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相続で税理士を選ぶ際のポイントとは?相続税の計算方法も紹介!

投稿日:2023年06月23日

更新日:2023年06月23日

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この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

「相続税の計算や申告は税理士に頼むべき?」、「相談に強い税理士はどうやって探せばいいの?」といった相続に関する悩みを持つ人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、相続税の申告を税理士に相談した方が良い理由と依頼する税理士を選ぶ際のポイントをわかりやすく紹介します。また、相続税の計算方法についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の相談ができるのは税理士だけ

相続税の申告書類の作成や税務相談を依頼できるのは、税理士のみです。これは、税理士法という法律で定められています。

税理士以外の人が代わりに相続税の申告書類や税務相談をおこなうことは、無償・有償関わらず違法となるため注意しましょう、

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相続で税理士に相談する人の割合

相続税の計算や申告書類の作成を依頼する場合は税理士に頼む必要がありますが、相続人が自ら書類を作成することは可能です。

ただし、現状としては多くの人が相続税の計算や申告を税理士へ依頼しています。では、実際にどのくらいの人が税理士へ依頼しているのでしょうか?財務省「令和3年事務年度国税庁実績評価書」によると、相続税申告書の作成に税理士が関与した割合は86.1%です。約10人中8~9人が、相続税の申告を税理士へ依頼しています。

相続で税理士が必要となる理由

多くの人が相続税の申告を税理士に依頼していますが、なぜ相続では税理士が必要となるのでしょうか?相続で税理士が必要となる理由を紹介します。

複雑な相続税の計算を任せられる

相続税の申告を税理士へ頼む人が多い最大の理由は、「相続税の計算の複雑さ」です。相続税の計算は、遺産の評価から始まり、控除額の計算や各相続人への割り振りなど、計算手順が多岐にわたります。

そのため、税金の仕組みを理解していない人が自分で相続税を計算するのは、難易度が高いです。複雑な計算を税金のプロへ任せることは、税理士へ相続税の申告を依頼する大きなメリットと言えます。

確実に相続税の申告ができる

確実な相続税の申告をおこないたい人は、税理士への依頼を検討しましょう。相続税は計算方法が複雑なため、確実な申告ができていない人も多くいます。

国税庁「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の税務調査を受けた人のうち、申告に不備があり追徴課税などが発生した人の割合は87.6%です。

追加で納税が必要であることが発覚した場合、加算税や延滞税などのペナルティが課されます。そのため、ペナルティなく確実に相続税の申告をおこないたい人は、税金のプロである税理士への依頼がおすすめです。

節税が可能になる

税理士へ相続税の申告を依頼すれば、節税が可能です。相続では、相続税を軽減できるさまざまな特例や控除が設けられています。

ただし、これらの特例や控除は自分で申告しなくては利用できません。そのため、控除や特例があることを知らずに申告してしまえば、本来は払わなくていい相続性を払うことになります。しかし、税理士は税金のプロです。最新の控除や特例を把握しているため、必要最低限の相続税の支払いとなるように計算や申告が可能です。

また、相続が発生する前に税理士へ相談すれば、生前のうちにできるだけ相続税を少なくするための節税アドバイスも受けられます。相続税の節税をおこないたい人は、税理士へ相談しましょう。

税務調査にも対応してくれる

税理士は、相続税の税務調査への対応も可能です。税務調査では、調査員が自宅などに訪れて、相続税の申告に誤りがないかを実地調査します。

相続税の申告を税理士へ依頼していれば、申告書類を作成した税理士が税務調査へ対応可能です。税務調査の対応に不安を感じる人は、税務調査に慣れている税理士が代わりに対応してくれるメリットは大きいでしょう。

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相続税で税理士を選ぶ際のポイント

相続で税理士が必要となる理由を紹介しましたが、相談や依頼をする税理士はどのように選べばいいのでしょうか?相続税で税理士を選ぶ際のポイントを解説します。

税理士の得意分野

多くの税理士には、得意分野や専門分野があります。法人税や所得税の申告・相談を得意とする税理士や、会計・財務に強い税理士など、得意分野はさまざまです。

そのため、相続の相談をする際は、相続に強い税理士を選びましょう。ホームページを確認したり、ネットで口コミを検索したりすれば、税理士の得意分野がわかるケースも多いです。

普段から相続税の申告や相談業務をおこなっている税理士を選んでみてください。

費用体系

税理士を選ぶ際には、費用体系もかならず確認しましょう。

「相続財産の〇%」、「相続財産が3000万円までは〇〇万円、1億円までは〇〇万円」、「相続税を減らせた額の〇%が成功報酬として追加で発生」など、税理士によって費用体系はさまざまです。

そのため、事前に複数の税理士の費用体系を確認し、自分に合ったプランを選んでみてください。

コミュニケーションの取りやすさ

税理士を選ぶうえでは、コミュニケーションの取りやすさも重要です。相続税の計算や申告は、遺言書や遺産の確認、家族構成の把握などさまざまなフローが必要となります。そのため、税理士と相続人がコミュニケーションをとる機会が多いです。

コミュニケーションが取りづらい人とやりとりを続けるのは、ストレスに感じるかもしれません。もちろん税理士としての専門性も必要ですが、やりとりのしやすさやコミュニケーションの取りやすさも重視してみてください。

各専門家との連携が取れるか

相続では、税理士だけでなく他の専門家との連携が必要になるケースがあります。例えば、不動産の評価は「不動産鑑定士」、法律の相談は「弁護士」などへの連携が必要です。

税理士がこれらの専門家とつながりがあれば、スムーズに対応できます。そのため、できるだけ顔の広い税理士に頼んだ方が、安心して対応を任せられるでしょう。

相続税の対象となる財産

財産の中にも、相続税がかかるものとかからないものがあることを知っていますか?相続税の課税対象となる財産・課税対象とならない財産をそれぞれ紹介します。

課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産の例は以下のとおりです。

  • 相続財産
    現金、預貯金、有価証券(株式など)、宝石、土地、家屋、貸付金、特許権、著作権
  • みなし財産
    生命保険の死亡保険金、死亡退職金
  • 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産

 

生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、それぞれ「法定相続人の人数×500万円」までは非課税です。そのため、法定相続人が妻と子どもの合計2人の場合、1000万円までは相続税が課税されません。

課税対象とならない財産

相続税の課税対象とならない財産の例は以下のとおりです。

  • 墓地や墓石、仏具など
  • 国や地方公共団体へ寄付した財産

ほとんどの財産が相続税の対象となりますが、上記のように一部相続税の課税対象とならない財産があることも覚えておきましょう。

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相続税の計算方法

相続税はどのようにして計算するのでしょうか?相続税の計算方法を簡単に解説します。

遺産合計額を算出する

まずは、遺産合計額を算出します。さきほど紹介した課税対象となる財産の合計額を出すイメージです。遺産が現金5000万円・株式3000万円の場合、遺産合計額は8000万円となります。

課税遺産総額を算出する

遺産合計額を算出したら、課税遺産総額を算出しましょう。課税遺産総額とは、遺産合計額から基礎控除を差し引いた金額です。基礎控除は以下の計算式で求めます。

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が妻と子2人の合計3人の場合、基礎控除は4800万円(3000万円+600万円×3人)です。遺産相続が8000万円の場合、課税遺産総額は3200万円(8000万円―4800万円)となります。

相続税の総額を算出する

次に、相続税の総額を算出します。

まず法定相続分に応じて、課税遺産総額を按分しましょう。法定相続分とは、法律によって定められた相続割合のことで、法定相続人によって按分割合が決められています。

法定相続人が妻と子2人の3人の場合、法定相続分は妻が1/2、子が1/4ずつです。そのため、以下のように課税遺産総額を振り分けます。

課税遺産総額が3200万円の場合
妻の法定相続分 :1600万円(3200万円×1/2)
子(1人目)の法定相続分 :800万円(3200万円×1/4)
子(2人目)の法定相続分 :800万円(3200万円×1/4)

法定相続分を求めたら、それぞれの相続税を計算しましょう。相続税の税率は以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

法定相続人ごとの相続税は以下のとおりとなります。
妻 :190万円(1600万円×15%―50万円)
子(1人目) :80万円(800万円×10%)
子(2人目) :80万円(800万円×10%)

3人の相続税を合計すると、350万円(190万円+80万円+80万円)です。

取得割合に応じて相続税を分ける

さきほど求めた相続税の総額を、実際に取得した財産の割合に応じて分けます。仮に実際に取得した財産が妻1,600万円、子(1人目)800万円、子(2人目)800万円とすると相続税の結果は以下の通りです。

妻 :350万円×(1600万円/3200万円)=175万円
子(1人目) :350万円×(800万円/3200万円)=87万5000円
子(2人目) :350万円×(800万円/3200万円)=87万5000円

相続人ごとの納付額を算出する

最後に、税額控除を適用して各相続人が納める相続税を決定します。税額控除にはさまざまな種類がありますが、今回は配偶者控除を適用可能なため妻の納税額は0円です。

最終的な相続税の納税額は以下のとおりとなります。

妻 :0円
子(1人目) :87万5000円
子(2人目) :87万5000円

法定相続分と同じ割合で財産を取得したものとして計算はしていますが、実際にはあくまでも財産を取得した割合によって、多い財産を貰った人はたくさん相続税を支払うということになります。

また、税額控除の主な種類は以下のとおりです。

  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 贈与税額控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

それぞれの適用要件や控除額などの詳細は、税理士へ相談してみてください。

まとめ

相続で税理士を選ぶ際のポイントや相続税の計算方法を解説しました。

相続税の計算は複雑です。さらに、適用できる控除や特例を知っているか知っていないかで納税額に大きな差ができます。そのため、確実な申告がしたい人やできるだけ納税額を少なくしたい人も税理士への依頼がおすすめです。

また、相続が発生する前に税理士へ相談すれば、さまざまな節税方法のアドバイスを受けられます。ぜひ、税金のプロである税理士へ相続の相談をしてみましょう。

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このコラムの著者 : 岡本 英樹

大学卒業以来、銀行業務・税理士業務と、一貫して中小企業の経営と相続の事案と向き合う。 モットーはどんな相談にも「相談してくださる方の想いに真摯に向き合うこと」。 「他の意見を聞いてみたい」「他にはできない相談をしたい」など、身近な問題から難題まで何でもご相談ください。

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