投稿日:2026年05月14日
更新日:2026年05月14日
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60歳から受け取るには「通算加入者等期間」が10年以上必要です。10年に満たない場合は、受給開始可能年齢が61歳〜65歳まで段階的に繰り下げられます。
切り捨てではなく「切り上げ」です。加入期間が20年と1ヶ月であれば、21年として計算されるため、少しだけ控除額がお得になります。
できません。一時金として全額を受け取った時点で、その年金制度の口座は閉鎖され、運用は終了します。
75歳を過ぎると「年金形式」での受け取りができなくなり、強制的に「一時金」として支払われる手続きが始まります。最悪の場合、資産が法務局へ供託され、引き出しに非常に手間がかかることもあるため、必ず75歳までに請求しましょう。
「死亡一時金」として、遺族が受け取ることになります。これは通常の老齢一時金とは税務上の扱いが異なり、「みなし相続財産」として相続税の対象となるため注意が必要です。