投稿日:2026年03月30日
更新日:2026年03月30日
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いいえ、届きません。 従業員側に所得税の控除が発生しないため、証明書自体が発行されません。
毎月の給与明細を確認してください。 「個人拠出金」や「マッチング拠出」などの項目で、給与から天引きされている金額が記載されています。
いいえ、どちらも「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。 ただし、マッチング拠出は給与天引きのため記入不要な会社も多いため、必ず社内規定を確認してください。
その年に給与所得があり、掛金を支払っていれば控除の対象になります。 ただし、無給で所得税が発生していない期間は、控除する税金がないため還付も受けられません。
はい、同じです。 雇用形態に関わらず、マッチング拠出やiDeCoを利用している場合は、同様の申告手続きが必要になります。