投稿日:2026年07月27日
更新日:2026年07月27日
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「企業型DCを導入しているから、iDeCoの話は関係ない」と考えている経営者・人事担当者の方は少なくありません。しかし2026年12月1日には、iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する制度改正が予定されており、企業型DC加入企業の従業員にも影響が及びます。本記事では、改正の柱である「第5号加入者制度」と「拠出限度額の統一」について、企業型DCとの関係を整理しながら解説します。
2026年12月1日に施行が予定されている改正により、60歳以上70歳未満で一定の要件を満たす者(いわゆる「第5号加入者」)もiDeCoへの加入・拠出継続が認められる見込みです。あわせて、第2号加入者(会社員等)の拠出限度額は、企業年金の有無にかかわらず月額6.2万円に統一される予定とされています。企業型DCとiDeCoを併用する従業員がいる企業では、施行に向けて情報を確認し、従業員への説明準備を進めておくことが望まれます。
企業型確定拠出年金とiDeCoの併用条件・メリットを解説!マッチング拠出との比較も現行制度では、iDeCoに加入するためには国民年金の被保険者であることが要件とされています。60歳以降は国民年金の任意加入被保険者等の要件を満たす場合に限り加入を継続できる仕組みで、対象者が限定的でした。また、拠出限度額は企業型DCなど他の企業年金制度の有無によって細かく区分されており、実務担当者にとって分かりにくい制度設計になっていました。
2026年12月の改正では、60歳以上70歳未満で一定の要件を満たす者を「第5号加入者」として、iDeCoへの加入・拠出継続を認める制度が予定されています。これにより、定年後も継続雇用され厚生年金保険の被保険者として働き続ける従業員が、iDeCoでの資産形成を継続しやすくなります。
企業型確定拠出年金は60歳以降どうする?運用継続と受け取り方の最適解あわせて、第2号加入者(会社員等)のiDeCo拠出限度額は、企業年金の有無にかかわらず月額6.2万円に統一される予定とされています。従来は企業型DCの実施状況によって限度額が細かく分かれていたため、この統一により従業員にとっての制度理解は簡素化される見込みです。ただし、企業型DCの事業主掛金額によっては、iDeCoで拠出できる実際の金額が変わってくるため、個々の従業員ごとの確認が必要になる点は変わりません。
企業型DCを導入している企業では、iDeCoを併用している従業員、あるいは今後併用を検討する従業員に向けて、改正内容を分かりやすく周知する準備が求められます。特に、60歳以降も継続雇用を予定している従業員には、第5号加入者制度の対象になり得ることを案内しておくとよいでしょう。制度の詳細な運用ルールについては、施行が近づくにつれて厚生労働省から追加情報が示される可能性があるため、継続的な確認が必要です。
企業型確定拠出年金で役員報酬の手取りを最大化。節税メリットと注意点を解説企業型DCの加入可能年齢が70歳未満まで拡大されたのは2022年5月1日施行の改正であり、今回解説した2026年12月施行予定のiDeCo改正とは別の制度改正です。両者は施行時期も対象制度も異なるため、従業員への説明時に混同しないよう注意が必要です。
私たちは企業型DC導入企業からの相談の中で、「iDeCoの制度改正は自社には関係ない」と誤解されているケースにたびたび遭遇します。企業型DCとiDeCoは別制度ですが、従業員が個人で両方を利用している以上、iDeCo側の改正も従業員の資産形成計画に影響します。施行までまだ時間がありますが、社内周知の準備は早めに始めておくことをお勧めします。
企業型確定拠出年金は60歳以降どうする?運用継続と受け取り方の最適解SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な確定拠出年金導入をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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60歳以上70歳未満で一定の要件を満たす者を指す、2026年12月施行予定の改正で新設される区分です。詳細な要件は厚生労働省の公表資料で確認する必要があります。
いいえ。企業型DCの事業主掛金額に応じて、実際にiDeCoで拠出できる金額は個々に異なります。限度額の「上限」が統一される点に留意してください。
いいえ。今回の改正はiDeCo(個人型)に関するものであり、企業型DCの制度自体を直接変更するものではありません。
2022年5月の改正は企業型DCの加入可能年齢を70歳未満に拡大したものです。今回の2026年12月改正はiDeCoに関する別の制度改正です。
施行日は2026年12月1日の予定であるため、施行の数か月前を目安に、社内周知や説明会の準備を始めることをお勧めします。