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保護中: 一人社長の退職金はいくらまで?節税できる制度と計算方法を解説

投稿日:2026年04月16日

更新日:2026年04月16日

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よくあるご質問

勤続年数が短い場合でも退職金は受け取れますか?<

はい、受け取れます。法律上、退職金を受け取るための最低勤続年数という定めはありません。ただし、退職所得控除額や功績倍率法による適正額は勤続年数に比例して大きくなるため、年数が短いと支給額が少額になり、節税メリットも限定的になる傾向があります。役員退職慰労金規程で最低勤続年数を定めている場合は、その規定に従う必要があります。

ずっと赤字だった会社でも、自分に退職金を出していいんですか?

出せます。ただし、会社にお金がない場合は無理に払うと倒産してしまいます。そうならないために、会社の損益に関わらず受け取れる「小規模企業共済」などの個人積立を併用するのが安心です。

役員報酬をあえて低く設定している場合、退職金で損をしますか?

はい。計算式(最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率)の性質上、最終報酬が低いと退職金の適正上限額も下がってしまいます。引退数年前から報酬を適正な水準まで上げておくなどの出口戦略が重要です。

退職金をもらってすぐ、新しく会社を作って社長になっても大丈夫?

別の会社であれば問題ありません。ただし、元の会社で「実質的に経営権を握り続けている」とみなされると、前の会社からの退職金が「賞与(税制優遇なし)」として再計算されるリスクがあります。

もし退職金の支給前に社長が亡くなった場合、どうなりますか?

「死亡退職金」として遺族に支払われます。この場合、所得税ではなく相続税の対象となりますが、「500万円 × 法定相続人数」の非課税枠が適用されるため、相続対策としても非常に有効です。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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