投稿日:2026年07月10日
更新日:2026年07月10日
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「企業型DCを導入したいが、規約作成や運営コストのハードルが高そうで踏み切れない」という中小企業の経営者様は少なくありません。実は、企業年金を実施していない従業員300人以下の事業者には、iDeCo(個人型確定拠出年金)に事業主が掛金を上乗せできる「中小事業主掛金納付制度(iDeCo+・イデコプラス)」という選択肢があります。本記事では、iDeCo+と企業型DCの制度上の違いを整理し、自社に合う制度を選ぶための判断軸をご紹介します。
目次
企業年金(企業型DC・確定給付企業年金・厚生年金基金のいずれか)を実施していない従業員300人以下の事業者であれば、iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)を使って、従業員個人のiDeCoに事業主掛金を上乗せする形で退職給付制度に近い仕組みを持つことができます。一方、制度設計の自由度(拠出額の設定方法、対象者の範囲設定など)を重視する場合や、従業員規模の制約を受けたくない場合は企業型DCが選択肢になります。どちらも事業主拠出分は損金算入でき、加入者掛金は所得控除の対象になるという税制メリットは共通しています。
役員のiDeCo(イデコ)加入は企業型DCとどっちがお得?メリット比較このセクションのポイント
- iDeCo+は「iDeCoの上乗せ」、企業型DCは「独立した企業年金制度」という位置づけの違いがあります。
iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)は、企業年金を実施していない、従業員300人以下の事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして事業主掛金を拠出できる制度です。2020年10月1日施行の見直しにより、対象範囲が「従業員100人以下」から「従業員300人以下」に拡大され、より多くの中小企業が利用できるようになりました。
制度の概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業主要件 | 企業年金を実施していない、従業員300人以下の事業主 |
| 労使合意 | 事業主掛金の拠出開始時・金額変更時に労使合意(労働組合等の同意)が必要 |
| 拠出対象者 | iDeCo加入者のうち、事業主掛金の拠出に同意した者(一定の資格を定めることも可) |
| 拠出額 | 定額。事業主掛金と加入者掛金の合計で月額5,000円以上23,000円以下の範囲(1,000円単位)。資格ごとの階層化も可能 |
| 納付方法 | 事業主が事業主掛金と加入者掛金をとりまとめて納付 |
| 税制 | 事業主掛金は全額損金算入、加入者掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) |
このセクションのポイント
- iDeCo+は「従業員が個人で入っているiDeCoに会社がお金を足す」制度です。会社が新たに年金制度を作るわけではない点が企業型DCと大きく異なります。
| 比較項目 | iDeCo+ | 企業型DC |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 従業員個人のiDeCoへの事業主上乗せ拠出 | 事業主が実施する企業年金制度そのもの |
| 対象規模 | 従業員300人以下(企業年金未実施が条件) | 規模の制限なし |
| 拠出額の設計 | 定額のみ、事業主掛金と加入者掛金の合計で月額5,000〜23,000円 | 定額・定率・定額+定率など柔軟に設計可能、拠出限度額は月額55,000円(他制度の掛金相当額を控除。経過措置あり) |
| 対象者の範囲設定 | 加入同意者ベース、資格による階層化も可 | 職種・年齢等による対象者設定が可能(規約による) |
| 運用商品の選定・提示 | 従業員が個人でiDeCoの運営管理機関・商品を選択 | 事業主が運営管理機関を選定し、運用商品ラインナップを用意 |
| 規約承認手続き | 企業型年金規約のような事業主単独の規約承認は不要 | 労使合意の上、企業型年金規約を作成し地方厚生(支)局長の承認が必要 |
| 運営コストの考え方 | 一般的に事業主側の制度運営に関する固定費は企業型DCに比べて小さい傾向にあるとされる | 一般的に運営管理機関への手数料等、事業主側の固定費が発生する |
| 税制 | 事業主掛金:全額損金算入/加入者掛金:全額所得控除 | 事業主拠出:全額損金算入/マッチング拠出:全額所得控除 |
(注)運営コストについては、契約する運営管理機関やプラン内容によって金額が大きく異なるため、本記事では具体的な金額の比較は行っておりません。実際の費用は各運営管理機関に直接お問い合わせください。
企業型DC 導入事例|従業員数名規模の中小企業が実現した節税・退職金設計このセクションのポイント
- 最大の違いは「会社が年金制度を新設するか(企業型DC)」「個人の制度に会社が乗るか(iDeCo+)」という制度設計思想の違いです。
2026年4月1日施行の改正により、中小事業主掛金納付制度における届出が簡素化されました。従来は拠出開始時・変更時に厚生労働大臣と国民年金基金連合会(国基連)の両方への届出が必要でしたが、改正後は国基連のみを届出先とし、国基連が厚生労働大臣に書類の写しを送付する仕組みに変更されています。これにより、iDeCo+を導入する事業主の事務負担は従来より軽減されると考えられます。
このセクションのポイント
- iDeCo+はもともと企業型DCより手続きが軽い制度でしたが、2026年4月の改正でさらに事務負担が軽くなりました。中小企業にとっての導入ハードルは一段と下がっています。
iDeCo+と企業型DCは、どちらが「優れている」という単純な優劣関係にあるわけではなく、自社の従業員規模・将来計画・福利厚生戦略によって最適解が異なります。特に次の点は導入前に整理しておくことをおすすめします。
制度選択を誤ると、後から企業型DCへの移行時に追加の事務負担が発生することもあります。当法人では、企業型DC・iDeCo+いずれについても制度設計の初期段階からご相談を承っておりますので、比較検討の段階でぜひお声がけください。
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iDeCo+は企業年金(企業型DC・DB・厚生年金基金)を実施していない事業主が対象のため、企業型DCを実施している場合はiDeCo+の対象外となります。詳細は運営管理機関にご確認ください
企業年金を実施していない従業員300人以下の事業主が対象です。2020年10月の改正で100人以下から300人以下に拡大されました。
事業主掛金は全額損金算入が可能です。加入者(従業員)掛金についても全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
事業主掛金を拠出する場合、および金額を変更する場合には、労働組合等(労働者の過半数を代表する者等)との労使合意が必要です。
一般的に企業型DCは運営管理機関への手数料等の固定費が発生するとされますが、具体的な金額は契約内容によって異なります。正確な比較は各運営管理機関への確認が必要です。
iDeCo+は従業員300人以下の事業主が対象の制度であるため、規模要件を超えた場合の取り扱いについては国民年金基金連合会または運営管理機関にご確認ください。