投稿日:2026年04月09日
更新日:2026年05月14日
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企業型確定拠出年金(企業型DC、401k)は、老後資金を形成するための重要な制度ですが、その受け取り方には複数の選択肢があります。
どの方法を選ぶかによって手取り額が変わるため、税金の仕組みを理解し、自身のライフプランに合った最適な選択をすることが求められます。
この記事では、企業型確定拠出年金の受け取り方について、一時金と年金の税制比較や具体的な手続きの流れを分かりやすく解説します。
目次
企業型確定拠出年金の老齢給付金を受け取る方法は、主に「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3種類です。
どの方法を選択するかによって、適用される控除や税金の計算方法が異なります。
それぞれの特徴を正しく理解し、ご自身の退職後のライフプランや資産状況に合わせて、最も有利な受け取り方を検討することが重要になります。
一時金は、積み立てた年金資産を60歳以降の受給可能年齢になった時点で、一括して全額受け取る方法です。
この場合、受け取った資産は「退職所得」として扱われ、税制上の優遇措置である「退職所得控除」が適用されます。
この控除は勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
退職後に住宅ローンの完済やリフォームなど、まとまった資金が必要な場合に適した選択肢と言えるでしょう。
年金での受取は、積み立てた資産を5年以上20年以下の期間で分割して定期的に受け取る方法です。
この場合、受け取る給付金は「雑所得」として扱われ、「公的年金等控除」が適用されます。
年金として受け取っている期間中も、残りの資産の運用を継続できるため、資産寿命を延ばせる可能性があるのが特徴です。
公的年金だけでは不足する生活費を補うなど、退職後の収入を安定させたい場合に有効な方法となります。
併用は、積み立てた資産の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る方法です。
これにより、退職所得控除と公的年金等控除の両方のメリットを活かせる可能性があります。
例えば、退職所得控除の枠内で一部を一時金として受け取り、税負担を抑えつつ当面の資金を確保し、残りの資産は年金として受け取ることで老後の安定収入につなげる、といった柔軟な設計が可能です。
ただし、この併用受取は金融機関によっては対応していない場合があるため、事前に規約などを確認する必要があります。
企業型確定拠出年金の受け取り方で一時金と年金のどちらがお得かは、個人の状況によって結論が異なります。
特に、会社の退職金の有無やその金額、公的年金の受給額が大きく影響します。
それぞれの受け取り方で適用される税金の控除が違うため、仕組みを理解した上で自身の状況に合わせたシミュレーションを行うことが重要です。
安易に決めず、課税される金額を試算し比較検討することをおすすめします。
一時金で受け取る場合、その給付金は「退職所得」に分類され、税負担を軽減する「退職所得控除」が適用されます。
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、控除額が大きいのが特徴です。
もし、同じ年に会社から他の退職金も受け取る場合は、企業型DCの一時金と合算した金額に対して退職所得控除が適用されます。
そのため、退職金の金額によっては控除枠を超えてしまい、課税対象額が発生する可能性があるので注意が必要です。
年金形式で受け取る場合、その給付金は税法上「雑所得」となり、国民年金や厚生年金などの公的年金と合算して「公的年金等控除」が適用されます。
この控除額は、年金の収入金額や受給者の年齢によって変動します。
iDeCoに加入しており、そちらも年金で受け取る場合は、全ての年金収入を合計した金額で税額が計算されることになります。
公的年金の受給額が多い人は、個人型の年金を上乗せすると税率が上がる可能性がある点を考慮しなければなりません。
一時金か年金かを選択する上で最も重要な判断ポイントは、会社の退職金の金額と、将来受け取る公的年金の金額です。
退職所得控除の枠が大きく余っている場合は、非課税で受け取れる可能性が高い一時金が有利になります。
一方で、会社の退職金だけで控除枠を使い切ってしまう場合は、確定拠出年金も一時金で受け取ると税負担が重くなるため、年金での受け取りが適しているかもしれません。
自身の控除枠を最大限に活用できる方法を見極めることが肝心です。
どちらの受け取り方がおすすめかは、個人の状況によって異なります。
まず、会社の退職金制度がない、あるいは退職金の金額が少なく退職所得控除の枠に余裕がある人には、税制上のメリットが大きい一時金での受け取りがおすすめです。
一方、高額な退職金が見込まれ、退職所得控除の枠を使い切ってしまう人は、年金での受け取りを選択した方が有利になる可能性があります。
また、公的年金の受給額が比較的少ない人も、年金で受け取ることで税負担を抑えやすくなります。
企業型確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から受け取ることが可能ですが、そのためには一定の加入期間を満たす必要があります。
受給資格を得た後も、すぐに受け取らずに運用を続けることも可能です。
いつから受け取るかというタイミングは、自身の退職時期や老後のライフプランに合わせて慎重に検討することが大切です。
企業型確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から75歳までの間に受給を開始します。
ただし、60歳で受け取りを開始するためには、「通算加入者等期間」が10年以上あることが条件です。
この期間には、企業型DCだけでなく、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入期間や掛金を拠出していない運用指図者であった期間も含まれます。
自身の加入期間が何年になるか、事前に確認しておくことが重要です。
年齢要件と期間要件の両方を満たす必要があります。
公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を受け取るには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。60歳に到達した時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、年金を受け取ることができません。
ただし、受給資格期間が10年に満たない場合でも、年金加入記録に漏れがないか確認したり、60歳から65歳まで任意加入したり、未納期間を解消する後納制度を利用したり、合算対象期間を考慮したりすることで、受給資格期間を満たせる可能性があります。
60歳で通算加入者等期間10年以上という受給資格を満たしていても、すぐに受け取らなければならないわけではありません。本人の選択により、受給開始のタイミングを75歳になるまでの好きな時期に遅らせることが可能です。受給を遅らせることで、年金額の増額が見込まれます。
自身のライフプランや資産状況に応じて、最適な受給開始時期を柔軟に選択できる制度となっています。
休職・育休中の企業型DC、掛金は止まる?運用や手続きを解説企業型確定拠出年金の受給資格を満たしても、自動的に給付金が振り込まれるわけではありません。
ご自身で運営管理機関に対して給付金の請求手続きを行う必要があります。
手続きには書類の準備などで一定の時間がかかるため、受け取りを希望する時期から逆算して、余裕を持って準備を始めることが大切です。
ここでは、手続きの基本的な流れを解説します。
まず最初に行う手続きは、加入している企業型確定拠出年金の運営管理機関に連絡を取り、給付金を受け取るための「裁定請求書」を取り寄せることです。
一般的には、受給可能年齢が近づくと運営管理機関から案内書類が郵送されますが、もし案内が届かない場合は、ご自身で企業の年金担当部署や運営管理機関のコールセンターに問い合わせて、書類を請求する必要があります。
運営管理機関から裁定請求書が届いたら、必要事項を記入します。
受け取り方法(一時金、年金、併用)や受け取り口座などを指定し、マイナンバー確認書類や本人確認書類のコピーといった必要書類を添付して返送します。
特に、一時金で受け取る場合は「退職所得の受給に関する申告書」を一緒に提出することが重要です。
この書類を提出しないと、一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。
提出した書類に不備がなければ、運営管理機関での確認・審査を経て、裁定請求書で指定した金融機関の口座に給付金が振り込まれます。
書類を提出してから実際に振り込まれるまでの期間は、運営管理機関や手続きの状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月程度が目安です。
なお、給付金の受け取りに際して、金融機関によっては所定の振込手数料がかかる場合があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。
企業型確定拠出年金の受け取り方には「一時金」「年金」「併用」の3つの選択肢があり、最適な方法は個人の状況によって異なります。
税制メリットを最大限に活かすためには、会社の退職金の有無や金額、自身の公的年金の見込額などを踏まえ、退職所得控除と公的年金等控除の枠をどう使うかをシミュレーションすることが重要です。
どの方法が自分にとっておすすめか判断に迷う場合は、会社の担当部署や運営管理機関、ファイナンシャルプランナーなどの専門家へ相談することも検討しましょう。
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「一時金(一括)」「年金(分割)」「一時金と年金の併用」の3種類から選択できます。
原則60歳からですが、通算加入者等期間が10年以上あることが条件となります。
受給開始できる年齢が段階的に繰り下げられ、最大で65歳からの受給となります。
原則としてiDeCo(個人型確定拠出年金)に資産を移換し、60歳以降まで運用を継続することになります。
書類の取り寄せや審査に時間がかかるため、受給希望時期の2〜3ヶ月前には準備を始めるのが目安です。