投稿日:2026年07月27日
更新日:2026年07月27日
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「外国人スタッフが帰国することになったが、企業型DCの資産はどうなるのか」――外国人従業員を雇用する企業の人事担当者から、こうした相談を受けることがあります。企業型DCの加入に国籍要件はありませんが、出国・帰国時の資産の扱いは誤解されやすいポイントです。本記事では、外国人従業員・海外赴任者に関する企業型DCの加入要件と、出国時の資産の考え方を解説します。
企業型DCの加入要件に国籍条項はなく、厚生年金保険の被保険者であれば外国人従業員も加入対象となります。一方で、帰国・出国したからといってすぐに資産を引き出せるわけではなく、脱退一時金の受給要件は極めて限定的です。原則として、60歳到達などの受給要件を満たすまで資産は日本国内の口座で管理され続けます。
企業型DCの掛金「全額損金算入」の仕組みを解説|保険・中退共との違い企業型DCの加入者資格は、厚生年金保険の被保険者であるかどうかを基本の要件としており、国籍を理由に加入を制限する規定はありません。したがって、就労ビザ等で日本国内において厚生年金保険に加入して働く外国人従業員は、日本人従業員と同様に企業型DCの加入対象になり得ます。
外国人従業員が帰国する場合、企業型DCの資産をすぐに一時金として受け取れると誤解されがちですが、実際には脱退一時金の受給要件は資産額や通算拠出期間などについて細かく定められており、多くのケースでは要件を満たしません。要件を満たさない場合、資産は国民年金基金連合会に自動移換される、あるいは本人がiDeCoの口座等で管理を続けることになります。帰国後の具体的な資産管理方法は個々の状況により異なるため、運営管理機関への確認が必要です。
企業型DCの節税効果はいくら?iDeCo比較もできる簡単シミュレーション日本企業に籍を置いたまま海外拠点に赴任する従業員については、厚生年金保険の被保険者資格を維持している場合とそうでない場合とで扱いが異なります。厚生年金保険の被保険者資格を喪失する場合、企業型DCの加入者資格も喪失するのが原則であり、その後の資産の運用指図者としての扱いなど、個別の確認が必要になります。
「帰国すれば資産をすぐ受け取れる」という誤解は、外国人従業員の間でよく見られます。実際には脱退一時金の要件を満たさない限り資産は日本に残り続けるため、入社時・雇用契約時にあらかじめ説明しておくことが、退職時のトラブル防止につながります。
企業型DCの節税効果はいくら?iDeCo比較もできる簡単シミュレーション外国人従業員を雇用する企業では、入社時のオリエンテーションで企業型DCの資産の扱いについて説明する資料を用意しておくとよいでしょう。多言語対応の説明資料を運営管理機関が用意している場合もあるため、あわせて確認することをお勧めします。
外国人材の採用が進む中、企業型DCの資産が「帰国時にどうなるか」という質問は今後増えていくと考えられます。誤解を放置すると退職時のトラブルや従業員満足度の低下につながりかねないため、入社時点での丁寧な説明を制度として組み込んでおくことをお勧めします。
企業型DCの掛金「全額損金算入」の仕組みを解説|保険・中退共との違いSMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な確定拠出年金導入をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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加入要件に国籍条項はなく、厚生年金保険の被保険者であれば加入対象になり得ます。
原則として受け取れません。脱退一時金の受給要件は限定的であり、多くのケースでは要件を満たしません。
国民年金基金連合会への自動移換や、iDeCoでの管理継続など、個々の状況に応じた扱いになります。運営管理機関への確認が必要です。
厚生年金保険の被保険者資格を維持しているかどうかによって扱いが異なります。個別に確認が必要です。
運営管理機関によっては多言語対応の資料を用意している場合があります。導入時に確認することをお勧めします。