投稿日:2026年06月11日
更新日:2026年06月11日
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「うちは従業員が少ないから企業型DCは関係ない」とお考えの経営者はいませんか?実は、役員・従業員合わせて数名規模の小規模企業こそ、企業型確定拠出年金(企業型DC)による節税効果が大きく出やすい制度です。本記事では、AFP・DCプランナーとして中小企業への企業型DC導入を支援する宍戸沙綾(株式会社SMC総研 / 株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ・AFP・DCプランナー2級)が、架空の事例を通じてその具体的な効果をご紹介します。
目次
事業主掛金は法人税法上の損金として全額算入できます。月額3〜5.5万円の掛金設定であれば、法人1社あたり年間数十万円〜100万円超の課税所得を圧縮できるケースがあります。
企業型DCとふるさと納税の併用|限度額計算とシミュレーターの使い方このセクションのポイント
- 企業型DCの事業主掛金は、法人税法上「損金算入」できる(確定拠出年金法・法人税法第22条の趣旨に基づく費用処理)
- 加入者1人あたり月額最大5.5万円(他の企業年金制度がない場合)の掛金が対象
- 従業員が少ないほど「1人あたりの効果」が経営判断に直結しやすい
愛知県内で金属部品の加工を手がける製造業A社(役員2名・従業員3名・資本金500万円)では、毎年の法人税負担を抑えたいと考えていましたが、退職金規程は整備されておらず、将来の従業員への退職金財源も不透明な状態でした。顧問税理士から「掛金が全額損金になる仕組みを活用しましょう」とアドバイスを受け、企業型DCの検討を開始しました。
全員(役員2名+従業員3名)を加入対象として、掛金を月額3万円に設定しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象人数 | 5名 |
| 月額掛金(1人あたり) | 30,000円 |
| 年間拠出総額 | 180万円(30,000円×12カ月×5名) |
| 法人税率(中小企業の軽減税率目安) | 約23.2%(所得800万円超の部分) |
| 年間の法人税負担軽減目安 | 約41万円 |
※上記は目安の試算です。実際の節税額は課税所得・適用税率によって異なります。顧問税理士へご確認ください。
退職金については、企業型DCの積立資産が「ポータビリティ」を持つため、従業員が転職した場合も個人の資産として引き継がれます。退職金制度を設ける余裕がなかったA社にとって、「掛金を積み立てるだけで退職給付の枠組みができる」点が大きなメリットになりました。
企業型DCの掛金は、規約に定めた範囲で毎月の金額を調整できます(原則として年1回の変更が可能)。A社では顧問税理士と連携し、決算予測に合わせて掛金水準を検討しました。税理士が損金算入タイミングと掛金拠出月を把握することで、期末に向けた税務計画が立てやすくなります。
東京都内でコンサルタント業を営むB社(役員1名・従業員なし・いわゆる「一人社長」)は、毎期の役員報酬から多額の所得税が発生している状況でした。将来の老後資金も確保したいが、給与から個人的に積み立てる手段には限界があり、節税と資産形成を同時に実現する方法を探していました。
B社では選択制DC(給与の一部を事業主掛金として拠出する仕組み)を活用し、月額5.5万円(他の企業年金制度がないため上限満額)を企業型DCに拠出する設計にしました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額掛金 | 55,000円(上限満額) |
| 年間拠出総額 | 66万円 |
| 法人税率(目安) | 約23.2% |
| 年間の法人税負担軽減目安 | 約15万円 |
加えて、受取時には「退職所得」として扱われるため、退職所得控除(勤続年数×一定額)が適用され、一時金受取の場合は税負担が大幅に軽減されます(所得税法第30条)。
選択制DCとは、従業員(または役員)が給与の一部を「受け取る」か「掛金として拠出する」かを選択できる仕組みです。掛金として拠出した部分は法人の損金になるとともに、受取時まで税が繰り延べられます。一人社長のB氏にとって、「現役時代の課税を抑えながら老後の資産を着実に積み上げる」ための有効な手段となりました。
企業型DCの節税効果はいくら?iDeCo比較もできる簡単シミュレーションこのセクションのポイント(2事例まとめ)
- 事例①(多人数・小規模製造業):全員加入で年間約41万円の法人税負担軽減と退職金財源の整備を同時実現
- 事例②(一人社長・コンサル業):月額5.5万円の満額拠出で年間66万円を損金算入、受取時も退職所得控除を活用
- いずれも「顧問税理士との連携」が導入・運営を円滑にする鍵
SMC税理士法人グループ(株式会社SMC総研)とNDCは、以下の特徴ある支援体制を持っています。
従業員数名規模の中小企業でも、企業型DCを活用することで年間数十万円規模の法人税節税と、退職金財源の整備を同時に実現できます。導入に際しては、顧問税理士・DC専門家との連携が成功の鍵です。SMC税理士法人グループ(SMC総研)では、税務試算から制度設計まで一貫したサポートを提供しています。まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
はい、従業員数に下限はなく、1名からでも企業型DCを導入できます。厚生労働省の確定拠出年金制度は企業規模を問わず利用可能で、中小企業向けの簡易な「中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)」も選択肢の一つです。
月額1,000円以上から設定でき、上限は他の企業年金がない場合で月額5.5万円(年額66万円)です(厚生労働省「確定拠出年金の拠出限度額」)。掛金は規約の範囲内で年1回変更できます。
企業が制度を廃止することは可能ですが、手続きが必要です。一方、加入者(従業員・役員)の積立資産は「ポータビリティ」があり、転職先の企業型DCやiDeCoに移換して継続運用できます。
はい、法人の役員も企業型DCに加入できます。一人社長の場合でも制度を設立することは可能です。ただし、制度設計や規約承認が必要なため、導入支援の専門家に相談されることをおすすめします。
企業型DCは退職後の受取を前提とした制度であり、退職金の代替・補完として活用できます。受取時に一時金を選択した場合は退職所得として扱われ、退職所得控除(所得税法第30条)が適用されるため、税負担を抑えながら受け取ることが可能です。