投稿日:2026年05月14日
更新日:2026年05月14日
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多くのケースで「一時金」です。退職所得控除は非常に強力で、さらに控除後の金額を半分にしてから税率をかけるため、税負担を圧倒的に抑えやすくなっています。
「2つの控除のいいとこ取り」ができる点です。退職所得控除の枠内までを一時金で受け取って非課税にし、残りを年金で受け取ることで、全体の税金を最小限に抑えられる可能性があります。
はい、検討の価値があります。 同じ年に受け取ると合算されて控除枠を使い切ってしまう恐れがありますが、時期をずらすことで、それぞれの受け取りに対して控除を最大限活用できるケースがあるからです。
可能ですが、合算して計算されるため注意が必要です。受け取り時期が近いと「重複期間」の調整ルールにより控除額が減る場合があるため、5年〜20年といったスパンで時期をずらす戦略が有効なこともあります。
可能です。 75歳までの間で受け取り開始時期を遅らせることができます。その間も運用を継続できるため、運用益を狙いつつ、公的年金の受給タイミングに合わせて戦略的に受け取り始めることが可能です。