乗せするマッチング拠出やiDeCoを利用しない限り、掛金額が「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記載されることはありません。
あくまで社会に固定費の計算に影響した結果が反映されているに過ぎないのです。
企業型確定拠出年金の加入者が年末調整で手続きを要するのは、主に2つのケースです。
1つ目は、会社の制度に「マッチング拠出」があり、従業員が自身の給与から掛金を上乗せしている場合です。
2つ目は、企業型に加えて個人でiDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入し、掛金を支払っている場合です。
これら2つのケースでは、従業員自身が支払った掛金が全額所得控除の対象となるため、税金の還付を受けるために年末調整での申告が不可欠となります。
企業型確定拠出年金においてマッチング拠出制度を利用し、従業員が自身の給与から掛金を上乗せしている場合は、年末調整の手続きが必要です。
マッチング拠出における加入者掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得から差し引かれます。
これにより、所得税および住民税の負担が軽減されます。
会社が拠出する事業主掛金とは異なり、この加入者掛金は従業員自身の所得から支払われているため、税制上の優遇措置を受けるためには、年末調整での申告が必須となります。
企業型確定拠出年金に加入している人が、個人でiDeCoを併用している場合、iDeCoの掛金について年末調整で申告する必要があります。
iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になるためです。
この控除を受けるためには、国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付し、会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。
会社は従業員のiDeCo加入状況を把握していないため、自己申告が不可欠です。
企業型確定拠出年金の年末調整は、加入者の状況によって手続きが大きく異なります。
会社が掛金を全額負担している場合は従業員の手続きは不要です。
一方で、マッチング拠出や選択制の制度で自ら掛金を拠出している場合や、iDeCoを併用している場合は、所得控除を受けるために申告が必要です。
ここでは、それぞれのケースに応じた具体的な手続き方法を解説します。
自身の状況と照らし合わせ、適切な対応を確認してください。
勤務先が掛金を全額拠出している企業型確定拠出年金に加入している場合、従業員が年末調整で行う手続きは何もありません。
「給与所得者の保険料控除申告書」への記入や、控除証明書の提出は一切不要です。
これは、会社が拠出する掛金が従業員の給与所得とはみなされないため、所得控除の対象にならないからです。
生命保険料控除などで送付されてくるハガキのような控除証明書も発行されないため、書類の紛失を心配する必要もありません。
何もしなくて良いのが、このケースの結論です。
マッチング拠出や選択制企業型確定拠出年金で従業員自身が掛金を拠出している場合、その掛金は給与から天引きされます。
会社は従業員が支払った年間の掛金総額を把握しているため、多くの場合、年末調整の手続きは会社の指示に従って「給与所得者の保険料控除申告書」に金額を記入するだけで完了します。
iDeCoのように控除証明書の添付を求められないことが一般的ですが、手続きの詳細は勤務先の規定によって異なります。
そのため、必ず社内の担当部署からの案内に注意深く従い、不明な点があれば確認することが重要です。
企業型確定拠出年金とiDeCoを併用している場合、iDeCoの掛金については従業員自身で年末調整の手続きを行う必要があります。
会社はiDeCoの掛金額を把握していないため、自己申告が必須です。
具体的には、国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤務先に提出します。
そして、会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の小規模企業共済等掛金控除の欄に、証明書に記載されている年間の掛金合計額を記入します。
この手続きを忘れると、所得控除が受けられず税金の還付も行われません。
企業型確定拠出年金とiDeCoを併用している方が年末調整で所得控除を受けるには、所定の書類を正しく作成し、勤務先に提出する必要があります。
手続きの核となるのは、国民年金基金連合会から送付される掛金の払込証明書と、「給与所得者の保険料控除申告書」です。
この申告書に、年間に支払ったiDeCoの掛け金総額を正確に記入することが求められます。
ここでは、提出が必要な書類と、申告書の具体的な書き方について、手順を追って詳しく解説していきます。
iDeCoの掛金を年末調整で控除するためには、「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が不可欠です。
この証明書は、その年にiDeCoの掛金をいくら支払ったかを公的に証明するもので、毎年10月下旬から11月にかけて国民年金基金連合会から加入者の住所宛に郵送されます。
年末調整の際には、この証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出する必要があります。
証明書がないと控除を受けられないため、届いたら紛失しないよう大切に保管してください。
iDeCoの掛金を申告するには、「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。
まず、「確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金」の部分に、その年に支払ったiDeCoの掛金合計額を記載します。
この金額は「小規模企業共済等掛金払込証明書」で確認できます。
次に、掛金合計額を下の「合計(控除額)」の欄にも転記します。
これで申告書の作成は完了です。
この手続きにより、iDeCoの掛金全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
年末調整の手続きが正しく完了したかどうかは、勤務先から発行される源泉徴収票で確認できます。
源泉徴収票の中ほどにある「所得控除の額の合計額」の内訳部分に「小規模企業共済等掛金控除」という項目があります。
この欄に、申告したiDeCoの年間掛金総額が記載されていれば、正しく控除が適用されています。
控除が適用されることで課税所得が減少し、納めすぎた所得税が還付金として戻ってくる場合があります。
源泉徴収票を受け取ったら、必ずこの欄の金額を確認しましょう。
企業型確定拠出年金の年末調整については、基本的な手続き以外にも個別の状況に応じた疑問が生じることがあります。
例えば、iDeCoの申告を忘れてしまった場合の対処法や、年の途中で転職した場合の手続き、さらには控除証明書を紛失してしまった際の対応などです。
ここでは、そのようなケースに関するよくある質問を取り上げ、それぞれの対処法を簡潔に解説します。
いざという時に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
年末調整でiDeCoの申告を忘れた場合でも、確定申告をすることで掛金の所得控除を受けられます。
翌年の2月16日から3月15日の間に、源泉徴収票とiDeCoの控除証明書を用意し、税務署で手続きを行ってください。
もし確定申告の期限も過ぎてしまった場合でも、還付申告という形で過去5年分まで遡って申告が可能です。
諦めずに手続きを行い、税金の還付を受けましょう。
年内に転職した場合、年末調整は退職した会社ではなく、年末時点で在籍している転職先の会社で行います。
手続きには、退職した会社から受け取る「源泉徴収票」が必ず必要になるため、転職先に提出してください。
企業型確定拠出年金自体の手続きとしては、前の会社の資産を転職先の制度に移換するか、iDeCoに移換する手続きが別途必要です。
年末調整とは別に、忘れずに移換手続きも進めましょう。
証明書を紛失した場合は、iDeCoに加入している運営管理機関(銀行や証券会社など)に連絡し、再発行を依頼してください。
国民年金基金連合会では直接再発行を受け付けていないため、必ず自身の取引金融機関へ連絡する必要があります。
再発行には日数がかかる場合があるため、紛失に気づいたらすぐに手続きを開始することをおすすめします。
年末調整の提出期限に間に合うよう、早めに対応しましょう。
企業型確定拠出年金の年末調整は、会社の掛金のみの場合は原則として不要です。
従業員が手続きを必要とするのは、マッチング拠出で掛金を上乗せしている場合や、iDeCoを併用しているケースに限られます。
これらの場合、拠出した掛金は全額が所得控除の対象となり、税負担の軽減につながります。
特にiDeCoの申告には控除証明書が必要となるため、書類の管理と申告書の正確な記入が重要です。
将来、年金や一時金として受け取る際の税制優遇だけでなく、現役時代の税負担も軽くできる制度のメリットを最大限に活用してください。
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いいえ、届きません。 従業員側に所得税の控除が発生しないため、証明書自体が発行されません。
毎月の給与明細を確認してください。 「個人拠出金」や「マッチング拠出」などの項目で、給与から天引きされている金額が記載されています。
いいえ、どちらも「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。 ただし、マッチング拠出は給与天引きのため記入不要な会社も多いため、必ず社内規定を確認してください。
その年に給与所得があり、掛金を支払っていれば控除の対象になります。 ただし、無給で所得税が発生していない期間は、控除する税金がないため還付も受けられません。
はい、同じです。 雇用形態に関わらず、マッチング拠出やiDeCoを利用している場合は、同様の申告手続きが必要になります。