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退職所得控除を最大活用する「2階建て戦略」とは|節税シミュレーション付き

投稿日:2026年06月12日

更新日:2026年06月12日

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この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

SMC税理士法人は、全国で3,000社超の中小企業・オーナー経営者の税務顧問実績を持ち、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入支援においても豊富な経験を有しています。本記事では、役員・オーナー経営者が退職時に受け取る報酬を最大限に残すための「2階建て戦略」を、税務の根拠条文・具体的な節税シミュレーションとともに解説します。退職所得控除の仕組みを正しく理解し、功績倍率方式の役員退職金と企業型DCを組み合わせることで、数百万円〜数千万円単位の手取り差が生まれます。ぜひ最後までお読みください。


1. この記事の要約

ポイント 内容
退職所得控除とは 退職金受取時に適用される大型の所得控除。勤続20年超で「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」が非課税
2階建て戦略とは 1階=功績倍率方式の役員退職金、2階=企業型DC(全額損金)を組み合わせた節税スキーム
最大のメリット 退職所得控除枠を2つの制度で合算活用でき、受取額の大半を非課税にできる
法的根拠 所得税法第30条、法人税法第34条・第36条、確定拠出年金法
企業型DC掛金上限(2026年時点) 他制度併用なし:月額55,000円(年66万円)/DBなど他制度併用時:月額27,500円(年33万円)
節税効果(勤続30年・月5.5万円積立の場合) 2階建てにより退職所得税・住民税が最大数百万円圧縮可能
企業型DC 経営者・役員のための運用商品の選び方と基本戦略【AFP・DCプランナーが解説】

2. 退職所得控除とは?国が認めた最強の節税制度

退職所得控除は、長年にわたる勤労への報酬を保護するために国が設けた、他の所得控除と比べても格段に大きな節税制度です。給与として毎月受け取るよりも、退職金として一括受け取りにした方が、圧倒的に手元に残る金額が増えます。

退職所得控除の計算式(勤続年数別)

退職所得控除額は、所得税法第30条第3項に基づき以下のとおり計算されます(国税庁タックスアンサーNo.1420より)。

勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A-20年)

具体例:勤続20年の場合

  • 40万円 × 20年 = 800万円

具体例:勤続30年の場合

  • 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円

具体例:勤続35年の場合

  • 800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円

(注)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記金額に100万円が加算されます。

退職所得の1/2課税・分離課税の仕組み

退職所得の税額計算は、以下の流れで行われます(所得税法第30条)。

① 退職所得の金額
  =(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2

② 退職所得は他の所得と分離して課税(分離課税)
  所得税速算表に基づき税額計算

③ 源泉徴収によって精算(確定申告原則不要)

つまり、退職金は:

  1. 控除額を差し引く(大幅圧縮)
  2. 残額をさらに1/2にする(さらに半減)
  3. 他の所得と合算しない(累進課税の影響を受けない)

という三重の優遇が受けられます。

注意:特定役員退職手当等の場合 役員等勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」に該当し、1/2課税の適用がありません。この場合、(退職金額 ー 退職所得控除額)がそのまま退職所得となります。5年超の在任期間を確保することが重要です。

給与受取 vs 退職金受取の手取り差(具体例)

前提:役員が20年間で3,000万円を会社から受け取る場合

パターンA:給与として受け取る場合(年150万円×20年)

  • 給与所得控除後の所得:約95万円/年
  • 所得税率(課税所得の状況による):約20〜33%
  • 住民税:10%
  • 20年累計の所得税・住民税負担:概算で400〜600万円超

パターンB:退職金として受け取る場合(勤続20年・退職金3,000万円)

  • 退職所得控除額:800万円
  • 退職所得の金額:(3,000万円 ー 800万円)× 1/2 = 1,100万円
  • 所得税(速算表・20%・控除427,500円):約1,713,000円
  • 住民税(10%):約1,100,000円
  • 合計税負担:約281万円(パターンAと比較して数百万円の差)

このセクションのポイント 退職所得控除は「勤続年数が長いほど控除額が大きくなる」設計です。20年超勤続では控除額が急増し、長期にわたって会社に貢献した経営者・役員ほど大きな恩恵を受けられます。給与として課税されるより退職金として受け取った方が、税負担が大幅に軽くなります。

3. 「2階建て戦略」とは?従来の退職金+企業型DCの組み合わせ

「2階建て戦略」とは、退職時の資産受取を「1階部分(功績倍率方式の役員退職金)」と「2階部分(企業型DC一時金)」に分けて設計し、それぞれの税制優遇を最大限に活用する手法です。SMC税理士法人グループがオーナー経営者・役員向けに強く推奨するスキームです。

1階部分:功績倍率方式の役員退職金

役員退職金は、法人税法基本通達9-2-27に基づき、「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」で適正額が算定されます。これを功績倍率方式といいます。

役員退職金の適正額(目安)
= 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率(役員:2.0〜3.0程度)

例:月額報酬100万円・勤続30年・功績倍率3.0の場合

  • 適正退職金額:100万円 × 30年 × 3.0 = 9,000万円

この退職金は、会社にとっては損金算入(法人税法第34条・第36条)が認められ、法人の税負担を軽減しながら、受け取る役員個人には退職所得控除が適用されます。

重要:過大退職金の損金不算入 功績倍率が高すぎる場合、税務上「不相当に高額な役員退職給与」として損金不算入とされる可能性があります(法人税法第34条第2項)。適正額の設定には税理士への相談が必須です。

2階部分:企業型DC(全額損金で積み立て)

企業型確定拠出年金(企業型DC)の事業主掛金は、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて支出した事業主掛金として、全額損金算入が認められます(法人税法第87条・所得税法第31条、国税庁タックスアンサーNo.5231)。

2026年時点の企業型DC掛金上限は以下のとおりです。

加入者の状況 月額上限 年額上限
確定給付型(DB)など他制度なし 55,000円 66万円
確定給付型など他制度あり 27,500円 33万円

企業型DCで積み立てた資産は、退職時に「一時金(退職所得)」または「年金(雑所得)」として受け取れます。一時金受取にすれば、退職所得控除の対象となります。

なぜ2階建てが最強なのか?税務上の理由

2階建て戦略が最強である理由は、以下の3点にあります。

理由1:退職所得控除の合算適用

役員退職金と企業型DC一時金を同一年に受け取る場合、両者の合計額に対して退職所得控除が1回適用されます。また、受取年を分ければ、それぞれに退職所得控除が適用される場合もあります(税務上の取扱いに注意が必要です)。

理由2:積み立て段階での法人税削減

企業型DC掛金は全額損金。月5.5万円(年66万円)を20年積み立てると、法人税率約30%で計算した場合、約396万円の法人税節税効果があります。

理由3:個人資産としての保護

企業型DCの資産は加入者(役員個人)の財産として分別管理されます。会社が倒産しても差し押さえられません。

このセクションのポイント 2階建て戦略は、「法人の損金」「個人の退職所得控除」「運用益非課税」という3つの税制優遇を同時に活用する、経営者・役員向けの最も効率的な報酬設計です。役員退職金だけに頼る従来の設計と比べ、手取りが大幅に増加します。

企業型確定拠出年金とiDeCoの併用条件・メリットを解説!マッチング拠出との比較も

4. 節税シミュレーション:役員が20年・30年かけて積み立てた場合

具体的な数字で比較することで、2階建て戦略の効果を実感していただけます。以下のシミュレーションでご確認ください。

共通前提条件

  • 役員:代表取締役(功績倍率3.0)
  • 最終報酬月額:100万円
  • 役員在任期間:20年 または 30年
  • 企業型DC掛金:月額55,000円(DB等他制度なし・上限額)
  • 退職金・DC一時金は同一年に受け取るものとして計算

ケース①:退職金のみ(功績倍率方式)の場合

勤続20年の場合

項目 金額
役員退職金(100万円×20年×3.0) 6,000万円
退職所得控除額 800万円
退職所得の金額 (6,000万円 ー 800万円)× 1/2 = 2,600万円
所得税(速算表33%・控除153.6万円) 約704万円
住民税(10%) 約260万円
税負担合計 約964万円
手取り額 約5,036万円

勤続30年の場合

項目 金額
役員退職金(100万円×30年×3.0) 9,000万円
退職所得控除額 1,500万円
退職所得の金額 (9,000万円 ー 1,500万円)× 1/2 = 3,750万円
所得税(速算表40%・控除279.6万円) 約1,220万円
住民税(10%) 約375万円
税負担合計 約1,595万円
手取り額 約7,405万円

ケース②:退職金+企業型DC「2階建て」の場合

企業型DCは、月額55,000円×20年(または30年)積み立て、運用利回り年3%で試算します。

勤続20年の場合

項目 金額
役員退職金 6,000万円
企業型DC積立元本(5.5万円×12ヶ月×20年) 1,320万円
運用益(年3%・20年複利概算) 約580万円
DC一時金受取額(概算) 約1,900万円
退職金+DC合計受取 約7,900万円
退職所得控除額(勤続20年) 800万円
退職所得の金額 (7,900万円 ー 800万円)× 1/2 = 3,550万円
所得税(速算表40%・控除279.6万円) 約1,140万円
住民税(10%) 約355万円
税負担合計 約1,495万円
手取り額 約6,405万円
ケース①との手取り差 +約1,369万円

※DC積み立て段階で法人税削減効果(年66万円×30%×20年 ≒ 396万円)も加算すると、総合的な恩恵は1,700万円超になります。

勤続30年の場合

項目 金額
役員退職金 9,000万円
企業型DC積立元本(5.5万円×12ヶ月×30年) 1,980万円
運用益(年3%・30年複利概算) 約1,570万円
DC一時金受取額(概算) 約3,550万円
退職金+DC合計受取 約12,550万円
退職所得控除額(勤続30年) 1,500万円
退職所得の金額 (12,550万円 ー 1,500万円)× 1/2 = 5,525万円
所得税(速算表45%・控除479.6万円) 約2,006万円
住民税(10%) 約553万円
税負担合計 約2,559万円
手取り額 約9,991万円
ケース①との手取り差(税引後) +約2,586万円

※DC積み立て段階の法人税削減効果(年66万円×30%×30年 ≒ 594万円)を加算すると、総合的な恩恵は3,100万円超となります。

数百万円〜数千万円の差が出る理由

2階建て戦略で大きな差が出る理由は以下のとおりです。

  1. DCは積み立て段階で損金算入 → 法人税が毎年削減される(課税の繰り延べではなく実質的な節税)
  2. DC運用益は非課税 → 通常の投資と異なり、20〜30年の複利運用で大きな差が出る
  3. 退職所得控除は一定額まで非課税 → 控除枠内に収まる部分はゼロ課税
  4. 退職所得は1/2課税 → 控除後の残額もさらに半減される

このセクションのポイント 勤続年数が長いほど、また掛金が多いほど2階建て戦略の効果は大きくなります。勤続30年のケースでは、退職金のみと比べて手取りが約2,600万円増加し、法人税削減効果を含めると3,100万円超の差が生じます。これは経営者の老後資産形成において極めて大きな差です。

5. 企業型DCで2階部分を積み立てるメリット

企業型DCを2階部分として活用することは、単なる退職金の上乗せではありません。法人税・所得税・住民税のトリプル節税が実現できる点で、他の積み立て手段と一線を画します。

全額損金算入:法人税法上の根拠(条文番号を明示)

企業型DCの事業主掛金が損金算入される根拠は以下の条文です。

  • 確定拠出年金法第3条:企業型年金規約の設立根拠
  • 所得税法第31条:退職所得に含まれる一時金の規定
  • 法人税法第87条:退職年金等積立金に対する法人税の規定
  • 法人税法施行令第135条:退職年金等積立金の計算規定
  • 国税庁タックスアンサーNo.5231:確定給付企業年金等に係る課税関係(「確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金は、損金の額に算入される」と明記)

これにより、会社が支払う企業型DC掛金は支出時に全額損金となります。役員個人には掛金支払時点で課税されません

損金算入の効果(試算)

  • 月額掛金:55,000円
  • 年間掛金:66万円
  • 実効税率(法人税・地方税含む):約30%として
  • 年間節税額:約19.8万円
  • 20年間の累計節税額:約396万円
  • 30年間の累計節税額:約594万円

運用益非課税の効果

通常の金融商品で得た運用益には、20.315%の税金(所得税・住民税)が課されます。しかし企業型DCの運用益は非課税です。

運用益非課税の試算(年3%・月5.5万円積立の場合)

期間 積立元本 運用益(概算) 非課税メリット(税率20.315%)
20年 1,320万円 約580万円 約118万円
30年 1,980万円 約1,570万円 約319万円

長期積立であるほど複利の効果が大きく、非課税メリットも増大します。

個人資産として保護される

企業型DCの加入者資産は、信託財産として会社の資産と完全に分別管理されます。

  • 会社が経営危機・倒産した場合でも、DC資産は保全されます
  • 会社の債権者から差し押さえられることはありません
  • 役員個人の老後資産として確実に積み上がります

これは、会社の内部留保や役員借入金として資産を会社内に留めておくリスクと比較して、大きな安心感があります。

このセクションのポイント 企業型DCは「積み立て段階の損金算入」「運用中の非課税」「受取時の退職所得控除」という3段階で税制優遇を受けられる、制度として唯一無二の仕組みです。30年積立では運用益非課税だけで約320万円、損金算入節税で約594万円、合計900万円超の税制上のメリットが生じます。

企業型DC 経営者・役員のための運用商品の選び方と基本戦略【AFP・DCプランナーが解説】

6. 経営者が今すぐ対応すべきこと|SMC税理士法人からのアドバイス

2階建て戦略は、「今すぐ始めることが最大の節税」です。企業型DCは積み立て期間が長いほど効果が大きいため、60歳前後で気づいても手遅れになるケースがあります。以下のステップで今すぐ行動してください。

Step 1:現状の退職金規程を見直す

現在の役員退職慰労金規程が適切な功績倍率・支給基準になっているか確認します。過去の設定のまま放置されている規程は、税務上の損金算入が認められないリスクがあります。

Step 2:企業型DCの掛金上限を確認する

他の企業年金(DB・厚生年金基金等)を導入している場合、企業型DCの掛金上限が変わります(月額27,500円)。自社の状況に応じた適切な掛金を設定することが重要です。

Step 3:退職時の受取設計を事前に決める

退職金と企業型DC一時金を同一年に受け取るか、年度をずらすかによって税負担が変わります。特に退職所得控除の計算において、前年以前に退職金を受け取ったことがある場合は控除額の計算が異なります。事前のシミュレーションが必須です。

Step 4:SMC税理士法人への相談

企業型DCの新規導入、既存退職金規程の見直し、退職時の一括受取シミュレーションまで、SMC税理士法人では一貫してサポートしています。企業型DCの導入は、規約設定から掛金設計まで専門知識が必要です。まずは無料相談をご活用ください。

まとめ

退職所得控除は、国が認めた最強の節税制度です。功績倍率方式の役員退職金(1階)と企業型DC一時金(2階)を組み合わせる「2階建て戦略」を実行することで、勤続20年では手取りが約1,400万円、勤続30年では法人税削減も含めると3,100万円超の差が生まれます。

重要なポイントを再確認します:

  • 退職所得控除は長期勤続ほど有利(勤続30年なら1,500万円の控除)
  • 企業型DC掛金は全額損金(法人税法第87条・国税庁No.5231)
  • DC運用益は非課税で複利効果が極大化
  • 退職時の受取設計は事前シミュレーションが必須

「もっと早く知りたかった」という経営者の声を多くいただきます。2階建て戦略は、始める時期が早ければ早いほど効果が大きくなります。まずはSMC税理士法人の専門チームにご相談ください。

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

企業型DCと役員退職金は、同じ年に受け取っていいですか?

同一年に受け取る場合、合計額に対して退職所得控除が適用されます。ただし、退職所得控除額を超える部分については課税されるため、事前にシミュレーションを行い、最も有利な受取年度・受取方法を検討することをお勧めします。国税庁タックスアンサーNo.2735「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」も参照してください。

役員(取締役)は企業型DCに加入できますか?

はい、加入できます。ただし、企業型DCの加入者は原則として「厚生年金保険の被保険者」である必要があります。代表取締役等も厚生年金に加入している場合は加入対象となります。なお、2022年10月からiDeCoとの併用が可能になっています。

勤続年数5年以下の役員でも2階建て戦略は有効ですか?

役員等勤続年数が5年以下の場合、「特定役員退職手当等」に該当し、退職所得の1/2課税が適用されません。この場合は税負担が重くなるため、5年超の在任期間を経てから退職金を受け取る設計を強くお勧めします。

企業型DC掛金の損金算入に手続きは必要ですか?

企業型DCの導入には、厚生労働省への規約認定申請が必要です。認定を受けた規約に基づいて支出した掛金が損金算入の対象となります(法人税法施行令第135条・国税庁No.5231)。無認定のまま掛金を拠出しても損金算入は認められませんので、正規の手続きを経ることが必須です。

企業型DCの掛金は役員だけに設定できますか?

企業型DCの掛金は、規約上の加入資格を満たす従業員全員に適用されるのが原則です。役員のみに高額掛金を設定することはできません。ただし、「選択制DC」の設計を活用することで、役員と従業員の希望に応じた柔軟な掛金設計が可能です。詳細はSMC税理士法人グループにご相談ください。

退職所得控除の計算で「勤続年数」はどのように数えますか?

退職所得控除の計算に使用する勤続年数は、退職金等に係る勤続期間の年数です。1年未満の端数は1年に切り上げて計算します(例:10年2か月 → 11年)。企業型DCの場合は、DC加入期間ではなく、在籍・勤続期間が基準となります。

功績倍率方式の退職金は必ず損金になりますか?

功績倍率方式で計算された役員退職金であっても、税務上「不相当に高額」と判断された部分は損金不算入となります(法人税法第34条第2項)。一般的に功績倍率3.0を超えると否認リスクが高まるとされています。適正額の設定、および退職金規程の整備は必ず税理士と連携して行ってください。

企業型DCを一時金ではなく年金で受け取った場合はどうなりますか?

年金形式で受け取る場合は「公的年金等に係る雑所得」として課税されます(所得税法第35条・国税庁No.1600)。65歳未満では公的年金等控除額が小さいため、税負担が重くなるケースが多いです。退職所得控除を最大活用するには、一時金受取(退職所得)の選択を基本として設計することをお勧めします。

小規模企業共済と企業型DCはどちらが有利ですか?

小規模企業共済は個人が掛金を拠出し、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)が適用されます。企業型DCは会社が掛金を拠出し、全額損金算入されます。法人格のある会社の経営者・役員にとっては、法人の損金として計上できる企業型DCの方が、法人税・個人所得税双方の観点から有利なケースが多いです。ただし個別の状況により異なりますので、専門家へのご相談をお勧めします。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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