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保護中: 企業型DCの加入可能年齢は70歳未満まで拡大|規約が古いままの企業が見直すべきポイント

投稿日:2026年07月03日

更新日:2026年07月03日

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よくあるご質問

企業型DCは何歳まで加入できますか?

2022年5月1日の改正により、厚生年金保険の被保険者であれば70歳未満まで加入できるよう制度上拡大されました。ただし実際の上限年齢は企業ごとの規約で定められているため、自社の規約をご確認ください。

自社の規約がまだ60歳や65歳のままの場合、どうすればよいですか?

規約変更の手続きを検討することをお勧めします。高齢人材の継続雇用を進めている場合、加入可能年齢の見直しは資産形成支援の観点から有効な施策になり得ます。手続きは運営管理機関にご相談ください。

一度企業型DCの給付金を受け取ったら、また加入できますか?

できません。企業型DCの老齢給付金を受給した者は、その後企業型DCに再加入することができないというルールがあります。継続雇用を予定している従業員には、給付金受給のタイミングに注意が必要です。

iDeCoの給付金を受け取った人は企業型DCに加入できますか?

可能です。iDeCoの老齢給付金を受給した者であっても、企業型DCへの加入は認められています。この点は企業型DC受給者との非対称なルールとして押さえておく必要があります。

2026年12月のiDeCo改正と企業型DCの年齢拡大は同じ話ですか?

別の制度改正です。本記事で解説した70歳未満までの拡大は2022年5月施行の企業型DCの改正であり、2026年12月施行予定のiDeCo改正は、iDeCo(個人型)の加入可能年齢や拠出限度額に関する別の改正です。混同しないようご注意ください。

加入可能年齢の見直しは義務ですか?

義務ではありません。企業ごとの規約に委ねられているため、見直しを行わなければ改正前の年齢設定のまま運用が続きます。高齢人材活用の観点から任意で検討することをお勧めします。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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