投稿日:2026年10月12日
更新日:2026年10月12日
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結論(この記事で分かること) 企業型DCの費用は「導入時の費用」「運営管理機関の手数料」「資産管理機関の手数料」「投資教育の費用」に分かれ、金額は運営管理機関ごとに異なるため、公的な相場はありません。事務費の額(または算定方法)と、事業主・加入者の負担割合は企業型年金規約に記載する決まりで、投資教育の費用は基本的に事業主が全額負担すると想定されています。一方、規約に基づく事業主掛金は法人税の損金に算入できるため、費用と税務効果をセットで比較することが大切です。
「結局いくらかかるのか分からない」は、導入検討の最初によくあるご相談です。本記事では費用の内訳と負担者、見積りの見比べ方、損金算入の考え方を整理します。AFP・DCプランナーとして企業型DC導入を支援する宍戸沙綾が解説します(株式会社SMC総研 / 株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ所属・AFP・DCプランナー2級)。
企業型DCの費用は、金額より「何の費用か」と「誰が負担するか」で整理すると比較しやすくなります。手数料額は運営管理機関ごとに異なり公的な相場データもないため、本記事では金額ではなく見るべきポイントを示します。
| 費用の区分 | 主な内容 | 負担者の決め方 |
|---|---|---|
| 導入時の費用 | 制度設計・規約作成・申請準備など | 契約内容による(要確認) |
| 運営管理機関の手数料 | 記録関連業務・運用商品の提示など | 規約に記載 |
| 資産管理機関の手数料 | 掛金・年金資産の管理 | 規約に記載 |
| 投資教育の費用 | 導入時・継続の投資教育 | 基本的に事業主が全額負担 |
企業型DC規約変更の手続き完全ガイド|「軽微」「特に軽微」の区分と届出の考え方このセクションのポイント
- 費用は4つの内訳に分けて整理する
- 手数料の金額は運営管理機関ごとに異なり、公的な相場はない
事務費の負担割合は、企業型年金規約で決めます。厚生労働省の承認基準では、運営管理機関・資産管理機関の事務費の額または算定方法と、事業主・加入者の負担割合を規約に記載することとされています。会社が全額負担するか、一部を加入者が負担するかは導入時に明確にしておく必要があります。
はい、投資教育の費用は基本的に事業主が全額負担すると想定されています。投資教育とは、加入者が自ら運用商品を選べるよう、制度や資産運用の基礎を事業主が提供する教育のことで、事業主には実施が義務付けられています。詳しくは企業型DCの投資教育義務の記事をご覧ください。
はい、規約承認申請では、複数の運営管理機関を専門能力・運用商品・サービス・手数料等で適正に評価したことが、選定理由に関する書類で確認されます。選び方は運営管理機関の選び方でも解説しています。
このセクションのポイント
- 事務費の額(算定方法)と事業主・加入者の負担割合は規約に記載する
- 投資教育の費用は基本的に事業主が全額負担と想定されている
- 運営管理機関の選定では、手数料を含めた比較評価が承認時に確認される
見積りは総額だけでなく、次の項目を横並びで確認します。
また、受託条件(最低人数など)は運営管理機関によって異なるため、見積り依頼時に要確認です。
越境EC事業者が企業型DCを導入するメリット|海外人材確保と福利厚生の差別化このセクションのポイント
- 「1人あたり」か「定額」かで、人数の増減時の費用が変わる
- 退職者(運用指図者)の手数料の扱いは見落としやすい確認項目
- 受託条件(最低人数など)は運営管理機関ごとに異なるため要確認
はい、企業型年金規約に基づいて支出した事業主掛金は、法人税の損金に算入できます(国税庁タックスアンサーNo.5231、法人税法施行令第135条ほか)。損金算入とは、法人税の計算において費用として認められ、課税所得を減らせることをいいます。従業員側も、事業主掛金の支出時点では給与として課税されません。
事業主が負担する事務手数料は、一般的には経費として処理されますが、勘定科目や具体的な処理は顧問税理士へご確認ください。仕訳の考え方は企業型DCの仕訳・損金の記事も参考になります。
以下は、仕組みを理解するための仮定に基づく試算です。
実際の実効税率は会社ごとに異なり、課税所得が出ていることが前提です。個別の税額計算は税理士にご確認ください。
このセクションのポイント
- 規約に基づく事業主掛金は法人税の損金に算入できる(No.5231)
- 事務手数料の勘定科目・処理は顧問税理士へ確認する
- 実効税率30%と仮定すると、年120万円の掛金で約36万円の税負担減の目安
費用比較は、次の3点から始めることをおすすめします。
このセクションのポイント
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- 見積りは複数社を同じ項目で比較する
- 負担割合の方針を先に決めると規約作成が進めやすい
まとめ
企業型DCの費用は、4つの内訳と負担者を規約で整理し、複数の運営管理機関を同じ項目で比較することが基本です。事業主掛金は損金に算入できるため、費用と税務効果を合わせて判断しましょう。費用の見方や導入の進め方にお悩みの方は、企業型DCサービスページまたはお問い合わせフォーム(0120-459-964/平日9:00〜18:00)から、まずSMC税理士法人へお問い合わせください。
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサーNo.5231(令和8年4月1日現在):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5231.htm
- 厚生労働省「企業型年金に係る規約の承認基準等について」(2026年4月1日現在):https://www.mhlw.go.jp/content/001486099.pdf
- 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
- 厚生労働省 法令解釈通知「確定拠出年金制度について」:https://www.mhlw.go.jp/content/000677933.pdf
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
公的な相場データはありません。手数料は運営管理機関ごとに異なり、加入者1人あたりか定額かなど課金の仕組みも違います。複数の運営管理機関から見積りを取り、内訳と負担者を揃えて比較することをおすすめします。
いいえ、必ずではありません。運営管理機関・資産管理機関の事務費は、事業主と加入者の負担割合を規約に記載して決めます。ただし、投資教育の費用は基本的に事業主が全額負担すると想定されています。
はい、企業型年金規約に基づいて支出した事業主掛金は法人税の損金に算入できます(国税庁タックスアンサーNo.5231)。従業員側も支出時点で給与課税されません。
一般的には経費として処理されます。ただし、勘定科目や具体的な処理は会社の状況によって異なるため、顧問税理士へご確認ください。
見積り時に必ず確認していただきたい項目です。退職して掛金拠出がなくなった人(運用指図者)の手数料を誰が負担するかは、運営管理機関へ要確認です。