投稿日:2026年07月06日
更新日:2026年07月06日
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退職等により企業型DCの資格を喪失した従業員が、6ヶ月以内に他の制度への移換手続きを行わなかった場合に、資産が自動的に国民年金基金連合会に移換される制度です。
資産が運用されない状態になり、管理手数料が発生するほか、確定拠出年金の通算加入者等期間としてカウントされなくなるといった不利益が一般的に知られています。
加入者の資格喪失が見込まれる段階、または企業型DCを終了しようとする段階で、事前に説明を行うことが事業主の義務として明確化されます。退職手続きのフローの見直しが必要になります。
改正後の趣旨を踏まえると、退職が決まった時点、できるだけ早い段階で説明を行うことが望ましいと考えられます。具体的なタイミングの運用は運営管理機関にもご確認ください。
自動移換後も、本人が改めて移換手続きを行うことで他の制度へ資産を移すことは可能とされています。詳細な手続きは国民年金基金連合会や運営管理機関にご確認ください。
企業規模にかかわらず、企業型DCを導入している以上、退職者への説明義務は事業主として課される可能性があります。従業員数が少ない企業ほど個別対応がしやすい面もあるため、早めの体制整備をお勧めします。