投稿日:2026年07月03日
更新日:2026年07月03日
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2022年5月1日の改正により、厚生年金保険の被保険者であれば70歳未満まで加入できるよう制度上拡大されました。ただし実際の上限年齢は企業ごとの規約で定められているため、自社の規約をご確認ください。
規約変更の手続きを検討することをお勧めします。高齢人材の継続雇用を進めている場合、加入可能年齢の見直しは資産形成支援の観点から有効な施策になり得ます。手続きは運営管理機関にご相談ください。
できません。企業型DCの老齢給付金を受給した者は、その後企業型DCに再加入することができないというルールがあります。継続雇用を予定している従業員には、給付金受給のタイミングに注意が必要です。
可能です。iDeCoの老齢給付金を受給した者であっても、企業型DCへの加入は認められています。この点は企業型DC受給者との非対称なルールとして押さえておく必要があります。
別の制度改正です。本記事で解説した70歳未満までの拡大は2022年5月施行の企業型DCの改正であり、2026年12月施行予定のiDeCo改正は、iDeCo(個人型)の加入可能年齢や拠出限度額に関する別の改正です。混同しないようご注意ください。
義務ではありません。企業ごとの規約に委ねられているため、見直しを行わなければ改正前の年齢設定のまま運用が続きます。高齢人材活用の観点から任意で検討することをお勧めします。