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企業型DCと退職金の税金計算完全ガイド|退職所得控除の計算式と実例【税理士監修】

投稿日:2026年06月11日

更新日:2026年06月12日

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この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

退職金や企業型DC(確定拠出年金)の一時金を受け取る際、「税金はいくらかかるのか」は多くの経営者・従業員が気になるポイントです。実は、退職所得には手厚い税制優遇が設けられており、正しく計算することで税負担を大幅に抑えられます。SMC税理士法人が支援する企業型DC導入支援の専門家・宍戸沙綾が、国税庁の一次情報をもとに、退職所得控除の計算式と具体的な実例を徹底解説します。勤続20年・30年のシミュレーションも掲載しているので、退職金設計の参考にしてください。

この記事の要約

  • 企業型DCの一時金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用される
  • 退職所得の計算式は「(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2」(原則)
  • 勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、税負担が軽くなる
  • 2022年(令和4年)改正により、短期勤続(5年以下)の場合は1/2課税の一部が廃止された
  • 退職金とDCの一時金を同一年に受け取る場合は、合算して課税される点に注意が必要
  • 年金受取(分割受取)の場合は「公的年金等控除」が適用され、雑所得として課税される
SMC税理士法人×株式会社日本企業型確定拠出年金センター提携|中小企業への企業型DC導入サポートの強み

退職所得の税金計算の基本

退職所得とは?(定義文パターン)

退職所得とは、退職により勤務先から受け取る退職手当等の所得をいいます。退職一時金のほか、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約(iDeCo)に基づいて老齢給付金として支給される一時金も、退職所得とみなされます(所得税法第30条)。

退職所得が他の所得と比べて税制上優遇されている理由は、長年の勤務に対する功労の性格を持ち、一括受取であることから、通常の給与所得と同じ課税方法では負担が重くなりすぎるためです。このため、退職所得控除という大きな控除と、課税対象を1/2にする軽減措置が設けられています。

計算式:退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得の金額は、原則として以下の計算式で求めます。

【退職所得の計算式(原則)】

退職所得の金額 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

この「収入金額」とは、源泉徴収される前の退職金・DC一時金の合計額です。

【退職所得控除額の計算式(所得税法第30条)】

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。 ※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記金額に100万円を加算します。

【計算例】勤続年数が15年の場合

  • 退職所得控除額 = 40万円 × 15年 = 600万円

【計算例】勤続年数が30年の場合

  • 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 800万円 + 700万円 = 1,500万円

所得税の計算(分離課税)

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します(分離課税)。計算で求めた退職所得の金額に、以下の所得税の速算表を適用します。

【所得税の速算表(2025年4月1日現在)】

課税される退職所得の金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円
900万円超〜1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

所得税額(基準所得税額)に、復興特別所得税(2.1%)が加算されます(2013年〜2037年)。

なお、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している場合は、支払者が正しい税額を源泉徴収するため、原則として確定申告は不要です。

このセクションのポイント

  • 退職所得=(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2(原則)
  • 退職所得控除は勤続年数に応じて計算され、20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×超過年数
  • 退職所得は分離課税で、「退職所得の受給に関する申告書」提出により源泉徴収で完結する
  • 復興特別所得税(2.1%)が2037年まで加算される

企業型DCの受け取り方と税金

一時金受取の場合:退職所得として扱われる

企業型DCの老齢給付金を一時金(一括)で受け取る場合、退職所得として課税されます(確定拠出年金法第35条、所得税法第30条)。これは非常に有利な扱いであり、通常の退職金と同様に退職所得控除と1/2課税の適用を受けることができます。

ただし、同じ年に退職金(会社からの退職手当)とDC一時金の両方を受け取る場合は、両方の金額を合算して退職所得控除を計算します。どちらか一方の金額が大きくなるほど、もう一方の控除枠を食ってしまうことに注意が必要です。

年金受取の場合:公的年金等控除が適用

企業型DCの老齢給付金を年金(分割)で受け取る場合は、「公的年金等」として扱われ、雑所得に区分されます。国民年金・厚生年金と合算したうえで、公的年金等控除が適用されます(所得税法第35条)。

公的年金等に係る雑所得の計算式は、年齢や収入金額によって異なります(令和2年分以後の速算表を参照)。DC年金と公的年金を合算すると、場合によっては公的年金等控除の範囲を超えてしまい、課税所得が発生することもあります。

【年金受取の特徴】

  • 公的年金等控除の範囲内であれば税負担が軽い
  • 65歳以上は控除額が大きくなる
  • 年金受取は分散して受け取るため、毎年の課税所得が平準化される
  • 他の収入(給与所得等)がある場合は合算課税となる点に留意

一時金と年金の併用(一部一時金)

企業型DCでは、老齢給付金の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取るという「一部一時金」の方法も選択できます。

  • 一時金部分 → 退職所得として課税(退職所得控除・1/2課税が適用)
  • 年金部分 → 雑所得として課税(公的年金等控除が適用)

どちらが有利かは、退職金の額・退職所得控除の残枠・その他の収入状況・受取開始年齢などによって異なります。個人の状況に応じた試算が重要です。

このセクションのポイント

  • 企業型DCの一時金受取は退職所得扱い(退職所得控除+1/2課税が適用)
  • 年金受取は雑所得扱い(公的年金等控除が適用)
  • 退職金とDC一時金を同年に受け取る場合は合算課税となる
  • 一部一時金(併用)も可能で、状況に応じた最適化が必要
企業型DCの節税効果はいくら?iDeCo比較もできる簡単シミュレーション

実例計算:勤続20年・30年での税負担シミュレーション

例①:勤続20年・退職金2,000万円+DC積立600万円

前提条件

  • 勤続年数:20年
  • 退職金(一時金):2,000万円
  • DC積立(一時金):600万円
  • 合計受取額:2,600万円
  • 両方を同一年に一時金として受け取る

ステップ1:退職所得控除額の計算

勤続年数20年なので:

退職所得控除額 = 40万円 × 20年 = 800万円

ステップ2:退職所得の計算

退職所得 =(2,600万円 - 800万円)× 1/2
        = 1,800万円 × 1/2
        = 900万円

ステップ3:所得税の計算

退職所得900万円に速算表を適用:

所得税(基準税額)= 900万円 × 33% - 153万6,000円
              = 297万円 - 153万6,000円
              = 143万4,000円

復興特別所得税:143万4,000円 × 2.1% = 約3万円

合計税額:約146万円(税率:受取総額2,600万円に対して約5.6%)

例②:勤続30年・退職金3,000万円+DC積立1,000万円

前提条件

  • 勤続年数:30年
  • 退職金(一時金):3,000万円
  • DC積立(一時金):1,000万円
  • 合計受取額:4,000万円

ステップ1:退職所得控除額の計算

勤続年数30年なので:

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年)
             = 800万円 + 700万円
             = 1,500万円

ステップ2:退職所得の計算

退職所得 =(4,000万円 - 1,500万円)× 1/2
        = 2,500万円 × 1/2
        = 1,250万円

ステップ3:所得税の計算

退職所得1,250万円に速算表を適用:

所得税(基準税額)= 1,250万円 × 33% - 153万6,000円
              = 412万5,000円 - 153万6,000円
              = 258万9,000円

復興特別所得税:258万9,000円 × 2.1% = 約5万4,000円

合計税額:約264万円(税率:受取総額4,000万円に対して約6.6%)

退職金だけで受け取る場合との比較

同じ勤続30年のケースで、退職金だけを3,000万円受け取る場合と、退職金3,000万円+DC一時金1,000万円の計4,000万円を受け取る場合を比較します。

項目 退職金のみ3,000万円 退職金3,000万円+DC1,000万円
収入合計 3,000万円 4,000万円
退職所得控除額 1,500万円 1,500万円
退職所得 750万円 1,250万円
所得税(概算) 約128万円 約264万円
手取り額(概算) 約2,872万円 約3,736万円

DC積立を1,000万円追加受け取っても、増加した税額は約136万円にとどまります。追加で受け取る1,000万円に対する実効税率は約13.6%となり、通常の給与所得(累進課税)と比べると非常に低い水準です。退職所得課税の優遇効果がよくわかります。

このセクションのポイント

  • 勤続20年・退職金2,000万円+DC600万円(計2,600万円)の場合、税額は約146万円(実効税率約5.6%)
  • 勤続30年・退職金3,000万円+DC1,000万円(計4,000万円)の場合、税額は約264万円(実効税率約6.6%)
  • 退職所得控除は勤続年数が長いほど大きくなり、税負担が相対的に軽くなる
  • DC積立分を追加受け取っても、退職所得の税制優遇により実効税率は低く抑えられる

2022年改正:短期退職と特定役員退職の注意点

勤続5年以下の「特定役員退職手当等」の1/2課税廃止

2022年(令和4年)分から、退職所得の課税について改正が行われました。この改正は、短期間しか在職していないにもかかわらず高額の退職金を受け取るケースに対し、税負担を適正化することを目的としています。

【1】特定役員退職手当等(改正前から対象)

役員等として勤続年数が5年以下の方が、その勤続期間に対応して受け取る退職手当等は「特定役員退職手当等」に該当します。この場合、1/2課税の適用はなく、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額がそのまま退職所得となります。

退職所得(特定役員退職手当等)= 収入金額 - 退職所得控除額
(1/2計算は適用されない)

「役員等」とは、法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人、または法人の経営に従事している一定の者、国会議員・地方議員、国家公務員・地方公務員を指します。

【2】短期退職手当等(令和4年分から新設)

令和4年(2022年)から新設されたルールです。役員等以外の者(一般従業員)で、勤続年数が5年以下の方が受け取る退職手当等(特定役員退職手当等に該当しないもの)が「短期退職手当等」に分類されます。

この場合、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた後の額のうち、300万円を超える部分については1/2課税が適用されません

退職所得(短期退職手当等):
  ・控除後の金額が300万円以下 → 全額に1/2を適用
  ・控除後の金額が300万円超  → 300万円以下の部分は1/2計算、超過部分は1/2計算なし

【実例】勤続4年・退職金600万円の一般従業員

退職所得控除額 = 40万円 × 4年 = 160万円 控除後の金額 = 600万円 - 160万円 = 440万円

300万円を超えているため:

  • 300万円部分:300万円 × 1/2 = 150万円
  • 超過140万円部分:140万円(1/2計算なし)
  • 退職所得合計:150万円 + 140万円 = 290万円

改正前(旧ルール)の場合:440万円 × 1/2 = 220万円 改正後(新ルール)の場合:290万円

改正後は退職所得が70万円増加し、税負担が増えることになります。

企業型DCとの関係

企業型DCの加入期間が5年以下(特に役員の方)で一時金受取を選択する場合は、特定役員退職手当等の1/2課税廃止が適用される可能性があります。役員就任から短期間での退職・解散等を検討する場合は、税理士に事前相談することを強くお勧めします。

このセクションのポイント

  • 役員等で勤続5年以下の退職手当等は「特定役員退職手当等」として1/2課税が適用されない
  • 2022年(令和4年)から一般従業員でも勤続5年以下は「短期退職手当等」として300万円超部分の1/2課税が廃止
  • 企業型DCの加入期間が5年以下の役員は特に注意が必要
  • 短期退職を予定している場合は、税理士への事前相談が必須
役員報酬を下げて企業型DCで積み立てるメリット|手取り最大化戦略

相談のご案内|SMC税理士法人

企業型DC・退職金の税金計算は、勤続年数・受取方法・退職金との組み合わせ・役員の特殊ルールなど、個別の事情によって大きく異なります。SMC税理士法人では、以下のご相談を承っております。

SMC税理士法人がご支援できること

  • 退職所得控除の最適な活用方法のシミュレーション
  • 退職金とDC一時金の受取タイミング・分け方の検討
  • 役員退職金の適正額算定と退職所得税務対策
  • 企業型DC導入時の税務上の取扱い(掛金の損金算入等)の確認
  • 2022年改正(短期退職・特定役員)への対応アドバイス

「自社の退職金制度と企業型DCを組み合わせた場合の税負担を試算してほしい」「役員退職金の設計について相談したい」など、具体的なご相談はSMC税理士法人へお問い合わせください。

また、企業型DCの導入・運営については、1,300社以上の導入実績を持つ株式会社日本企業型確定拠出年金センターと連携してご支援しています。「SBIぷらす年金」を軸とした中小企業向けの企業型DC導入を、オンラインで全国対応しています。

まとめ

企業型DCの一時金受取は退職所得として扱われ、退職所得控除と1/2課税という手厚い税制優遇を受けることができます。勤続年数が長いほど控除額は大きくなり、実効税率は低く抑えられます。一方、2022年改正により、勤続5年以下の短期退職や特定役員退職手当等については注意が必要です。

退職金とDC一時金の組み合わせ・受取タイミング・年金受取との選択など、最適な受取方法は個人の状況によって大きく異なります。SMC税理士法人では、税務の専門家として具体的な試算・アドバイスを提供しています。また、企業型DC導入の相談は株式会社日本企業型確定拠出年金センターへお気軽にお問い合わせください。

出典・参照法令

本記事は2026年6月9日時点の法令等に基づいて作成しています。税制改正等により内容が変わる場合があります。個別の税務判断については、必ず税理士にご相談ください。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

企業型DCの一時金は、退職金と合算して課税されますか?

はい、同一年に受け取る場合は合算して退職所得控除を計算します。退職金2,000万円とDC一時金500万円を同年に受け取れば、合計2,500万円を収入金額として退職所得を計算します。退職所得控除額は勤続年数によって決まるため、合算しても控除額自体は変わりません。受取金額が増えた分だけ課税所得が増える点に注意してください。

退職金とDCの受取年を分けた場合、税金は節約できますか?

一定の条件下では節税効果が期待できます。退職金受取年とDC一時金受取年を分けると、原則として各年ごとに退職所得控除が適用されます(ただし前年以前に退職金を受け取っている場合の調整規定あり)。具体的な効果は個別の状況によるため、退職前に税理士へ相談することをお勧めします。

DCを年金受取にした場合、退職所得控除は使えますか?

いいえ、年金受取の場合は退職所得控除は適用されません。年金受取は雑所得として公的年金等控除が適用されます。ただし、公的年金等控除も一定額の控除が受けられるため、国民年金・厚生年金と合わせた総受取額が控除額の範囲内であれば、税負担はゼロまたは軽微になります。

勤続年数が20年を超えると、どれくらい控除額が変わりますか?

20年を超えると控除の単価が大きくなります。20年以下は「40万円 × 年数」ですが、20年超は「800万円 + 70万円 × (年数 - 20)」となります。例えば勤続25年の場合、20年以下ルールなら800万円ですが、実際は800万円+70万円×5年=1,150万円と、350万円多く控除されます。勤続が長いほど退職所得課税は有利になります。

役員が短期間でDCに加入して一時金受取をする場合のリスクは?

税負担が大きくなるリスクがあります。役員として勤続年数が5年以下の場合、特定役員退職手当等に該当し、1/2課税が適用されません。DC一時金も退職所得として合算されるため、通常より高い税率が適用される可能性があります。役員のDC加入・退職については事前に税理士への確認が不可欠です。

企業型DCと退職金の両方がある会社の場合、節税効果はありますか?

はい、退職所得控除は受け取った退職金・DC一時金の合計額に対して一つの控除額が適用されます。退職金だけでなくDC積立額も退職所得として課税されるため、勤続年数に応じた退職所得控除の恩恵を受けられます。特に、退職金単体では控除額を下回るケース(例:勤続15年・退職金300万円のみの場合、控除額600万円で課税なし)でも、DC積立があれば同じ控除枠内で非課税受取が可能なケースがあります。

住民税も退職所得に課税されますか?

はい、退職所得には所得税と住民税の両方が課税されます。住民税は退職所得に対して約10%(道府県民税4%・市町村民税6%)が適用されます。退職所得控除と1/2課税は住民税にも同様に適用されるため、住民税も通常の給与収入と比べて税負担は軽くなります。なお、退職金の支払者が源泉徴収を行う際には所得税のみ徴収し、住民税は翌年に通知されるケースもあります。

確定申告は必要ですか?

「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出した場合は、原則として確定申告は不要です。この申告書を提出しないと、退職金の20.42%が一律源泉徴収されますが、確定申告によって精算(還付を受けることが多い)することができます。医療費控除など他の控除を受けたい場合は、任意で確定申告を行うことも可能です。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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