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外国人従業員・海外赴任者の企業型DC|加入要件と出国時の資産移換

投稿日:2026年07月27日

更新日:2026年07月27日

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この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

「外国人スタッフが帰国することになったが、企業型DCの資産はどうなるのか」――外国人従業員を雇用する企業の人事担当者から、こうした相談を受けることがあります。企業型DCの加入に国籍要件はありませんが、出国・帰国時の資産の扱いは誤解されやすいポイントです。本記事では、外国人従業員・海外赴任者に関する企業型DCの加入要件と、出国時の資産の考え方を解説します。

結論:加入に国籍要件はないが、出国後も資産は原則据え置かれる

企業型DCの加入要件に国籍条項はなく、厚生年金保険の被保険者であれば外国人従業員も加入対象となります。一方で、帰国・出国したからといってすぐに資産を引き出せるわけではなく、脱退一時金の受給要件は極めて限定的です。原則として、60歳到達などの受給要件を満たすまで資産は日本国内の口座で管理され続けます。

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企業型DCの加入要件に国籍条項はない

企業型DCの加入者資格は、厚生年金保険の被保険者であるかどうかを基本の要件としており、国籍を理由に加入を制限する規定はありません。したがって、就労ビザ等で日本国内において厚生年金保険に加入して働く外国人従業員は、日本人従業員と同様に企業型DCの加入対象になり得ます。

出国後の資産の扱い:脱退一時金の要件は限定的

外国人従業員が帰国する場合、企業型DCの資産をすぐに一時金として受け取れると誤解されがちですが、実際には脱退一時金の受給要件は資産額や通算拠出期間などについて細かく定められており、多くのケースでは要件を満たしません。要件を満たさない場合、資産は国民年金基金連合会に自動移換される、あるいは本人がiDeCoの口座等で管理を続けることになります。帰国後の具体的な資産管理方法は個々の状況により異なるため、運営管理機関への確認が必要です。

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海外赴任者(日本企業に籍を置いたまま海外勤務)のケース

日本企業に籍を置いたまま海外拠点に赴任する従業員については、厚生年金保険の被保険者資格を維持している場合とそうでない場合とで扱いが異なります。厚生年金保険の被保険者資格を喪失する場合、企業型DCの加入者資格も喪失するのが原則であり、その後の資産の運用指図者としての扱いなど、個別の確認が必要になります。

従業員への説明で誤解が生じやすいポイント

「帰国すれば資産をすぐ受け取れる」という誤解は、外国人従業員の間でよく見られます。実際には脱退一時金の要件を満たさない限り資産は日本に残り続けるため、入社時・雇用契約時にあらかじめ説明しておくことが、退職時のトラブル防止につながります。

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人事労務担当者が準備すべき対応

外国人従業員を雇用する企業では、入社時のオリエンテーションで企業型DCの資産の扱いについて説明する資料を用意しておくとよいでしょう。多言語対応の説明資料を運営管理機関が用意している場合もあるため、あわせて確認することをお勧めします。

SMC税理士法人からのアドバイス

外国人材の採用が進む中、企業型DCの資産が「帰国時にどうなるか」という質問は今後増えていくと考えられます。誤解を放置すると退職時のトラブルや従業員満足度の低下につながりかねないため、入社時点での丁寧な説明を制度として組み込んでおくことをお勧めします。

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まとめ

  1. 企業型DCの加入要件に国籍条項はなく、外国人従業員も加入対象になり得ます。
  2. 帰国・出国しても、脱退一時金の要件を満たさない限り資産は原則として日本に残ります。
  3. 海外赴任者は厚生年金保険の被保険者資格の有無によって扱いが異なります。
  4. 「帰国すればすぐ受け取れる」という誤解は入社時に解消しておくことが望まれます。
  5. 多言語対応の説明資料の活用など、外国人従業員向けの案内体制を整えることが実務上重要です。

出典・参考法令

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な確定拠出年金導入をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

外国人従業員は企業型DCに加入できますか?

加入要件に国籍条項はなく、厚生年金保険の被保険者であれば加入対象になり得ます。

帰国する外国人従業員は資産をすぐ受け取れますか?

原則として受け取れません。脱退一時金の受給要件は限定的であり、多くのケースでは要件を満たしません。

要件を満たさない場合、資産はどうなりますか?

国民年金基金連合会への自動移換や、iDeCoでの管理継続など、個々の状況に応じた扱いになります。運営管理機関への確認が必要です。

海外赴任者は企業型DCに加入し続けられますか?

厚生年金保険の被保険者資格を維持しているかどうかによって扱いが異なります。個別に確認が必要です。

外国人従業員向けに多言語の説明資料はありますか?

運営管理機関によっては多言語対応の資料を用意している場合があります。導入時に確認することをお勧めします。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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