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保護中: 老齢一時金とは?年金受け取りとの違いや税金のメリットを比較解説

投稿日:2026年05月14日

更新日:2026年05月14日

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よくあるご質問

iDeCoの加入期間が10年未満でも、60歳から一時金を受け取れますか?

60歳から受け取るには「通算加入者等期間」が10年以上必要です。10年に満たない場合は、受給開始可能年齢が61歳〜65歳まで段階的に繰り下げられます。

退職所得控除の計算で、1年未満の端数がある場合は切り捨てですか?

切り捨てではなく「切り上げ」です。加入期間が20年と1ヶ月であれば、21年として計算されるため、少しだけ控除額がお得になります。

一時金を受け取ったあと、その口座で運用を続けることはできますか?

できません。一時金として全額を受け取った時点で、その年金制度の口座は閉鎖され、運用は終了します。

75歳まで手続きをせずに放置してしまったらどうなりますか?

75歳を過ぎると「年金形式」での受け取りができなくなり、強制的に「一時金」として支払われる手続きが始まります。最悪の場合、資産が法務局へ供託され、引き出しに非常に手間がかかることもあるため、必ず75歳までに請求しましょう。

一時金を受け取る前に本人が死亡した場合、お金はどうなりますか?

「死亡一時金」として、遺族が受け取ることになります。これは通常の老齢一時金とは税務上の扱いが異なり、「みなし相続財産」として相続税の対象となるため注意が必要です。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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