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役員のiDeCo(イデコ)加入は企業型DCとどっちがお得?メリット比較

投稿日:2026年05月14日

更新日:2026年05月19日

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この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

会社の役員が自身の老後資金を準備する際、iDeCo(イデコ)への加入は有効な選択肢の一つです。
しかし、会社として導入できる企業型DC(企業型確定拠出年金)と比較した場合、どちらがより有利なのでしょうか。
両制度は税制優遇の面で共通点が多いものの、掛金の上限額や固定費への影響といった点で大きな違いがあります。

本記事では、役員の視点からiDeCoと企業型DCを多角的に比較し、どちらの制度が自身の状況に適しているかを判断するための情報を提供します。

目次

役員が老後資金を準備するならiDeCoと企業型DCどっち?制度の概要を解説

役員の老後資金形成において、iDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)は、税制上の優遇措置を受けられる代表的な制度です。
iDeCoは個人が任意で加入し掛金を拠出する私的年金制度であるのに対し、企業型DCは会社が従業員の福利厚生として導入し、掛金を拠出する制度です。

役員自身が厚生年金被保険者であれば、どちらの制度にも加入できる可能性がありますが、その仕組みや特徴は大きく異なります。
まずは両制度の基本的な違いを理解することが、適切な選択への第一歩となります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の基本的な仕組み

iDeCoは、個人が主体となって加入手続きを行い、掛金を拠出する私的年金制度です。
加入者は、金融機関が提示する運用商品の中から自身で投資先を選び、掛金を運用して老後資金を形成します。
掛金は加入者自身の銀行口座から引き落とされ、運用にかかる手数料も個人が負担します。

役員のほか、会社員や公務員、自営業者、専業主婦(主夫)まで幅広く加入できるのが特徴です。
個人事業主が法人成りして役員になった場合でも、手続きを行うことでiDeCoの加入を継続できます。

企業型DC(企業型確定拠出年金)の基本的な仕組み

企業型DCは、会社が退職金・年金制度として導入し、従業員(役員を含む)のために掛金を拠出する制度です。
制度の導入や運営にかかる手数料は会社が負担し、掛金は会社の経費として計上されます。

加入者である役員や従業員は、会社が選定した金融機関の運用商品ラインナップの中から、自身の判断で運用先を選択します。
原則として会社が掛金を拠出しますが、規約に定めがあれば加入者自身が掛金を上乗せする「マッチング拠出」も可能です。
福利厚生制度の一環として、従業員の資産形成を支援する目的で導入されます。

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【徹底比較】役員ならiDeCoと企業型DCのどちらが有利?7つの視点で解説

役員が自身の資産形成を考える上で、iDeCoと企業型DCのどちらがより有利に働くのでしょうか。
この選択は、節税効果や将来受け取る年金額に直接影響します。
ここでは、「掛金の上限額」「手数料負担」「固定費の削減効果」「経費計上」「導入の可否」「手続きの手間」「他制度との併用」という7つの重要な視点から両制度を徹底比較し、それぞれのメリット・デメリットを明らかにします。

自身の状況や会社の規模、将来の展望に合わせて最適な制度を見極めるための判断材料としてください。

比較1:掛金の上限額はどちらが高いか

掛金の上限額は、企業型DCの方がiDeCoよりも高く設定されています。
厚生年金に加入している役員の場合、iDeCoの掛金上限は月額2.3万円です。
一方、企業型DCでは、他に企業年金がない場合、掛金の上限額は月額5.5万円となります。
iDeCoと企業型DCを併用する場合でも、合計の掛金上限は5.5万円の範囲内での調整が必要です。
2026年12月からは確定拠出年金制度の拠出限度額がさらに引き上げられることが決定しています。合算上限額は月額6.2万円へと拡大されます。
拠出できる金額が大きいほど、将来の資産額や節税効果も大きくなるため、より多くの資金を非課税で運用したい役員にとっては、企業型DCの方が有利な選択肢と言えます。

比較2:手数料は誰が負担するのか

手数料の負担主体は、iDeCoと企業型DCで明確に異なります。
iDeCoの場合、加入時の初期費用から毎月の口座管理手数料、給付時の手数料まで、すべて加入者個人の負担となります。
これらの手数料は、運用資産の中から差し引かれるのが一般的です。

一方、企業型DCでは、制度の導入や運営にかかる手数料は、原則として会社が負担します。
加入者である役員や従業員は、手数料を気にすることなく制度を利用できるため、実質的な利回りが高まるというメリットがあります。
この点において、役員個人の負担を軽減できる企業型DCの方が有利です。

比較3:固定費の削減効果に違いはあるか

固定費の削減効果は、企業型DCにのみ期待できる大きなメリットです。
iDeCoの掛金は、全額が所得控除の対象となり所得税・住民税は軽減されますが、固定費の算定基礎となる標準報酬月額からは控除されません。
そのため、iDeCoに加入しても固定費は安くなりません。

一方で、企業型DCの掛金は会社が拠出するものであり、役員報酬とは見なされないため、標準報酬月額の対象外となります。
これにより、役員個人の厚生年金保険料や健康保険料の負担が軽減され、会社負担分の固定費も削減できるという二重のメリットが生まれます。

比較4:会社の経費として計上できるか

会社の経費として計上できるかどうかは、法人としての節税効果に直結する重要なポイントです。
iDeCoはあくまで個人が加入する制度であり、掛金も個人が支払うため、会社の経費として計上することはできません。
掛金は加入者個人の所得控除の対象となります。

これに対して、企業型DCで会社が拠出する掛金は、全額を福利厚生費として損金に算入できます。
これにより、会社の法人税負担を軽減する効果が期待できます。
役員一人の会社であっても、この損金算入のメリットは享受できるため、法人としての節税を考えるなら企業型DCが有利です。

比較5:一人社長でも導入できる制度はどれか

iDeCoは個人で加入する制度なので、会社の規模に関わらず一人社長でも問題なく利用できます。
一方、企業型DCは会社が導入する制度ですが、こちらも従業員が社長一人のみという場合でも導入は可能です。
企業型DCの導入要件は、厚生年金適用事業所であることです。

したがって、法人を設立し、役員として自身に役員報酬を支払い、厚生年金に加入していれば、一人社長でも自分自身のために企業型DC制度を設立できます。
中小企業が退職金制度を整備する手段としても活用されており、会社の規模に関わらず検討できる制度です。

比較6:加入手続きの手間はどのくらい違うか

加入手続きの手間は、iDeCoの方が圧倒的に少ないです。
iDeCoは、個人が自分で金融機関を選び、申込書類を準備して提出すれば手続きが完了します。
会社の証明書が必要になる場合はありますが、基本的な手続きは個人で完結するため手軽です。

一方、企業型DCを導入するには、会社として煩雑な手続きが求められます。
金融機関の選定、導入プランの決定、就業規則や退職金規程の変更、規約を作成して厚生労働省の承認を得るなど、専門的な知識が必要です。
会社の総務・経理担当者の負担は大きく、多くの場合、専門家のサポートを受けながら進めることになります。

比較7:他の退職金制度と併用できるか

iDeCoと企業型DCは、確定給付企業年金(DB)や中小企業退職金共済(中退共)、特定退職金共済(特退共)といった他の退職金制度との併用が可能です。
ただし、併用する場合はiDeCoや企業型DCに拠出できる掛金の上限額が調整される点に注意が必要です。
例えば、DBに加入している会社の役員が企業型DCにも加入する場合、両方の掛金(DBは掛金相当額)の合計が月額5.5万円を超えないように設定しなければなりません。

どの制度を組み合わせるかによって拠出限度額の計算が複雑になるため、自社に他の退職金制度がある場合は、併用した際の上限額を事前に確認することが重要です。

役員がiDeCo・企業型DCに加入する3つの節税メリット

iDeCoと企業型DCは、役員にとって非常に強力な節税ツールとなり得ます。
これらの制度に共通する最大の魅力は、「拠出時」「運用時」「受取時」という資産形成の3つの段階すべてで税制上の優遇措置が受けられる点にあります。
掛金が所得控除の対象になることで現在の税負担を軽減し、運用で得た利益は非課税で再投資され、将来資金を受け取る際にも税負担が軽くなる仕組みです。

ここでは、これらの3つの節税メリットについて、それぞれ具体的に解説します。

メリット1:掛金の全額が所得控除の対象になり所得税・住民税が軽減される

iDeCoや企業型DC(マッチング拠出分)で拠出した掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。
これにより、課税所得が減るため、所得税と住民税の負担が軽減されます。
役員は一般的に役員報酬が高額になる傾向があり、所得税率も高くなるため、この所得控除による節税効果は非常に大きくなります。

例えば、課税所得900万円超の役員(所得税率33%)がiDeCoの上限額である年間27.6万円を拠出した場合、所得税と住民税を合わせて約11.8万円の税負担が軽減される計算になります。
企業型DCの掛金は会社拠出のため所得控除の対象外ですが、そもそも役員の所得に含まれないため、実質的に同等の効果が得られます。

メリット2:運用中に得た利益はすべて非課税で再投資できる

通常、投資信託や株式などの金融商品を運用して利益(分配金、譲渡益)が出た場合、その利益に対して20.315%の税金が課されます。
しかし、iDeCoや企業型DCの制度内で得た運用利益は全額が非課税となります。
この非課税メリットは、長期的な資産形成において非常に大きな効果を発揮します。

本来なら税金として差し引かれるはずだった金額がそのまま再投資に回されるため、元本が効率的に増えていく「複利効果」を最大化できます。
運用期間が長くなるほど、この非課税の恩恵は雪だるま式に大きくなり、将来受け取る資産額に大きな差を生み出します。

メリット3:将来資金を受け取る際にも税金の優遇措置がある

iDeCoや企業型DCで積み立てた資産は、60歳以降に受け取る際にも大きな税制優遇が用意されています。
受け取り方は、年金形式で分割して受け取るか、一時金として一括で受け取るかを選択できます。
年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一定額まで非課税で受け取れます。

一方、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」の対象となり、他の所得とは分離して課税されるため税負担が大幅に軽減されます。
退職所得控除額は勤続年数に応じて大きくなるため、役員としての在任期間が長いほど、非課税で受け取れる金額が増えることになります。

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役員がiDeCo・企業型DCを始める前に知るべき注意点

iDeCoや企業型DCは、役員にとって税制メリットの大きい魅力的な制度ですが、加入を検討する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
これらの制度は老後資金の形成を目的としているため、資金の流動性に制約があったり、投資である以上リスクが伴ったりします。

また、企業型DCを導入する場合は、会社としてのコスト負担も考慮しなければなりません。
メリットだけに目を向けるのではなく、これらの注意点を事前に把握し、自身のライフプランや会社の財務状況と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。

注意点1:原則60歳まで資金を引き出すことはできない

iDeCoや企業型DCで積み立てた資産は、老後の生活資金を確保するための制度であり、原則として60歳になるまで引き出すことができません。ただし、特定の要件を満たした場合は60歳未満でも脱退一時金として受け取ることが可能です。これは、途中で安易に資金を使ってしまうことを防ぐ「ロックイン効果」とも言えますが、裏を返せば資金の流動性が極めて低いという側面もあります。

事業資金や教育資金、住宅購入資金など、60歳よりも前に大きな資金が必要になった場合でも、原則としてこの口座から引き出して充当することはできません。そのため、iDeCoや企業型DCに拠出する資金は、あくまで当面使う予定のない余裕資金の範囲内で行う必要があります。

注意点2:運用結果によっては元本割れの可能性がある

iDeCoや企業型DCは、加入者自身が投資信託などの金融商品を選んで運用する制度です。
そのため、運用成果は市場の動向に左右され、将来受け取れる金額は確定していません。
運用がうまくいけば資産を大きく増やせる可能性がある一方で、市場が下落した場合には、積み立てた元本を下回る「元本割れ」のリスクも存在します。

もちろん、預金や保険といった元本確保型の商品を選択することも可能ですが、その場合は大きなリターンは期待できません。
リスクをどの程度許容できるかを考え、自身の投資方針に合った商品を選ぶことが求められます。

注意点3:企業型DCは会社の導入・運営コストが発生する

iDeCoが個人で完結するのに対し、企業型DCは会社として制度を導入・維持していくためのコストが発生します。
具体的には、制度設計や規約作成を依頼する専門家への報酬、運営管理機関である金融機関に支払う月々の手数料などが必要です。
これらの費用は会社の経費として計上できますが、継続的な負担となるため、会社の財務状況を圧迫しないか事前にシミュレーションしておくことが不可欠です。

特に、従業員数が多い場合は、その分運営コストも増加する傾向にあります。
節税メリットと運営コストを比較衡量し、長期的に制度を維持できるかを慎重に判断する必要があります。

【2024年12月改正】役員のiDeCo・企業型DCの掛金上限額はどう変わる?

2024年12月1日から、確定拠出年金の拠出限度額の算定方法が変更されます。
これまで複雑だった他の企業年金制度との上限額管理が簡素化され、役員個人が自身の拠出可能額を把握しやすくなるのが大きなポイントです。
具体的には、各制度の掛金(または掛金相当額)の合計が、月額5.5万円という共通の枠内で管理されるようになります。

この改正は、全82条からなる確定拠出年金法の一部が改正されることによるもので、これにより役員は自身の資産形成プランをより戦略的に立てやすくなることが期待されます。

確定給付企業年金(DB)等に加入している場合のルール変更点

今回の法改正で最も影響を受けるのは、確定給付企業年金(DB)など、他の企業年金制度に加入している役員です。
2024年11月までは、DB等の掛金相当額と企業型DCの掛金の合計が5.5万円の枠内であれば、iDeCoに最大月額2万円まで加入できました。

しかし、2024年12月以降は、DB等の掛金相当額、企業型DCの掛金、そしてiDeCoの掛金の合計額で、月額5.5万円の共通枠を管理することになります。
ただし、iDeCo自体の掛金上限は月額2万円のままです。
これにより、DBや企業型DCの掛金額によっては、改正後にiDeCoに拠出できる枠が減少する、あるいはゼロになる可能性があるので注意が必要です。

法改正によって自身の上限額がどうなるか確認する方法

法改正に伴い、自身の正確な掛金上限額がどう変わるかを確認するためには、まず自社が導入している年金制度を正確に把握することが必要です。
企業型DCやDBに加入している場合は、会社の総務や人事といった制度の担当部署に問い合わせるのが最も確実な方法です。
担当部署から、企業型DCの事業主掛金額やDBの掛金相当額といった情報を入手しましょう。

その上で、企業型DCの運営管理機関(金融機関)のウェブサイトやコールセンターに確認すれば、法改正後の具体的な拠出上限額を教えてもらえます。
iDeCoのみに加入している場合は、公式サイトや加入先の金融機関で最新の情報を確認できます。

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役員は結局どっちを選ぶべき?ケース別のおすすめ制度

ここまでiDeCoと企業型DCの様々な違いを比較してきましたが、最終的にどちらを選ぶべきかは、役員個人の考え方や会社の状況によって異なります。節税効果を何よりも優先したいのか、それとも導入の手間やコストを避けたいのか。それぞれのニーズに応じて、最適な選択は変わってきます。

ここでは、選択の参考として「節税効果を重視したい場合」と「手軽さを重視したい場合」の2つのケースを想定し、それぞれの制度について解説します。

節税効果を最大化したいなら企業型DCの導入がおすすめ

節税効果を最大限に追求したい役員には、企業型DCの導入が断然おすすめです。
その理由は3つあります。
第一に、掛金の上限額がiDeCoの月額2.3万円に対して月額5.5万円と高く、より多くの資金を非課税で運用できる点です。

第二に、掛金が固定費の算定基礎となる標準報酬月額に含まれないため、所得税・住民税だけでなく固定費の負担も軽減できる点です。
第三に、会社が拠出する掛金は全額が損金扱いとなり、法人税の節税にもつながる点です。
個人の節税と法人の節税、両方のメリットを享受できるため、トータルでの節税効果は非常に大きくなります。

まずは手軽に始めたいならiDeCoへの加入がおすすめ

企業型DCの節税メリットは魅力的であるものの、制度導入の煩雑な手続きや継続的な運営コストが懸念される場合は、まず個人で手軽に始められるiDeCoへの加入がおすすめです。
iDeCoは、金融機関を選んで申し込みをするだけで、すぐにでも始めることができます。
会社の規模や他の従業員の意向に関わらず、役員個人の判断で老後資金の準備と節税対策をスタートできるのが最大のメリットです。

まずはiDeCoで非課税運用のメリットを体感し、将来的に会社の体制が整った段階で、より節税効果の高い企業型DCの導入を検討するというステップを踏むことも有効な戦略です。

まとめ

役員が老後資金を準備する手段として、iDeCoと企業型DCはどちらも有効な選択肢です。
iDeCoは個人で手軽に始められる点が魅力であり、企業型DCは掛金上限額の高さや固定費削減効果など、節税メリットを最大化できる点が大きな強みです。
節税を最優先するなら企業型DC、導入の手間やコストを避けたいならiDeCoが適しています。

法改正により掛金上限額のルールも変わるため、最新情報を確認しつつ、自社の状況や個人の資産計画に照らし合わせて、最適な制度を選択することが重要です。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

2026年12月の改正で、役員の積立額はどう変わるのですか?

拠出限度額が月額6.2万円まで拡大されます。 現在は最大5.5万円ですが、法改正によりさらに枠が広がるため、より多くの役員報酬を非課税で老後資金に回せるようになります。

iDeCoから企業型DCへ、今まで貯めた資産を移せますか?

はい、移換(ポータビリティ)可能です。 会社で企業型DCを導入した際、iDeCoの資産を企業型DC口座へ統合できます。これにより、管理手数料を会社負担に一本化できるメリットがあります。

業績が悪化した際、企業型DCの掛金を止めることはできますか?

原則として、個人の都合で拠出を停止することはできません。 ただし、会社全体の規約として掛金額を変更したり、休止したりする手続きをとることは可能です。無理のない金額設定が重要です。

役員が60歳以降も働き続ける場合、いつまで積み立てられますか?

企業型DCは最大70歳未満、iDeCoは最大65歳未満まで拠出可能です。 (※厚生年金被保険者であることなど条件あり) 長く現役で働く役員にとっては、拠出可能期間が長い企業型DCの方が節税期間も長くなります。

企業型DCの導入にかかる期間はどのくらいですか?

概ね半年程度が目安です。 金融機関の選定、規約の作成、厚生局への申請などの手続きが必要なため、節税対策として検討する場合は早めの準備をおすすめします。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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