投稿日:2026年07月24日
更新日:2026年07月24日
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税理士・会計事務所は、顧問先に企業型DCの導入を提案する立場にありながら、自らの事務所には導入していないというケースが少なくありません。有資格者・実務経験者の採用競争が年々激しくなる中、士業事務所自身の福利厚生をどう強化するかは経営課題の一つです。本記事では、士業事務所が自ら企業型DCを導入するメリットと実務上のポイントを解説します。
税理士・会計事務所などの士業事務所は、有資格者や実務経験者の採用競争が激しい業界です。企業型DCを自ら導入することで、求人票でアピールできる福利厚生を整備しつつ、所長・パートナー(役員)にとっては掛金の損金算入による節税メリットも得られます。顧問先へのDC提案業務を行っている事務所であれば、自らの導入経験を提案の説得材料にもできます。
企業型確定拠出年金は60歳以降どうする?運用継続と受け取り方の最適解税理士・会計事務所では、資格保有者や実務経験のあるスタッフの採用が年々難しくなっています。給与水準だけで差別化を図ることが難しい中、福利厚生の充実度が採用の決め手になるケースも増えています。
企業型DCは、従業員自身が運用商品を選び資産形成を行う制度であるため、金融・税務に関心の高い人材が集まりやすい士業事務所とは相性が良い制度です。求人票や採用面接の場で「企業型確定拠出年金制度あり」と伝えることは、他の事務所との差別化材料になります。
企業型確定拠出年金は60歳以降どうする?運用継続と受け取り方の最適解士業法人の場合、所長・パートナーも役員として企業型DCに加入できる場合があります。役員報酬の一部を企業型DCの掛金に振り替える設計(選択制DC等)を採用することで、所長・パートナー個人の手取り最大化と法人の損金算入を同時に図ることも可能です。具体的な設計は事務所の組織形態によって異なるため、個別に検討する必要があります。
士業事務所には、有資格者、実務経験者、パート事務員、業務委託の専門家など、多様な雇用形態が混在します。企業型DCの加入資格をどう設計するかは、他業種と同様に労使合意のもとで検討する必要があり、パート事務員を加入対象に含めるかどうかも論点になります。
会社が解散・倒産したら企業型DCの資産はどうなる?|従業員の年金資産を守る仕組みと注意点企業型DCの導入・運用を提案する業務を行っている税理士法人・会計事務所にとって、自らの事務所で導入した経験は、顧問先への提案の際の具体的な説得材料になります。実際の手続きの流れや注意点を自事務所の経験として語れることは、提案の信頼性を高める効果も期待できます。
私たち自身も企業型DCの導入支援を行う立場として、自らの組織における福利厚生の充実は、採用力強化の観点からも重要なテーマだと考えています。士業事務所は忙しさのあまり自らの制度整備が後回しになりがちですが、有資格者の採用が難しくなっている今こそ、検討する価値があるテーマです。
公務員の企業型確定拠出年金とは?転職時のiDeCoへの移換方法も解説SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な確定拠出年金導入をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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可能です。法人形態であれば、他の業種と同様に企業型DCを導入できます。
組織形態や役員としての位置づけによりますが、加入対象にできる場合があります。個別の確認が必要です。
必須ではありませんが、加入資格の設定は合理的なものである必要があります。
実際の導入経験を提案の説得材料として活用できる点が挙げられます。
労使合意、規約の作成・届出、運営管理機関の選定などの手続きが必要です。