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企業型DCの規約承認申請とは?厚生局に出す書類と審査期間の目安

投稿日:2026年10月02日

更新日:2026年10月02日

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この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

結論(この記事で分かること)

企業型DCは、事業主が作成した企業型年金規約について地方厚生局の承認を受けて初めて実施できます。標準処理期間は2か月とされ、申請は規約の適用日のおおむね2か月前までに行うのが原則です。規約本体に加え、労使の同意書類や運営管理機関の選定理由などの添付書類が必要なため、逆算したスケジュールづくりが欠かせません。

厚生労働省の「企業型年金に係る規約の承認基準等について」(2026年4月1日現在)をもとに、規約承認申請の全体像を整理します。AFP・DCプランナー2級として企業型DCの導入を支援する、株式会社SMC総研 / 株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループの宍戸沙綾が解説します。

結論:規約承認は「地方厚生局」に、適用日の約2か月前までに申請します

規約承認申請とは、企業型DCの内容を定めた「企業型年金規約」について、所管の地方厚生局の承認を受ける手続きです。企業型DCの実施主体は「規約の承認を受けた事業主」とされ、承認がなければ制度を始められません。

審査期間の目安は?

標準処理期間は2か月で、申請は規約の適用日のおおむね2か月前までに行うこととされています。準備は前倒しで進めるのが安全です。

税務との関係は?

国税庁タックスアンサーNo.5231では、「企業型年金規約に基づいて支出した事業主掛金」が法人税の損金になると整理されています。承認を受けた規約が、損金算入の前提になるということです。

このセクションのポイント

  • 標準処理期間は2か月、申請は適用日のおおむね2か月前まで
  • 事業主掛金の損金算入は「規約に基づく掛金」が前提
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厚生局に出す主な書類は?

規約承認申請の書類は、承認基準の「別紙2」、添付書類は「別紙7」で定められています。正式名称と完全な一覧は、必ず別紙2・別紙7でご確認ください。

書類の種類 確認されるポイント
企業型年金規約 実施事業所、運営管理機関・資産管理機関、加入者資格、掛金の算定方法、給付、事務費負担、投資教育など
労働組合または過半数代表者の同意書類 厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)と十分協議し同意を得たか
過半数代表者の証明書(施行規則様式第6号) 「選出方法」欄に投票・挙手・話し合い・持ち回り決議等の別、選出日時、経過(結果)を記載
労使協議の経緯 どのような協議を経て合意したか
運営管理機関の選定理由 複数の機関を専門能力・運用商品・サービス・手数料等で適正に評価したか(資本関係等がある場合は合理的理由が必要)
厚生年金適用事業所の確認書類 直近の資格取得届等
規約が引用する規程 就業規則・退職金規程など

労使合意の進め方は「企業型DCの労使合意・説明会」、選定理由は「運営管理機関の選び方」で解説しています。

書類は自社だけで作るの?

一般に、規約案や申請書類の作成は運営管理機関が支援することが多いとされますが、支援範囲は機関によって異なるため契約前にご確認ください。

このセクションのポイント

  • 書類の根拠は承認基準の別紙2・別紙7
  • 労使の同意、代表者の選出方法、運営管理機関の選定理由が確認される
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承認後に手続きが必要になるのはどんなとき?

次の事項は「変更承認」の申請が必要です(別紙3)。

  • 実施事業所の増加
  • 加入者資格の変更
  • 事業主掛金の算定方法の変更
  • 運営管理業務委託契約の変更
  • 資産移換の実施

企業型DCを終了する場合も承認申請が必要です(別紙6)。このほか「変更届出」(別紙5)の手続きもありますが、どの項目が届出で足りるかは別紙5または地方厚生局へ要確認です。

このセクションのポイント

  • 加入者資格・掛金算定方法の変更や制度の終了は承認申請が必要
  • 届出で足りる事項は別紙5・地方厚生局で要確認
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休職・育休中の企業型DC、掛金は止まる?運用や手続きを解説

愛知・岐阜の企業はどこに申請する?

愛知・岐阜の企業は、東海北陸厚生局(愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川を管轄)の担当です。

  • 東海北陸厚生局 保険年金課
  • 〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
  • TEL:052-959-2062

岐阜・静岡・三重・富山・石川には事務所もありますが、企業型DCの申請をどの窓口で受け付けるかは、東海北陸厚生局へ要確認です。

このセクションのポイント

  • 愛知・岐阜の企業は東海北陸厚生局(保険年金課)の管轄
  • 県内事務所での受付可否は事前に要確認

SMC総研からのアドバイス

  1. 適用日から逆算する:標準処理期間2か月に、労使協議や過半数代表者の選出の時間も加えて計画します。全体の流れは「企業型DC導入の流れ」をご覧ください。
  2. 引用規程を先に整える:規約が就業規則・退職金規程を引用するなら、その規程も提出対象です。
  3. 税務は顧問税理士と共有する:掛金の経理処理や税額への影響は、導入前に顧問税理士へご確認ください。

このセクションのポイント

  • スケジュールは適用日から逆算する
  • 税務上の判断は顧問税理士へ
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まとめ

企業型DCは地方厚生局の規約承認が前提で、標準処理期間は2か月です。別紙2・別紙7に沿って書類をそろえ、適用日から逆算して準備しましょう。

 

SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

企業型DCの規約承認はどこが行いますか?

所管の地方厚生局が行います。愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川の企業は東海北陸厚生局の管轄で、窓口は保険年金課(TEL 052-959-2062)です。

審査期間はどのくらいですか?

標準処理期間は2か月です。申請は規約の適用日のおおむね2か月前までに行うこととされています。

過半数代表者の証明書には何を書きますか?

施行規則様式第6号の「選出方法」欄に、投票・挙手・話し合い・持ち回り決議等の別、選出日時、経過(結果)を記載します。

承認後に掛金の決め方を変える場合も申請が必要ですか?

はい、必要です。事業主掛金の算定方法の変更は変更承認の対象です。加入者資格の変更や事業所の増加なども同様です。

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このコラムの著者 : 宍戸沙綾

株式会社SMC総研:株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ
AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/DCプランナー2級 
前職で税理士法人グループの保険代理店に所属し、税務の観点から企業にとっての最適な金融商品の提案を実施。その経験を活かし、現在は企業型確定拠出年金の導入を多数支援。提携先の税理士事務所や大手保険会社との共催セミナーの主催や社内勉強会を実施。経営者の想いに寄り添い、「経営者と従業員の資産最大化」をサポートしている。

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