投稿日:2026年10月02日
更新日:2026年10月02日
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企業型DCは、事業主が作成した企業型年金規約について地方厚生局の承認を受けて初めて実施できます。標準処理期間は2か月とされ、申請は規約の適用日のおおむね2か月前までに行うのが原則です。規約本体に加え、労使の同意書類や運営管理機関の選定理由などの添付書類が必要なため、逆算したスケジュールづくりが欠かせません。
厚生労働省の「企業型年金に係る規約の承認基準等について」(2026年4月1日現在)をもとに、規約承認申請の全体像を整理します。AFP・DCプランナー2級として企業型DCの導入を支援する、株式会社SMC総研 / 株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループの宍戸沙綾が解説します。
規約承認申請とは、企業型DCの内容を定めた「企業型年金規約」について、所管の地方厚生局の承認を受ける手続きです。企業型DCの実施主体は「規約の承認を受けた事業主」とされ、承認がなければ制度を始められません。
標準処理期間は2か月で、申請は規約の適用日のおおむね2か月前までに行うこととされています。準備は前倒しで進めるのが安全です。
国税庁タックスアンサーNo.5231では、「企業型年金規約に基づいて支出した事業主掛金」が法人税の損金になると整理されています。承認を受けた規約が、損金算入の前提になるということです。
2026年最新版|企業型DCの掛金上限はいくら?法改正の変更点と計算方法このセクションのポイント
- 標準処理期間は2か月、申請は適用日のおおむね2か月前まで
- 事業主掛金の損金算入は「規約に基づく掛金」が前提
規約承認申請の書類は、承認基準の「別紙2」、添付書類は「別紙7」で定められています。正式名称と完全な一覧は、必ず別紙2・別紙7でご確認ください。
| 書類の種類 | 確認されるポイント |
|---|---|
| 企業型年金規約 | 実施事業所、運営管理機関・資産管理機関、加入者資格、掛金の算定方法、給付、事務費負担、投資教育など |
| 労働組合または過半数代表者の同意書類 | 厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)と十分協議し同意を得たか |
| 過半数代表者の証明書(施行規則様式第6号) | 「選出方法」欄に投票・挙手・話し合い・持ち回り決議等の別、選出日時、経過(結果)を記載 |
| 労使協議の経緯 | どのような協議を経て合意したか |
| 運営管理機関の選定理由 | 複数の機関を専門能力・運用商品・サービス・手数料等で適正に評価したか(資本関係等がある場合は合理的理由が必要) |
| 厚生年金適用事業所の確認書類 | 直近の資格取得届等 |
| 規約が引用する規程 | 就業規則・退職金規程など |
労使合意の進め方は「企業型DCの労使合意・説明会」、選定理由は「運営管理機関の選び方」で解説しています。
一般に、規約案や申請書類の作成は運営管理機関が支援することが多いとされますが、支援範囲は機関によって異なるため契約前にご確認ください。
このセクションのポイント
- 書類の根拠は承認基準の別紙2・別紙7
- 労使の同意、代表者の選出方法、運営管理機関の選定理由が確認される
次の事項は「変更承認」の申請が必要です(別紙3)。
企業型DCを終了する場合も承認申請が必要です(別紙6)。このほか「変更届出」(別紙5)の手続きもありますが、どの項目が届出で足りるかは別紙5または地方厚生局へ要確認です。
休職・育休中の企業型DC、掛金は止まる?運用や手続きを解説このセクションのポイント
- 加入者資格・掛金算定方法の変更や制度の終了は承認申請が必要
- 届出で足りる事項は別紙5・地方厚生局で要確認
愛知・岐阜の企業は、東海北陸厚生局(愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川を管轄)の担当です。
岐阜・静岡・三重・富山・石川には事務所もありますが、企業型DCの申請をどの窓口で受け付けるかは、東海北陸厚生局へ要確認です。
このセクションのポイント
- 愛知・岐阜の企業は東海北陸厚生局(保険年金課)の管轄
- 県内事務所での受付可否は事前に要確認
企業型確定拠出年金とiDeCoの違いは?併用・移換のルールを解説このセクションのポイント
- スケジュールは適用日から逆算する
- 税務上の判断は顧問税理士へ
企業型DCは地方厚生局の規約承認が前提で、標準処理期間は2か月です。別紙2・別紙7に沿って書類をそろえ、適用日から逆算して準備しましょう。
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所管の地方厚生局が行います。愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川の企業は東海北陸厚生局の管轄で、窓口は保険年金課(TEL 052-959-2062)です。
標準処理期間は2か月です。申請は規約の適用日のおおむね2か月前までに行うこととされています。
施行規則様式第6号の「選出方法」欄に、投票・挙手・話し合い・持ち回り決議等の別、選出日時、経過(結果)を記載します。
はい、必要です。事業主掛金の算定方法の変更は変更承認の対象です。加入者資格の変更や事業所の増加なども同様です。