投稿日:2026年05月14日
更新日:2026年06月09日
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企業型確定拠出年金(企業型DC)は、掛金の拠出時、運用時、そして受け取り時の3つの段階で税制上の優遇措置が設けられています。
特に、長年の運用で得た利益(運用益)も非課税で再投資されるため、効率的な資産形成が可能です。
しかし、この非課税メリットは受け取り時までであり、最終的に給付金を受け取る際には課税対象となります。
受け取り方には一時金と年金の選択肢があり、どちらを選ぶかによって適用される控除や税金の計算方法が異なるため、手取り額に大きな差が生じます。
将来の受け取り額を最大化するためには、自身の状況に合った最適な受け取り方を事前にシミュレーションし、計画的な節税対策を講じることが重要です。
目次
企業型確定拠出年金の受け取り方法は、主に退職時に一括で受け取る「一時金」と、分割で受け取る「年金」の2種類があり、両者を組み合わせる「併給」が可能な場合もあります。
どちらの受け取り方がお得になるかは、退職金の有無、公的年金の受給額、勤続年数など個人の状況によって異なります。
一時金は税負担が大幅に軽減される「退職所得控除」が、年金は「公的年金等控除」が適用されるため、それぞれの控除の仕組みを理解し、自身のライフプランに合った受け取り方を選択することが大切です。
一時金で受け取る最大のメリットは、税制上非常に優遇されている「退職所得控除」を適用できる点です。
退職所得控除は、長年の勤労に対する報奨的な意味合いから、他の所得とは分離して税額が計算される分離課税の対象となり、控除額も大きく設定されています。
控除額は勤続年数に応じて増加し、勤続20年までは年40万円、20年を超えると年70万円ずつ加算されます。
さらに、控除額を差し引いた後の金額が2分の1になるため、課税対象額を大幅に圧縮できます。
この強力な節税効果により、多くの場合、年金受け取りよりも手取り額が多くなる可能性があります。
年金形式で受け取る場合、毎年受け取る金額に対して「公的年金等控除」が適用され、税負担が軽減されます。
この方法は、一度に大きな資金を得るのではなく、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を補完する形で、毎年定期的に収入を確保したい場合に適しています。
計画的に資金を使えるため、老後の生活費を安定させやすいというメリットがあります。
また、一時金で受け取ると退職所得控除の枠を超えてしまう場合でも、年金として分割して受け取ることで、年単位の課税所得を抑え、結果的に節税につながるケースも考えられます。
2026年最新版|企業型DCの掛金上限はいくら?法改正の変更点と計算方法企業型確定拠出年金の受け取り時には、税制上の優遇措置が用意されていますが、その仕組みは受け取り方によって大きく異なります。
一時金として受け取る場合は「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用されます。
一方、年金として分割で受け取る場合は「雑所得」に分類され、「公的年金等控除」の対象となります。
どちらの控除を適用するかで税金の計算方法が全く異なるため、自身の状況に合わせて有利な方を選択することが、手取り額を最大化するための重要な節税戦略となります。
一時金で受け取る際に適用される退職所得控除額は、勤続年数に基づいて計算されます。
計算式は勤続年数が20年以下か、20年を超えるかで異なります。
勤続20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、勤続20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
例えば勤続35年であれば、控除額は1,850万円です。
退職所得の課税対象額は、受け取る一時金の額からこの退職所得控除額を差し引き、さらにその残額を2分の1にした金額です。
この計算方法により、課税される所得を大幅に抑えることが可能です。
年金形式で受け取る場合、その年の受け取り額は公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)などと合算され、「雑所得」として扱われます。
この雑所得の金額を計算する際に適用されるのが「公的年金等控除」です。
控除額は、受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と、公的年金等の収入金額の合計額に応じて定められています。
例えば65歳以上で年金収入が330万円未満の場合、控除額は110万円です。
他の公的年金と合算して計算されるため、年金収入が全体でいくらになるかを把握しておく必要があります。
企業型確定拠出年金を一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合では、手取り額にどの程度の差が出るのでしょうか。
ここでは具体的なモデルケースを設定し、それぞれの受け取り方における税額を計算します。
勤続年数や受け取り総額といった条件を基に、適用される控除を考慮して所得税や住民税を算出し、最終的な手取り額を比較します。
このシミュレーションを通じて、受け取り方の違いが税負担に与える影響を具体的に理解することができます。
以下の条件で、企業型確定拠出年金の受け取り時の税額を計算します。
勤続年数:35年(大学卒業後、60歳定年まで勤務)
企業型DCの受け取り総額:2,000万円
会社の退職金や他の所得はないものとする
年金受け取りの場合は、10年間(65歳から74歳)で均等に受け取る(年200万円)
住民税率は一律10%、復興特別所得税も考慮して計算します。
この前提条件に基づき、一時金と年金それぞれのケースで手取り額がいくらになるかを見ていきます。
まず、退職所得控除額を計算します。
勤続年数が35年のため、「800万円+70万円×(35年-20年)」で1,850万円となります。
次に、課税退職所得金額を算出します。
「(2,000万円-1,850万円)×1/2」で75万円です。
この課税所得に対する所得税は、税率5%を適用し、37,500円となります。
復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加味すると約38,287円です。
住民税は75万円の10%で75,000円。
合計の税額は約113,287円となり、最終的な手取り額は約19,886,713円という計算になります。
年200万円を65歳から10年間受け取る場合、公的年金等の収入はこの200万円のみと仮定します。
65歳以上の場合、公的年金等控除額は最低110万円です。
したがって、課税対象となる雑所得は「200万円-110万円」で90万円となります。
この所得に対する所得税(税率5%)は45,000円、住民税(税率10%)は90,000円で、年間の税額は合計135,000円です。
これを10年間続けると、税金の総額は135万円となります。
結果として、10年間の手取り額の合計は「2,000万円-135万円」で1,865万円という計算になります。
今回のモデルケースにおける計算結果を比較すると、一時金で受け取った場合の手取り額が約19,886,713円、年金で10年間にわたり受け取った場合の手取り総額が1,865万円となりました。
したがって、この特定の条件下では、一時金で受け取る方が年金よりも約123万円手取り額が多くなります。
これは、勤続年数が35年と長いため、退職所得控除額が1,850万円と非常に大きくなり、課税対象額を大幅に圧縮できたことが主な要因です。
個人の状況によって結果は変わるため、自身の条件での計算が重要です。
企業型DC導入企業が税務調査で確認される一般的な観点|損金算入の適正運用チェックリストモデルケースでのシミュレーションは、受け取り方による税負担の違いを理解する上で非常に役立ちます。
実際の選択はより複雑な要素を考慮に入れる必要があります。
例えば、企業型確定拠出年金以外に会社の退職金があるか、公的年金をいくら受け取る予定かなど、他の所得との兼ね合いが税額に大きく影響します。
また、iDeCoに加入している場合も特別なルールが存在します。
これらの個別の状況を踏まえずに受け取り方を決定すると、予期せぬ税負担が発生する可能性があるため注意が必要です。
企業型DCとは別に、会社から退職一時金が支給される場合、同じ年に両方を一時金として受け取ると、その合計額に対して退職所得控除が適用されます。
2つの合計額が退職所得控除の範囲内に収まっていれば問題ありませんが、超えてしまうと課税対象額が増加し、税負担が重くなる可能性があります。
この場合、受け取る年を1年ずらすことで、それぞれ別の退職所得として扱われ、両方で退職所得控除を適用できる場合があります。
ただし、複雑な計算が必要となるため、事前に専門家へ確認することが望ましいです。
企業型DCを年金形式で受け取る場合、その所得は公的年金と合算され、「雑所得」として課税されます。
そのため、企業型DCからの年金額だけでなく、公的年金の受給見込額も合わせた総額で税金を考える必要があります。
年間の合計所得額が高くなると、適用される所得税率が上がるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料などの固定費が増加する可能性も出てきます。
これにより、手取り額が想定よりも少なくなることがあるため、年金全体の収入を把握した上での受け取り計画が不可欠です。
制度によっては、企業型DCの一部を一時金で、残りを年金で受け取る「併給」という方法を選択できます。
この方法の利点は、退職所得控除と公的年金等控除の両方の税制優遇を活用できる可能性がある点です。
例えば、退職所得控除の非課税枠を最大限使い切る金額を一時金で受け取り、残りを年金に回すことで、全体の税負担を最適化できる場合があります。
ただし、併給の可否や具体的な手続きは金融機関によって異なるため、利用を検討する際は、ご自身の加入しているプランの内容を事前に確認することが重要です。
iDeCoにも加入している場合、企業型DCとiDeCoの両方を一時金で受け取る際には注意が必要です。
同じ年に両方を受け取ると、退職所得として合算され、退職所得控除は一度しか使えません。
受け取る年をずらすことで、それぞれで控除を適用できる可能性がありますが、iDeCoの老齢一時金を他の退職一時金を受け取った年から5年以上空けずに受け取ると、勤続年数の重複期間が調整されるルールがあります。
このルールにより控除額が減ってしまうことがあるため、受け取りのタイミングは慎重に計画する必要があります。
企業型確定拠出年金の受け取り方を検討する際には、税金の計算や手続きに関して多くの疑問が生じます。
特に、税金が全くかからないケースはあるのか、自分自身の正確な税額を知るにはどうすればよいか、いつから準備を始めればよいか、といった点は多くの人が関心を持つポイントです。
ここでは、そうした受け取りと税金に関するよくある質問について、簡潔に回答します。
これらの情報を参考に、スムーズな受け取り手続きと効果的な節税計画を進めることが望まれます。
はい、あります。
一時金で受け取る場合、その金額が退職所得控除額の範囲内であれば、課税所得がゼロとなり税金はかかりません。
退職所得控除額は勤続年数が長いほど大きくなるため、特に長期間同じ会社に勤務した場合は、受け取り額の全額が非課税になる可能性があります。
この非課税メリットは、企業型DCの大きな節税効果の一つです。
ご自身の正確な税金額を計算するには、加入している企業型DCの運営管理機関(金融機関)が提供するシミュレーションツールを利用するのが便利です。
より詳細な計算が必要な場合は、会社の退職金規程や公的年金の受給見込額などの資料を用意した上で、税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家に相談することをおすすめします。
一般的に、受給資格が発生する年齢(通常60歳)に到達する数ヶ月前に、運営管理機関から手続きに関する案内が送付されます。
その案内に従って、受け取り方法を選択し、必要な書類を提出します。
受け取り方の検討には時間がかかることもあるため、案内が届く前から情報収集を始め、自身のライフプランに合った受け取り時の方針を考えておくとスムーズです。
企業型確定拠出年金の受け取り方には、主に「一時金」と「年金」の二つの選択肢があり、それぞれに異なる税金の控除制度が適用されます。
一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除が適用され、どちらが有利かは勤続年数、受取総額、他の所得の有無といった個人の状況によって異なります。
本記事で紹介したシミュレーションはあくまで一例であり、最適な選択をするためには、会社の退職金や公的年金、iDeCoの状況なども含めて総合的に検討する必要があります。
ご自身の状況を正確に把握し、必要であれば専門家にも相談の上、最適な受け取り方を判断することが重要です。
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多くのケースで「一時金」です。退職所得控除は非常に強力で、さらに控除後の金額を半分にしてから税率をかけるため、税負担を圧倒的に抑えやすくなっています。
「2つの控除のいいとこ取り」ができる点です。退職所得控除の枠内までを一時金で受け取って非課税にし、残りを年金で受け取ることで、全体の税金を最小限に抑えられる可能性があります。
はい、検討の価値があります。 同じ年に受け取ると合算されて控除枠を使い切ってしまう恐れがありますが、時期をずらすことで、それぞれの受け取りに対して控除を最大限活用できるケースがあるからです。
可能ですが、合算して計算されるため注意が必要です。受け取り時期が近いと「重複期間」の調整ルールにより控除額が減る場合があるため、5年〜20年といったスパンで時期をずらす戦略が有効なこともあります。
可能です。 75歳までの間で受け取り開始時期を遅らせることができます。その間も運用を継続できるため、運用益を狙いつつ、公的年金の受給タイミングに合わせて戦略的に受け取り始めることが可能です。