投稿日:2026年07月24日
更新日:2026年07月24日
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「うちはDB(確定給付企業年金)と企業型DCを両方やっているが、拠出限度額の計算方法が変わったと聞いた」――複数の企業年金制度を併用している企業の経理担当者から、こうした相談が増えています。2024年12月の制度改正により、他制度を実施している企業の企業型DC拠出限度額の算定方法が変更されました。本記事では、DBと企業型DCを併用する場合の拠出限度額の考え方を整理します。
2024年12月1日の制度改正により、DBなど他の企業年金制度を実施している企業が企業型DCを併用する場合の拠出限度額は、従来の一律控除方式から、実際の他制度掛金相当額を用いて算出する方式に変更されました。自社が実施しているDB等の他制度掛金相当額を正確に把握し、限度額を超過しないよう継続的に管理することが実務上重要です。
企業型DC導入で法人税はいくら減る?節税シミュレーション企業型DCのみを実施している企業の場合、拠出限度額は月額5.5万円です。この範囲内で、事業主掛金やマッチング拠出(従業員が上乗せする掛金)の合計額を収める必要があります。
2024年12月の改正前は、DBなど他の企業年金制度を実施している企業の企業型DC拠出限度額は、企業型DCのみの場合の上限(月額5.5万円)から一律で2.75万円を差し引いた月額2.75万円とされていました。実際の他制度の給付水準にかかわらず、一律の金額が控除される仕組みだったため、DBの給付水準が低い企業にとっては企業型DCの拠出余地が実態より狭く制限されているという課題が指摘されていました。
企業型確定拠出年金とiDeCoの違いは?併用・移換のルールを解説2024年12月の改正により、他制度を実施している企業の企業型DC拠出限度額は、月額5.5万円から実際の他制度掛金相当額を控除した額に変更されました。これにより、DBの給付水準が低い企業では、以前よりも高い金額まで企業型DCの掛金を拠出できる余地が生まれる一方、DBの給付水準が高い企業では、これまでより低い限度額が適用される可能性がある点に注意が必要です。
他制度掛金相当額は、DBの給付設計に基づき、一定の算定方法により月額換算した金額として算出されます。具体的な金額は、DBを運営する信託銀行・生命保険会社等や、企業型DCの運営管理機関から通知される場合が一般的です。自社の他制度掛金相当額がいくらになっているかを正確に把握しないまま企業型DCの掛金を設定すると、限度額超過のリスクが生じるため注意が必要です。
企業型DC導入で法人税はいくら減る?節税シミュレーション拠出限度額を超過した場合、超過分は一定の手続きにより事業主に返還されるなどの対応が必要になり、税務上も本来受けられるはずの損金算入の扱いに影響が生じる可能性があります。DBの給付設計を見直した場合、他制度掛金相当額も変動するため、企業型DCの掛金設定についても定期的に見直しを行うことが望まれます。
DBと企業型DCを併用する企業では、DBの設計変更が企業型DCの拠出限度額に影響することを見落としがちです。特に、DBの給付水準を引き上げた場合には、他制度掛金相当額が増加し、企業型DCの拠出余地が縮小する可能性があります。DBの見直しを検討する際は、企業型DC側への影響もあわせて運営管理機関・顧問税理士に確認することをお勧めします。
企業型DCの運営管理機関はどう選ぶ|比較すべき6つの観点と失敗しない選定手順SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な確定拠出年金導入をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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DBなど企業型DC以外の企業年金制度について、一定の算定方法により月額換算した掛金相当額のことです。
改正前は一律2.75万円を控除する方式でしたが、改正後は実際の他制度掛金相当額を控除する方式に変わりました。
DBを運営する信託銀行・生命保険会社等や、企業型DCの運営管理機関からの通知で確認できます。
超過分の返還手続きが必要になるほか、税務上の損金算入の扱いに影響が生じる可能性があります。
影響します。他制度掛金相当額が変動するため、企業型DCの拠出限度額もあわせて見直しが必要です。