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越境EC事業者が企業型DCを導入するメリット|海外人材確保と福利厚生の差別化

投稿日:2026年07月27日

更新日:2026年07月27日

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この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

「越境ECは人の取り合いが激しく、給与だけでは採用が決まらない」――多言語対応スタッフや海外マーケティング人材の採用に苦戦する越境EC事業者の経営者から、こうした声をよく耳にします。越境ECは正社員・業務委託・リモートワーカーが混在する雇用形態になりやすく、一般的な福利厚生パッケージが機能しにくい業界でもあります。本記事では、越境EC事業者が企業型DCを導入する際のメリットと、雇用形態の多様さゆえに押さえておくべき設計上の注意点を解説します。

結論:企業型DCは採用競争力と節税を両立できる制度

越境EC事業者にとって企業型DCは、掛金の全額損金算入による法人税負担の軽減と、求人票でアピールできる資産形成支援制度という2つの効果を同時に得られる制度です。ただし、越境EC業界は語学人材・リモートワーカー・業務委託契約者が混在しやすいため、誰を加入対象とするかという資格設定を最初に整理しておく必要があります。

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越境EC業界特有の雇用構造と福利厚生の課題

越境ECは、商品企画・翻訳・海外マーケティング・カスタマーサポートなど専門性の高い業務を、正社員だけでなく業務委託や副業人材で賄うケースが少なくありません。また、拠点を持たずフルリモートで採用する企業も多く、地域を問わず優秀な人材を確保できる反面、通常の福利厚生(社宅・通勤手当など)が刺さりにくいという課題があります。資産形成を支援する企業型DCは、勤務地に依存しない福利厚生として、こうした業界の採用ニーズと相性が良い制度です。

企業型DCの加入資格は柔軟に設計できる

企業型DCは、労使合意のもとで加入者の資格を一定の基準で定めることができます。勤続期間や職種、労働時間などを基準とすることが可能ですが、その資格は合理的なものでなければならず、特定の従業員を不当に排除する内容は認められません。越境EC事業者の場合、正社員のみを対象とするか、一定の勤務時間・契約形態の従業員まで含めるかを、自社の人員構成に照らして検討することになります。業務委託契約者は労働者に該当しないため、原則として企業型DCの加入対象にはなりません。

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節税・損金算入のメリット

企業型DCの事業主掛金は、原則として全額を損金に算入できます。給与として支給する場合に比べ、法人税・社会保険料の負担を抑えながら従業員の資産形成を支援できる点は、利益が出始めた越境EC事業者にとって導入メリットの一つです。

採用広報での訴求ポイント

求人票や採用サイトに「企業型確定拠出年金制度あり」と明記することは、他社との差別化材料になります。特に、金融リテラシーの高い人材が集まりやすい業界特性を踏まえると、資産運用を自分で選べる制度として好意的に受け止められやすい傾向があります。

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SMC税理士法人からのアドバイス

私たちがこれまで支援してきた越境EC事業者では、正社員・業務委託・海外在住スタッフが混在する組織づくりの過程で、企業型DCの加入資格をどう定めるかで迷うケースが多く見られました。加入対象を広げるほど採用訴求力は高まりますが、その分掛金負担も増えるため、事業計画と照らした無理のない設計が重要です。外国人スタッフを雇用している場合は、加入要件や資産移換の考え方が異なりますので、あわせてご確認いただくことをお勧めします。

まとめ

  1. 企業型DCは掛金の全額損金算入により法人税負担を軽減できます。
  2. 越境EC業界は雇用形態が多様なため、加入資格の設計を最初に整理する必要があります。
  3. 業務委託契約者は原則として加入対象になりません。
  4. 求人票での明記は採用競争力の強化につながります。
  5. 加入対象の範囲は、事業計画に照らして無理のない設計とすることが重要です。
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出典・参考法令

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な確定拠出年金導入をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

業務委託契約のスタッフも企業型DCに加入させられますか?

業務委託契約者は労働者に該当しないため、原則として企業型DCの加入対象にはなりません。加入対象は雇用契約を結ぶ従業員が基本です。

フルリモート勤務の従業員も加入対象にできますか?

勤務場所は加入資格の判断要素ではないため、雇用契約を結ぶ従業員であれば、勤務形態にかかわらず加入対象に含めることができます。

加入対象を正社員のみに限定することはできますか?

可能です。ただし、資格の設定は合理的なものである必要があり、恣意的に特定の従業員を排除する内容は認められません。

企業型DCの掛金は全額損金にできますか?

事業主掛金は原則として全額を損金に算入できます。詳細な処理については顧問税理士にご確認ください。

導入までにどのくらいの期間がかかりますか?

労使合意、規約作成、運営管理機関の選定などの手続きが必要なため、一般的に数か月程度を要します。早めの準備をお勧めします。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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