投稿日:2026年04月16日
更新日:2026年04月16日
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はい、受け取れます。法律上、退職金を受け取るための最低勤続年数という定めはありません。ただし、退職所得控除額や功績倍率法による適正額は勤続年数に比例して大きくなるため、年数が短いと支給額が少額になり、節税メリットも限定的になる傾向があります。役員退職慰労金規程で最低勤続年数を定めている場合は、その規定に従う必要があります。
出せます。ただし、会社にお金がない場合は無理に払うと倒産してしまいます。そうならないために、会社の損益に関わらず受け取れる「小規模企業共済」などの個人積立を併用するのが安心です。
はい。計算式(最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率)の性質上、最終報酬が低いと退職金の適正上限額も下がってしまいます。引退数年前から報酬を適正な水準まで上げておくなどの出口戦略が重要です。
別の会社であれば問題ありません。ただし、元の会社で「実質的に経営権を握り続けている」とみなされると、前の会社からの退職金が「賞与(税制優遇なし)」として再計算されるリスクがあります。
「死亡退職金」として遺族に支払われます。この場合、所得税ではなく相続税の対象となりますが、「500万円 × 法定相続人数」の非課税枠が適用されるため、相続対策としても非常に有効です。