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建設業の企業型DC活用術|一人親方・下請け職人と建退共との違いを整理

投稿日:2026年07月10日

更新日:2026年07月10日

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この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

建設業の経営者から、「自社の職人に企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入したいが、一人親方や下請けの職人にはどう対応すればよいか」というご相談を受けることがあります。結論として、企業型DCの加入対象は自社の厚生年金保険の被保険者である従業員に限られるため、個人事業主である一人親方本人は企業型DCの対象外です。また建設業には「建設業退職金共済制度(建退共)」という業界特有の退職金制度があり、企業型DCとは仕組みが異なります。本記事では、建設業特有の雇用形態を踏まえた企業型DCの活用範囲と、建退共との制度上の違いを整理します。

結論:企業型DCの対象は自社の厚生年金被保険者のみ、一人親方は対象外

企業型DCの加入対象は、実施企業に勤務する厚生年金保険の被保険者である従業員に限られます。そのため、個人事業主として働く一人親方本人は、企業型DCの加入対象にはなりません。一人親方は国民年金第1号被保険者としてiDeCoの加入対象になりうる、というのが一般的な整理です。建設業には業界特有の退職金制度である建設業退職金共済制度(建退共)がありますが、これは独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する制度であり、企業型DCとは実施主体・仕組みが異なります。自社が企業型DCを導入する場合、対象となるのはあくまで自社に雇用され厚生年金保険に加入している従業員です。

このセクションのポイント

  • 建設業では「誰が自社の厚生年金被保険者にあたるか」を明確にすることが、企業型DC導入検討の出発点になります。
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建設業の雇用形態の多様性と企業型DCの対象範囲

建設業は、他業種と比較しても雇用形態が多様な業界です。同じ現場で働いていても、次のように立場が大きく異なることがあります。

立場 雇用形態の性質 企業型DCの対象になりうるか
自社の正社員 自社に雇用され厚生年金保険に加入 対象になりうる
自社のパート・有期雇用者 厚生年金保険の被保険者要件を満たせば加入 要件を満たせば対象になりうる
一人親方 個人事業主(自社に雇用されていない) 対象外(国民年金第1号被保険者としてiDeCoの対象になりうる)
下請け企業に雇用される職人 下請け企業の従業員(自社の従業員ではない) 自社の企業型DCの対象外(下請け企業が独自に検討する事項)

このように、同じ現場で働く人であっても、雇用関係がどこにあるかによって企業型DCの対象となるかどうかが分かれます。自社の企業型DCを導入する際は、まず自社の厚生年金保険の被保険者の範囲を正確に把握することが出発点になります。

このセクションのポイント

  • 建設業では「現場で一緒に働いている」ことと「自社の厚生年金被保険者である」ことは必ずしも一致しません。対象範囲の線引きを誤らないことが重要です。

建設業退職金共済制度(建退共)との違い

建設業には、業界特有の退職金制度として「建設業退職金共済制度(建退共)」があります。これは独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する制度で、企業型DCとは実施主体も仕組みも異なります。

制度設計の考え方として、建退共は事業主が共済契約者となり、働いた日数等に応じて共済証紙を掛金として納付し、労働者が建設業界で働いた期間を通算して退職金を積み立てていく「期間通算型」の仕組みと理解されています。一方、企業型DCは加入者ごとに資産が区分管理され、加入者自身が運用商品を選択し、その運用成果によって将来受け取る額が変動する「確定拠出型」の仕組みです。つまり、運用リスクを誰が負うかという点で、両制度は根本的に設計思想が異なります。

なお、建退共の具体的な掛金額や最新の制度内容(対象となる働き方の要件など)については、本記事の調査範囲では確認できていません。建退共の詳細・最新情報は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の公式サイトをご確認ください。

このセクションのポイント

  • 建退共は「働いた期間を業界内で通算する」仕組み、企業型DCは「加入者自身が運用し、成果に応じて資産額が変わる」仕組みです。目的も設計思想も異なる制度と理解しておくことが重要です。
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建設業が企業型DCを検討する際のポイント

建設業の企業が企業型DCの導入を検討する際は、以下のような点を確認しておくことが望ましいと考えられます。

  • 自社の従業員のうち、厚生年金保険の被保険者に該当する範囲を正確に把握する
  • 建退共に加入している場合、両制度の関係や役割分担(重複 にならないか)を整理する
  • 一人親方や下請け企業の職人など、自社の企業型DCの対象外となる人たちへの説明を丁寧に行い、誤解を防ぐ
  • 現場作業員と事務職員など、職種によって給与体系が異なる場合の掛金設計を検討する

建退共と企業型DCは制度として併存が可能かどうかも含め、制度設計の詳細は運営管理機関や専門家に確認しながら進めることをお勧めします。

このセクションのポイント

  • 建退共との関係整理と、対象外となる人たちへの丁寧な説明が、建設業における企業型DC導入をスムーズに進める鍵になります。

SMC税理士法人からのアドバイス

SMC税理士法人では、建設業を含む中小企業の税務顧問業務を通じて、企業型DCの導入支援にも携わっています。建設業特有の悩みとして多いのが、「一人親方や下請け職人にも何かしてあげたいが、自社の制度でどこまで対応できるのか分からない」というものです。

前提として、企業型DCはあくまで自社の厚生年金保険の被保険者である従業員のための制度です。一人親方の老後資産形成を支援したい場合は、企業型DCではなく、一人親方自身がiDeCoに加入するという選択肢を案内することが考えられます。また、建退共にすでに加入している場合は、企業型DCとの役割分担(例えば建退共は業界内共通の退職金、企業型DCは自社独自の福利厚生として上乗せする、といった位置づけ)を整理して導入することが、従業員にとっても分かりやすい制度設計につながります。具体的な制度設計は個社の状況によって異なりますので、まずは自社の雇用形態の現状を整理した上でご相談ください。

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まとめ

  1. 企業型DCの加入対象は、実施企業に勤務する厚生年金保険の被保険者である従業員に限られる。
  2. 一人親方は個人事業主であるため企業型DCの対象外であり、国民年金第1号被保険者としてiDeCoの対象になりうる。
  3. 下請け企業に雇用される職人は、自社の企業型DCの対象にはならない(下請け企業側の検討事項)。
  4. 建退共は独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する期間通算型の制度であり、加入者が運用リスクを負う企業型DCとは仕組みが異なる。
  5. 建退共の具体的な掛金額・制度内容は勤労者退職金共済機構の公式サイトで確認する必要がある。
  6. 建設業が企業型DCを導入する際は、自社の被保険者範囲の把握と、建退共との役割分担の整理が重要である。

出典・参考法令

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

一人親方は企業型DCに加入できますか?

一人親方は個人事業主であるため、企業型DCの加入対象にはなりません。国民年金第1号被保険者としてiDeCoに加入できる場合があります。

下請けの職人にも自社の企業型DCに加入してもらうことはできますか?

下請け企業に雇用されている職人は、下請け企業の従業員であり、発注元である自社の企業型DCの対象にはなりません。

建退共と企業型DCは両方導入できますか?

制度としての併存の可否や役割分担については、個社の状況によって整理が必要です。運営管理機関や勤労者退職金共済機構、専門家にご確認ください。

建退共と企業型DCはどちらが良いですか?

両制度は目的や仕組みが異なるため、単純な優劣では比較できません。建退共は業界内で働いた期間を通算する制度、企業型DCは加入者自身が運用し成果に応じて資産額が変わる制度です。

建設業で企業型DCを導入するメリットは何ですか?

自社の正社員に対する福利厚生の充実、退職金制度の補完、採用力の向上などが一般的に考えられるメリットです。具体的な効果は自社の雇用形態や制度設計によって異なります。

パートタイムで働く現場事務員も企業型DCに加入できますか?

厚生年金保険の被保険者要件を満たしていれば、企業型DCの加入対象になりうると考えられます。具体的な要件は社会保険労務士等にご確認ください。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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