投稿日:2026年07月10日
更新日:2026年07月10日
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企業型DCを導入する際、経営者や人事担当者が意外とつまずきやすいのが「労使合意の取り方」と「従業員への説明会」です。制度の中身は理解していても、いざ従業員にどう説明し、どう同意を得ればよいか分からず導入が停滞してしまうケースは少なくありません。本記事では、確定拠出年金法および厚生労働省の法令解釈通知に基づく制度上の要件を確認したうえで、実務上一般的に行われている説明会の進め方の考え方を解説します。
目次
企業型DCを実施するには、労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意(労使合意)を得たうえで企業型年金規約を作成し、地方厚生(支)局長の承認を受ける必要があります。これは確定拠出年金法に基づく法的要件です。あわせて、事業主には加入者への投資教育を行う努力義務が課されています。一方で、実際に従業員へどう説明し、どのように同意を取り付けていくかという進め方自体は法令で細かく定められているわけではなく、各社の実情に応じた実務上の工夫が求められます。
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- 「労使合意を得ること」「投資教育を行うこと」は法律上の要件ですが、「どう進めるか」は各社が工夫すべき実務ノウハウの領域です。
企業型DCの実施には、労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の同意を得たうえで企業型年金規約を作成し、地方厚生(支)局長の承認を受ける必要があります。これは確定拠出年金法に基づく手続きです。
企業型DCは給与や賞与とは別に、事業主が掛金を拠出し従業員自身が運用する退職給付制度であり、従業員の将来の資産形成に直結する重要な制度です。そのため、事業主が一方的に導入を決めるのではなく、労働者側の意思を反映させる仕組みとして労使合意が法律上求められています。
このセクションのポイント
- 労使合意は「あった方が望ましい」ものではなく、法律上必須の手続きです。これを経ずに規約承認を得ることはできません。
労働者の過半数を代表する者を選出する場合、一般的には、投票や挙手、話し合いなど民主的な方法によって選出することが望ましいとされています(労働基準法における過半数代表者選出の考え方に準じます)。具体的な選出方法の適法性については、法令の詳細な要件があるため、導入にあたっては顧問社会保険労務士・弁護士等の専門家に確認することをおすすめします。
実務上は、次のような流れで進められることが一般的です(法令で定められた手順ではなく、一般的な実務の流れとしてご参考にしてください)。
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- 同意取得を急ぐあまり説明を省略すると、後々従業員の不満や誤解につながりやすくなります。順序としては「説明→協議→同意」が基本です。
企業型DCを実施する事業主には、加入者への投資教育を行う義務(努力義務)が課されています。加入時の投資教育では、次の3点の理解を目的として、基礎的事項を中心に行うことが効果的とされています(厚生労働省の法令解釈通知に基づく)。
投資教育の提供方法としては、資料やビデオの配布(電磁的方法を含む)、説明会の開催などが挙げられています。従業員説明会は、単に制度の同意を取るための場ではなく、この投資教育の一環としても重要な位置づけを持ちます。
このセクションのポイント
- 説明会は「同意を取るためのイベント」ではなく、「投資教育義務を果たす場」でもあるという二重の目的を意識して設計することが重要です。
法令上、説明会の具体的な進め方が細かく定められているわけではありませんが、実務上は次のような工夫が有効とされています。
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- 説明会は一度で終わらせず、資料配布・動画・質疑応答など複数の手段を組み合わせることが、実務上は効果的とされています。
以下は、労働者の過半数を代表する者からの同意書の一般的な記載項目のイメージです。あくまで実務上の参考例であり、法的に定められた様式ではありません。実際の作成にあたっては、運営管理機関や社会保険労務士・弁護士等の専門家が提供する書式・助言を必ずご確認ください。
企業型確定拠出年金制度の導入に関する同意書(参考例・法定様式ではありません)
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 殿
私は、貴社が企業型確定拠出年金制度を実施することについて、
労働者の過半数を代表する者として、下記内容を確認のうえ同意します。
記
1. 制度の実施日:令和〇年〇月〇日(予定)
2. 対象者の範囲:〇〇
3. 拠出額の設計:〇〇
4. その他規約に定める事項について、事前に説明を受けたことを確認する
令和〇年〇月〇日
労働者の過半数を代表する者
氏名: 印
このセクションのポイント
- 同意書の様式に法定の決まりはありませんが、「いつ」「誰が」「何に」同意したかを明確に記録として残すことが実務上重要です。
企業型DCの導入プロセスにおいて、労使合意と投資教育は「通過点」ではなく、その後の制度運営の土台になる重要なステップです。特に次の点は軽視されがちですが、実務上のトラブル防止のために意識していただきたいポイントです。
当法人では、企業型DC導入時の労使合意プロセスの設計や、従業員説明会用資料の作成支援など、制度導入の初期段階からのご相談を承っております。制度の複雑さゆえに従業員説明でつまずく企業様は多いため、早めのご相談をおすすめします。
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法律上必要なのは、労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意です。全従業員個別の同意までは法律上求められていません。
一般的には投票や挙手など民主的な方法での選出が望ましいとされていますが、具体的な適法性については社会保険労務士や弁護士等の専門家にご確認いただくことをおすすめします。
法令上の開催回数の定めはありません。実務上は、資料配布や動画視聴なども組み合わせながら複数回実施することが望ましいとされています。
投資教育は努力義務とされています。具体的な罰則の有無や詳細については、地方厚生(支)局や専門家にご確認ください。
法律上必要なのは過半数代表者等の同意であり、全員の賛成までは求められていません。ただし丁寧な説明を尽くし、納得感を高める努力は実務上重要とされています。
法的に確定した様式はありません。記録として「いつ・誰が・何に同意したか」が分かる形式であれば足りると考えられますが、詳細は専門家にご確認ください。