投稿日:2026年10月02日
更新日:2026年10月02日
この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
結論(この記事で分かること)
企業型DCの加入対象は厚生年金保険の被保険者(第1号・第4号)で、役員も被保険者であれば加入できます。SMC税理士法人が連携する株式会社日本企業型確定拠出年金センターの「SBIぷらす年金」なら、役員1名から導入でき、まずは役員のみで始めることも可能です。最低人数などの受託条件は運営管理機関ごとに異なるため、導入先を選ぶ段階で確認することが大切です。
「社長1人の会社でも企業型DCに入れるのか」は、導入相談でよく寄せられるご質問です。厚生労働省・国税庁の一次情報をもとに、人数と加入対象の考え方を整理します。AFP・DCプランナーとして企業型DC導入を支援する宍戸沙綾(株式会社SMC総研 / 株式会社日本企業型確定拠出年金センター 企業型DC導入支援グループ・AFP・DCプランナー2級)が解説します。
企業型DCを導入できるかどうかは、人数よりも「加入者が厚生年金保険の被保険者か」「運営管理機関が受託するか」で決まります。
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは、企業型年金規約の承認を受けた事業主が掛金を拠出し、加入者が自ら運用する企業年金制度です。加入対象者は、実施企業に勤務する従業員のうち第1号または第4号厚生年金被保険者です。
一方、人数の下限を定めた規定は今回の調査範囲では見当たらず、「1人から必ず導入できる」とは断定できません。運営管理機関によって最低人数などの受託条件が異なるため、選ぶ際に確認が必要です。なお、SMC税理士法人が連携する株式会社日本企業型確定拠出年金センターの「SBIぷらす年金」なら、役員1名から導入でき、まずは役員のみで始めることも可能です。運営管理機関の比較ポイントは「運営管理機関の選び方」で解説しています。
SMC税理士法人×株式会社日本企業型確定拠出年金センター提携|中小企業への企業型DC導入サポートの強みこのセクションのポイント
- 加入対象は厚生年金保険の第1号・第4号厚生年金被保険者です
- 法令上の人数下限は今回の調査では確認できず、「1人から可能」とは断定できません
- 受託条件は運営管理機関ごとに異なります。「SBIぷらす年金」なら役員1名から導入できます
役員であっても厚生年金保険の被保険者であれば、加入対象となり得ます。なお、規約の承認申請では、厚生年金適用事業所であることが分かる書類(直近の資格取得届等)で確認されます。まずは会社が厚生年金の適用事業所であり、社長ご自身が被保険者であるかを確認しましょう。
はい、可能です。前述の「SBIぷらす年金」なら、まずは役員のみで始めることができます。
従業員がいる会社で加入対象の範囲を決める際の目安は、法令解釈通知が定める「一定の資格」です。規約で加入者を限定できるのは次の4つに限られ、これ以外は基本的に不当に差別的な取扱いになるとされています。
従業員の加入範囲をどう設計するかは、この考え方を踏まえて導入時にご相談ください。
従業員の一部を対象外にできるのは、上記の「一定の資格」に該当する場合です。①職種・②勤続期間で区分する場合、対象外の従業員には確定給付企業年金(DB)や退職手当制度など、**事業主掛金に代わる相当な措置(代替措置)**が必要です。
なお、事業主掛金は原則として全員同じ基準(定額・給与×一定率・その併用)で設定し、差を設けるには合理的な理由が必要です。
このセクションのポイント
- 役員も厚生年金被保険者であれば加入対象となり得ます
- 「SBIぷらす年金」なら、まずは役員のみで始めることも可能です
- 職種・勤続期間で対象外とする従業員には、DB・退職手当制度などの代替措置が必要です
企業型年金規約に基づいて会社が支出した事業主掛金は、法人税の計算上、損金に算入されます(国税庁タックスアンサーNo.5231)。
損金算入とは、法人税の計算において費用として認められ、課税所得を減らせることをいいます。拠出限度額は現行で月55,000円(DB等の他制度がある場合はその掛金相当額を控除した額)で、2026年12月1日からは企業年金との共通拠出限度額が月額6.2万円に引き上げられる予定です。
また、使用人は掛金の支出時点で給与課税されず、加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象です。受け取り時は一時金なら退職所得、年金なら雑所得(公的年金等)となります。役員加入時の取扱いや自社の税額への影響は、顧問税理士にご確認ください。
SMC税理士法人×株式会社日本企業型確定拠出年金センター提携|中小企業への企業型DC導入サポートの強みこのセクションのポイント
- 規約に基づく事業主掛金は法人税の損金になります(No.5231)
- 限度額は現行月55,000円、2026年12月1日から共通拠出限度額が月6.2万円の予定です
- 個別の税額や役員の取扱いは税理士への確認が必要です
よくあるご相談の例として、「社長1人の会社で、退職金準備として企業型DCを使いたい」というものがあります。その場合は、次の3点から始めることをおすすめします。
一人社長の退職金準備全体については「一人社長の退職金」、掛金の経理処理は「仕訳・損金」も参考にしてください。
このセクションのポイント
- 加入資格・導入先・設計の3点を順に確認します
- 役員のみで始める場合も、従業員の加入範囲を含めて事前相談が安心です
SMC税理士法人では、金融機関OBや税理士をはじめ経験豊富なプロが御社の円滑な 確定拠出年金導入 をサポートいたします。お電話やお問い合わせフォームから相談可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
運営管理機関によって異なります。SMC税理士法人が連携する株式会社日本企業型確定拠出年金センターの「SBIぷらす年金」なら、役員1名から導入できます。
社長が厚生年金保険の被保険者であれば、加入対象となり得ます。ただし、運営管理機関が受託するかどうかは別途確認が必要です。会社が厚生年金適用事業所であることも前提になります。
はい、「SBIぷらす年金」なら、まずは役員のみで始めることも可能です。従業員がいる場合の加入範囲は、職種・勤続期間・年齢・希望者の4つの考え方を踏まえて導入時に設計します。
はい、「一定の資格」に該当すれば可能です。ただし職種・勤続期間で区分する場合は、対象外の従業員にDBや退職手当制度などの代替措置が必要です。
はい、規約に基づく事業主掛金は法人税の損金に算入されます(国税庁タックスアンサーNo.5231)。自社の税額への影響は顧問税理士にご確認ください。